1998/01/09 理事会
資料2
「事務所設置に関する細則」改正について
1. 改正の趣旨
理由:
新事務所への移転
措置:
第1条の二を修正
2. 「事務所設置に関する細則」改正点要覧
┌─────────────────┬─────────────────┐
| 現 行 | 改 正 案 |
├─────────────────┼─────────────────┤
|第1条の二 当センターの事務所を東 |第1条の二 当センターの事務所を東 |
|京都千代田区神田駿河台二丁目9番地|京都千代田区神田小川町一丁目2番地|
|18に置く。 |に置く。 |
└─────────────────┴─────────────────┘
事務所設置に関する細則(案)
(1997年5月16日改正)
(1998年1月30日改正)
第1条(削除)
第1条の二 当センターの事務所を東京都千代田区神田小川町一丁目2番地に置く。
付則 この細則は、当センターの設立許可のあった日から施行する。
付則2 この細則は、1997年5月16日から施行する。
付則3 この細則は、1998年2月9日から施行する。

