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                                                        1998/01/09 理事会
                                                        資料2

                「事務所設置に関する細則」改正について

1. 改正の趣旨

  理由:
    新事務所への移転

  措置:
    第1条の二を修正


2. 「事務所設置に関する細則」改正点要覧

┌─────────────────┬─────────────────┐
|      現   行            |      改 正 案      |
├─────────────────┼─────────────────┤
|第1条の二 当センターの事務所を東 |第1条の二 当センターの事務所を東 |
|京都千代田区神田駿河台二丁目9番地|京都千代田区神田小川町一丁目2番地|
|18に置く。                      |に置く。                          |
└─────────────────┴─────────────────┘

                          事務所設置に関する細則(案)
                        (1997年5月16日改正)
                        (1998年1月30日改正)

第1条(削除)
第1条の二 当センターの事務所を東京都千代田区神田小川町一丁目2番地に置く。

付則 この細則は、当センターの設立許可のあった日から施行する。

付則2 この細則は、1997年5月16日から施行する。

付則3 この細則は、1998年2月9日から施行する。
            

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