1997/04/16 理事会
資料7-2(修正後)
謝金に関する規程(案)
(1997年4月16日制定)
(目的)
第1条 この規程は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
(以下、「JPNIC」という。)の役員以外の者に支払う謝金について必要な
事項を、理事会が定めることを目的とする。
(謝金対象者)
第2条 謝金対象者とは、運営委員及び部会スタッフ並びに各会議が出席を依
頼した招待者及びアドバイザーとする。
(会議出席謝金)
第3条 JPNICが業務上の必要性から開催する会議に謝金対象者が出席した場合
は、対価として謝金を支払うものとする。
(原稿執筆謝金)
第4条 JPNICの運営及び活動に必要な原稿を執筆した者には、対価として謝金
を支払うものとする。
(会議出席謝金の単価)
第5条 会議出席謝金の対象となる会議は、次のものとする。
(1)理事会
(2)運営委員会
(3)その他、JPNICが業務上の必要性から開催する会議
第6条 会議出席謝金の単価は次のとおりとし、1回当たりの謝金は,これを
超えないものとする。また、各会議の実開催時間が標準時間に達しなかった
場合は、不足時間分を差し引いた額を謝金とする。
(1)理事会 17,000円(回数。標準時間:2時間)
(2)運営委員会 50,000円(回数。標準時間:8時間)
(3)その他、JPNICが業務上の
必要性から開催する会議 30,000円(回数。標準時間:4時間)
(原稿執筆謝金の単価)
第7条 謝金の単価は、原稿の文字数を400字詰に換算して、400字詰
当たり2,500円とする。
附則
1 この規程は、1997年3月31日に遡って適用する。