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                                                        1996/04/19
                                                        資料7

                         人事委員会からの報告


1. 新規採用職員


採用年月日      職種区分        氏名

1995年12月 1日  準職員          斉  藤    仁
1996年 4月 1日  正職員技術職    志々目  幸憲
1996年 4月 1日  正職員事務職    近藤  美菜子

                        JPNIC 給与規程(1996年度版)

                                                        1996年4月15日
                                                        人事委員会承認
                                                        1996年4月1日施行

1.  職員を以下の三種に区分する。
        正職員事務職
        正職員技術職
        準職員

2.  職員が受け取る給与は次の7種とする。
        俸給
        時間外労働に対する手当
        語学手当
        通勤手当
        住居手当
        扶養手当
        賞与

3.  正職員事務職の俸給月額は、国家公務員行政職俸給表(一)において該当
    する級・号俸の俸給月額に 12% を加えた額とする。

4.  正職員技術職の俸給月額は、同じ級・号俸の正職員事務職の俸給月額に
    5% を加えた額とする。

5.  準職員の俸給月額は、同じ級・号俸の正職員事務職と同じとする。

6.  以上の計算において1円未満の端数を生じた場合には1円へ切り上げる。

7.  時間外労働に対する手当は、労働基準法などの法律に従った額を支給する。

8.  語学手当は JPNIC語学手当規程に従って、外国語に優れた能力を有する職
    員に支給する。

9.  通勤手当の支給を希望する職員は、所定の様式の「通勤届」を提出する。
    通勤手当の額は、国家公務員の給与について定めた「一般職の職員の給与
    等に関する法律」の定めのうちの該当する規定に従って決定する。

10. 住居手当の支給を希望する職員は、所定の様式の「住居手当申請書」を提
    出する。住居手当の額は、国家公務員の給与について定めた「一般職の職
    員の給与等に関する法律」の定めのうちの該当する規定に従って決定する。

11. 扶養手当の支給を希望する職員は、所定の様式の「扶養手当申請書」を提
    出する。扶養手当の額は、国家公務員の給与について定めた「一般職の職
    員の給与等に関する法律」の定めのうちの該当する規定に従って決定する。

12. 賞与は JPNIC賞与規程に従って支給する。

13. 賞与以外の給与は毎月25日に銀行振り込みによって支払う。当該日が銀
    行休業日にあたるときには、直前の営業日とする。ただし、やむを得ない
    事情がある場合には、当人に直接支払う。

                                                                (以上)

        〒 101
        東京都千代田区神田駿河台2-9-18 萬水ビル 3F
                日本ネットワークインフォメーションセンター

                        センター長      村井 純

                JPNIC職員就業規則(1996年度版)

                                                        1996年4月15日
                                                        人事委員会承認
                                                        1996年4月1日施行

1. (就業日)
    就業日は毎週月曜から金曜まで、週5日とする。ただし、法令で定められ
    た国民の祝日、および年末年始(12月29日より翌年1月3日まで)は
    休業日とする。なお、休業日と言えども業務上やむを得ない事情がある場
    合には、出勤を命ずることがある。

2. (勤務時間)
    1日8時間とする。ただしこのうち30分は休息時間とする。出勤時間は
    午前7時より午前10時の間とする。ただし、午前中に半日の休暇を取る
    場合においては、これより4時間後とする。正午から午後2時までの間に、
    30分の休息時間と30分以内の休憩時間を取ることができる。

3. (年次休暇)
    一年度当り20日の年次休暇(有給)が与えられる。年次休暇は半日(4
    時間)を単位として取ることができる。年度内に消化できなかった年次休
    暇は、20日を限度として次年度へ繰り越すことができる。

4. (特別休暇)
    4.1 親族の喪に服する場合には、通常の休業日も含めて、次に示す日数の連続
    した休暇を取ることができる。この休暇のうちの就業日については有給と
    する。
      イ 配偶者の死亡                                   七日
      ロ 実父母および養父母の死亡                       七日
      ハ 子の死亡                                       五日
      ニ 祖父母、兄弟姉妹、配偶者の父母の死亡           三日
      ホ 伯叔父母、孫、子の配偶者、配偶者の祖父母、
         配偶者の伯叔父母、配偶者の兄弟姉妹の死亡       一日
    ただし、職員と同居の場合には、配偶者の父母、子の配偶者、配偶者の祖
    父母、配偶者の兄弟姉妹は、それぞれ本人の父母、子、祖父母、兄弟姉妹
    と同じ扱いとする。
    4.2 7月から9月の間に3日間の夏季休暇(有給)を取ることができる。

