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                                                        1997/04/16 理事会
                                                        資料7-2(修正後)

                              謝金に関する規程(案)
                        (1997年4月16日制定)

(目的)
第1条  この規程は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
  (以下、「JPNIC」という。)の役員以外の者に支払う謝金について必要な
  事項を、理事会が定めることを目的とする。

(謝金対象者)
第2条 謝金対象者とは、運営委員及び部会スタッフ並びに各会議が出席を依
  頼した招待者及びアドバイザーとする。

(会議出席謝金)
第3条  JPNICが業務上の必要性から開催する会議に謝金対象者が出席した場合
  は、対価として謝金を支払うものとする。

(原稿執筆謝金)
第4条  JPNICの運営及び活動に必要な原稿を執筆した者には、対価として謝金
  を支払うものとする。

(会議出席謝金の単価)
第5条 会議出席謝金の対象となる会議は、次のものとする。
  (1)理事会
  (2)運営委員会
  (3)その他、JPNICが業務上の必要性から開催する会議

第6条 会議出席謝金の単価は次のとおりとし、1回当たりの謝金は,これを
  超えないものとする。また、各会議の実開催時間が標準時間に達しなかった
  場合は、不足時間分を差し引いた額を謝金とする。
  (1)理事会               17,000円(回数。標準時間:2時間)
  (2)運営委員会             50,000円(回数。標準時間:8時間)
  (3)その他、JPNICが業務上の
        必要性から開催する会議      30,000円(回数。標準時間:4時間)

(原稿執筆謝金の単価)
第7条 謝金の単価は、原稿の文字数を400字詰に換算して、400字詰
  当たり2,500円とする。

附則
1  この規程は、1997年3月31日に遡って適用する。
            

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