1997/04/16 理事会
資料11
手数料に関する細則(案)
(1997年4月16日制定)
第1条 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンターは、ドメイン
名、IPアドレスの割当に対する手数料として、申請者または申請代行者に
対してそれぞれの割当規則に定める手数料を請求する。
第2条 手数料を納入するための銀行振り込み手数料は、申請者または申請代
行者の負担とする。
附則
1 本細則は旧日本ネットワークインフォメーションセンターの「本センター
手数料に関する細則」を引き継ぐものであり、1997年3月31日から
施行する。

