1997/04/16 理事会
資料7-1
役員に対する費用弁償に関する細則(案)
(1997年5月16日制定)
(目的)
第1条 この細則は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
定款第16条第3項の規定に基づき、社団法人日本ネットワークインフォメ
ーションセンター(以下、「JPNIC」という。)の役員の会議出席謝金及び
原稿執筆謝金を定めることを目的とする。
(会議出席謝金)
第2条 JPNICが業務上の必要性から開催する会議に役員が出席した場合は、対
価として謝金を支払うものとする。
(原稿執筆謝金)
第3条 役員がJPNICの運営及び活動に必要な原稿を執筆した場合は、対価と
して謝金を支払うものとする。
(会議出席謝金の単価)
第4条 謝金の単価は1時間当たり8,500円とする。ただし、1回の会議
の時間が8時間を超える場合には、8時間を上限とする。
(原稿執筆謝金の単価)
第5条 謝金の単価は、原稿の文字数を400字詰に換算して、400字詰
当たり2,500円とする。
附則
1 この細則は、1997年3月31日に遡って適用する。