5. (免職)
    職務の遂行に重大な支障を与える心身の故障、あるいは職員の責に帰せら
    れるべき勤務上の問題を生じた場合には、当該職員を免職することができ
    る。

6. (その他)
    この規則に定めのない事項に関しては、法律に基づき誠実に話し合って解
    決するものとする。

                                                                (以上)

        〒 101
        東京都千代田区神田駿河台2-9-18 萬水ビル 3F
                日本ネットワークインフォメーションセンター

                        センター長      村井 純

                        JPNIC賞与規程(1996年度版)

                                                        1996年4月15日
                                                        人事委員会承認

1.  支給は年度内で三回とし、以下の金額とする。ただし、勤務成績に問題があ
    る場合には減額する。

     6月期: 俸給月額の 2.2カ月分
    12月期: 俸給月額の 2.6カ月分
     3月期: 俸給月額の 0.5カ月分

2.  1996年4月採用職員の1996年6月期賞与は、前項の定めにかかわらず、俸給
    月額の 1.14 カ月とする。ただし、勤務成績に問題がある場合には減額す
    る。

3.  支払日は6月30日、12月10日、3月15日とし、銀行振り込みによっ
    て支払う。当該日が銀行休業日にあたるときには、直前の営業日とする。た
    だし、やむを得ない事情がある場合には、当人に直接支払う。

                                                        (以上)

        〒 101
        東京都千代田区神田駿河台2-9-18 萬水ビル 3F
                日本ネットワークインフォメーションセンター

                        センター長      村井 純

                        誓約書

    日本ネットワークインフォメーションセンター
    センター長  村井 純 殿



        私 **** は、 1996年4月1日より日本ネットワークインフォメー
        ションセンター正職員として勤務することを承諾します。本センター
        職員として誠実に職務に励むことをここに誓約いたします。

        1996年4月1日

    (住所)



    (氏名)


保証人

    (住所)



    (氏名)

                        JPNIC赴任手当規程

                                                        1995年4月12日
                                                        人事委員会承認

1.  JPNIC に新たに採用された職員が、その採用が理由となりやむを得ず住所
    を移転した場合に、移転に要した費用を弁済する目的をもって、赴任手当
    を支給する。

2.  赴任手当の額は、「国家公務員等の旅費に関する法律」の第23条に定める
    移転料、第24条に定める着後手当、第25条に定める扶養親族移転料の合計
    額とする。

                                                                (以上)

                        JPNIC アルバイト等級表

                                                1996.1.16 人事委員会承認

☆以下の基準によって、アルバイト開始時に認定する。

☆認定は「人」に対して行なう(3等級の人が単純労働をしても3等級の賃金
  を払う)。

☆アルバイト開始後3カ月目に一度、その後は年度の変わり目に等級の見直し
  を行なう

☆一度認定した等級は下げない。

☆翻訳作業の賃金は別途定める「JPNIC翻訳単価基準」に従うものとする。

等級     時給   基準
---------------------
 1        850   単純労働
 2        900   WS でメイルの読み書きが自由にできる
 3        950   WS での入力がある程度早くできる
 4      1,000   プログラミング or JPNIC の業務に関する初歩の知識
 5      1,050   プログラミング or JPNIC の業務に関する中程度の知識
 6      1,100   プログラミング or JPNIC の業務に関する高度の知識
 7      1,200   インターネットの技術に関するある程度の知識
 8      1,300   インターネットの技術に関する高度の知識
 9      1,400
10      1,500

●大学卒業程度の学力があり、それが JPNIC の仕事上有益である場合は上の
  表に1等級加算する

●大学院卒業程度の学力があり、それが JPNIC の仕事上有益である場合は上
  の表に2等級加算する

●語学に関して特別の能力を持っており、それが JPNIC の仕事上有益である
  場合は上の表に1等級、或は2等級加算する

●その他特別の資格、能力、経験を持っており、それが JPNIC の仕事上有益
  である場合は上の表に1等級、或は2等級加算する
            

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