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                                                        1997/04/16 理事会
                                                        資料3

「事務所設置に関する細則」改正の趣旨

  理由:
    住所表示の誤りの訂正

  措置:
    第1条を削除し、第1条の二を新設


「事務所設置に関する細則」改正点要覧

┌─────────────────┬─────────────────┐
|      現   行            |      改 正 案      |
├─────────────────┼─────────────────┤
|第1条 当センターの事務所を東京都 |第1条(削除)                    |
|千代田区神田駿河台二丁目9番18号|                                  |
|に置く。                          |                                  |
|                                  |第1条の二 当センターの事務所を東 |
|                                  |京都千代田区神田駿河台二丁目9番地|
|                                  |18に置く。                      |
|                                  |                                  |
└─────────────────┴─────────────────┘

                          事務所設置に関する細則(案)
                        (1997年5月16日改正)

第1条(削除)
第1条の二 当センターの事務所を東京都千代田区神田駿河台二丁目9番地18
  に置く。

付則 この細則は、当センターの設立許可のあった日から施行する。

付則2 この細則は、1997年5月16日から施行する。
            

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