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                                                        1997/04/16 理事会
                                                        資料9(修正後)

                                運営委員会規程(案)
                        (1997年4月16日制定)

(目的)
第1条  この規程は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター定款
  第36条の規定に基づき設置する運営委員会の運営に関して必要な事項を定める
  ことを目的とする。

(設置)
第2条  定款第36条の規定に基づき、社団法人日本ネットワークインフォメーシ
  ョンセンターに、運営委員会を設置する。

(運営委員会の構成)
第3条  運営委員会の委員(以下、「運営委員」という)は、運営委員会担当理事
  ならびに以下の基準に従って理事会により任免される委員によって構成する。
(1)運営委員は、電子メイルで連絡可能で、定例的に開かれる会議に出席可能な
      者から選出する。
(2)運営委員は、正会員に所属する者、関係団体に所属する者、その他コンピュー
      タネットワークに関する専門家から選出する。

第4条  運営委員の総数は、15名以上30名以下とする。

第5条  理事及び監事は、必要に応じ運営委員会に出席し、意見を述べることがで
  きる。

(運営委員会担当理事の役割)
第6条  運営委員会担当理事は、理事会に対し、運営委員会の決定に責任を持つ。

第7条 運営委員会担当理事は、合議により、運営委員会の決定を施行するにあた
  り、理事会に諮ることがことが出来る。

(運営委員会の権能)
第8条  理事長及び理事会は次の事項について運営委員会に委嘱する。
(1)以下の公開文書の作成および改定を含む資源管理事業、情報収集及び提
  供事業の実施に関する方針の策定
  (ア)JPドメイン名割当に関する公開文書
  (イ)IPアドレス割当に関する公開文書
  (ウ)AS番号割当に関する公開文書
  (エ)業務委任に関する公開文書
  (オ)JPNICデータベースに関する公開文書
  (カ)ドメインネームサーバに関する公開文書
(2)認証技術研究事業、調査研究事業及び教育事業の実施に関する方針の策定
(3)本法人の広報に関する以下の事項
  (ア)ニュースレターに関する方針の策定
  (イ)展示会における広報活動に関する方針の策定
(4)その他、事業計画に定められた事業の実施に関する方針の策定

(運営委員長および運営副委員長)
第9条  運営委員長は、運営委員会担当理事の中から理事会において任免する。

第10条 運営副委員長は、3名を上限として、運営委員の中から理事会において任
  免する。

第11条  運営委員長が職務遂行できないときは、運営副委員長がその職務を代行す
  る。

(運営委員会の開催と議決)
第12条  運営委員会の開催方法は次のいずれかとする。
(1)運営委員長が必要に応じて運営委員を招集し、会議を開催する。会議の議長
  は、運営委員長がつとめる。
(2)運営委員長が必要に応じて運営委員宛の電子メイルによって会議を開催する。

第13条  運営委員会を第12条(1)に定められる方法で開催する場合、運営委員の
  3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。ただし、書面等を
  もって他の出席者に委任した者については、これを出席者とみなす。
2  運営委員会の議事は出席者数の過半数をもって決し、可否同数のときは運営委
  員長の決するところに従う。

第14条  運営委員会を第12条(2)に定められる方法で開催する場合、議決方法は
  以下のいずれかの方法による。
(1)(正式投票)運営委員長は投票期間および議事を明示したうえで電子メイル
  による投票開始宣言を行ない、運営委員の過半数の賛成をもって決する。運営委
  員長の票を加えても投票期間中に過半数に達しない議事は廃案となる。投票期間
  は1週間以上3カ月以内とする。
(2)(簡易承認投票)運営委員長は投票期間および承認案件を明示したうえで電
  子メイルによる承認議事開始宣言を行なう。投票期間中に反対投票がなければ承
  認案件成立とする。投票期間は1週間以上1カ月以内とする。

第15条 運営委員長は、簡易承認投票によって承認された案件を、第12条(1)の
  方法によって開催される次回の会議に報告しなければならない。

第16条 運営委員は、1週間以上にわたって電子メイルによる連絡が途絶えると予
  想される場合においては、運営委員長に通信途絶の届けを出すことができる。通
  信途絶の届けの提出者数が運営委員数の3分の1を越えている期間中は、簡易承
  認投票を行なうことはできない。

第17条  運営委員会を第12条(1)に定められる方法で開催する場合、運営委員会
の開催を、理事及び監事に事前に通知する。

(部会)
第18条 運営委員会は、部会を設けることができる。

(公開の原則)
第19条 第12条(1)に定められる方法で開催される運営委員会は、公開で開
  催することを原則とする。あらかじめ申し込みを行った者は、運営委員会を
  傍聴することができる。ただし、会議室の関係ですべての希望者に傍聴を認
  めることが難しい場合には、公平な方法によって傍聴者の数を制限すること
  ができる。

第20条 第19条の規定にかかわらず、運営委員長が必要と認めた場合、傍聴者の退
  席を求めることができる。

附則
1  この規程は、1997年4月17日から施行する。
            

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