1997/04/16 理事会
資料3
「事務所設置に関する細則」改正の趣旨
理由:
住所表示の誤りの訂正
措置:
第1条を削除し、第1条の二を新設
「事務所設置に関する細則」改正点要覧
┌─────────────────┬─────────────────┐
| 現 行 | 改 正 案 |
├─────────────────┼─────────────────┤
|第1条 当センターの事務所を東京都 |第1条(削除) |
|千代田区神田駿河台二丁目9番18号| |
|に置く。 | |
| |第1条の二 当センターの事務所を東 |
| |京都千代田区神田駿河台二丁目9番地|
| |18に置く。 |
| | |
└─────────────────┴─────────────────┘
事務所設置に関する細則(案)
(1997年5月16日改正)
第1条(削除)
第1条の二 当センターの事務所を東京都千代田区神田駿河台二丁目9番地18
に置く。
付則 この細則は、当センターの設立許可のあった日から施行する。
付則2 この細則は、1997年5月16日から施行する。

