1998/01/09 理事会
資料8(修正後)
「入会金及び会費等に関する細則」改正について
1. 改正の趣旨
理由:
(1) 1998年度会費案に伴う会費額の改定
(2) 新入会員の初回の会費の納入時期の変更
(3) 遅延損害金の滞納に対する対処を可能とする
措置:
(1)に関しては第3条第1項修正
(2)に関しては第2条1項、4項、第5条1項、4項修正
(3)に関しては第8条の修正
2. 「入会金及び会費等に関する細則」改正点要覧
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| 現 行 | 改 正 案 |
├─────────────────┼─────────────────┤
|(入会方法及び入会金の金額) |(入会方法及び入会金の金額) |
|第2条 正会員として入会を希望する|第2条 正会員として入会を希望する|
|ものは、所定の入会申込書に必要事項|ものは、所定の入会申込書に必要事項|
|を記入しネットワーク運用規則等を添|を記入しネットワーク運用規則等を添|
|付したものを理事長に提出し、理事会|付したものを理事長に提出し、理事会|
|の承認を得た後、遅滞なく入会金 |の承認を得た後、遅滞なく入会金 |
|500,000円を納入しなければならな |500,000円及び初回の会費を納入しな |
| |ければならない。 |
| | |
|4 事務局は、入会承認後、入会金の|4 事務局は、入会承認後、入会金及 |
|納入を確認し、入会通知書を発行す |び初回の会費の納入を確認し、入会通|
|る。入会通知書の発行期日をもって会|知書を発行する。入会通知書の発行期|
|員の資格を生ずるものとする。 |日をもって会員の資格を生ずるものと|
| |する。 |
| | |
|(会費の金額) |(会費の金額) |
|第3条 正会員が納める年額会費は、|第3条 正会員が納める年額会費は、|
|当該会員の参加組織数に10,000円を乗|当該会員の参加組織数に 5,000円を乗|
|じた額に300,000円を加えた金額とす |じた額に300,000円を加えた金額とす |
|る。ただし、10月1日以後に入会した |る。ただし、10月1日以後に入会した |
|場合には、その金額に2分の1を乗じ|場合には、その金額に2分の1を乗じ|
|た金額とする。 |た金額とする。 |
| | |
|(会費の納入時期) |(会費の納入時期) |
|第5条 会費は年額一括払いまたは半|第5条 会費の支払方法は年額一括払|
|期払いとし、いずれを選択するのかを|いまたは半期払いとし、いずれを選択|
|前年度の2月末日までに申告する。 |するのかを前年度の2月末日までに申 |
| |告する。 |
| | |
|4 会費の計算日において未加入であ|4 会費の計算日において未加入であ|
|った会員は、入会申請日の参加組織数|った会員は、入会申請日の参加組織数|
|をもとに会費を決定する。会費支払方|をもとに会費を決定する。会費の支払|
|法の申告は入会申請時に行い、該当す|方法の申告は入会申請時に行い、初回|
|る年額会費、前期会費、後期会費の納|の会費の納入は入会金の納付と同時に|
|入は入会日より3カ月以内とする。た|行なう。 |
|だし会計年度内に納入するものとす | |
|る。 | |
| | |
|(納入遅延にたいする措置) |(納入遅延にたいする措置) |
|第8条 理事会は、第5条第2項、第|第8条 理事会は、第5条第2項、第|
|3項及び第4項に定める会費の納入期|3項及び第4項に定める会費、ならび|
|限を遅延した正会員に対して、当セン|に第7条に定める遅延損害金の納入を|
|ターが行う一部の事業への参画を一時|遅延した正会員に対して、当センター|
|的に制限できるものとする。 |が行う一部の事業への参画を一時的に|
| |制限できるものとする。 |
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入会金及び会費等に関する細則(案)
(1997年5月16日改正)
(1998年 月 日改正)
第1章 総則
(目的)
第1条 この細則は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター定款第6
条第3項及び第7条第2項の規定に基づき、社団法人日本ネットワークインフォメ
ーションセンターの入会金及び会費等に関する必要な事項を定めることを目的とす
る。
第2章 会費・入会金等
(入会方法及び入会金の金額)
第2条 正会員として入会を希望するものは、所定の入会申込書に必要事項を
記入しネットワーク運用規則等を添付したものを理事長に提出し、理事会の
承認を得た後、遅滞なく入会金500,000円及び初回の会費を納入しなければ
ならない。
2 賛助会員として入会を希望するものは、所定の入会申込書に必要事項を記
入し、理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
3 事務局は、正会員の提出した入会申込書、ネットワーク運用規則等及び参
加組織リストに記載された情報を公開する。
4 事務局は、入会承認後、入会金及び初回の会費の納入を確認し、入会通知
書を発行する。入会通知書の発行期日をもって会員の資格を生ずるものとす
る。
(会費の金額)
第3条 正会員が納める年額会費は、当該会員の参加組織数に5,000円を乗じた
額に300,000円を加えた金額とする。ただし、10月1日以後に入会した場合に
は、その金額に2分の1を乗じた金額とする。
2 前項において、参加組織を持たない正会員の参加組織数は0と数える。
3 賛助会員の納める年会費は一口100,000円とし、5口以上とする。
(参加組織)
第4条(削除)
第4条の二 正会員のネットワークに参加、加入あるいは加盟(以下、参加と
いう)しているものの内、当センターからドメイン名が割り当てられている
単位を参加組織と数える。
2 正会員がネットワークの管理のために用いているドメイン名を持つ単位
も参加組織と数える。
3 参加の名義が個人であっても、その単位でドメイン名が割り当てられて
いる場合には、参加組織と数える。
(会費の納入時期)
第5条 会費の支払方法は年額一括払いまたは半期払いとし、いずれを選択す
るのかを前年度の2月末日までに申告する。
2 年額一括払いの場合は前年度の2月末日における参加組織数をもとに算出し
た金額を年額会費として、6月末日までに納入する。
3 半期払いの場合は、前年度の2月末日と該当年度の8月末日における参加組
織数をもとに算出した金額の2分の1をそれぞれ前期会費、後期会費とし、
それぞれ6月末日、12月末日までに納入する。
4 会費の計算日において未加入であった会員は、入会申請日の参加組織数を
もとに会費を決定する。会費の支払方法の申告は入会申請時に行い、初回の
会費の納入は入会金の納付と同時に行なう。
(入会金及び会費の納入方法)
第6条 入会金及び会費の納入方法は、理事長が別に定める銀行への振込みとする。
2 入会金及び会費の納入に要する銀行振込み手数料は、入会を希望する者若しくは
会員の負担とする。
(遅延損害金)
第7条 正会員は、第5条第2項、第3項及び第4項に定める会費の納入期限を遅延し
た場合、延滞期間に対して年率14.5%の遅延損害金を別途支払うものとする。
(納入遅延にたいする措置)
第8条 理事会は、第5条第2項、第3項及び第4項に定める会費、ならびに
第7条に定める遅延損害金の納入を遅延した正会員に対して、当センターが
行う一部の事業への参画を一時的に制限できるものとする。
附則
1 この細則は、当センターの設立許可のあった日から施行する。
2 この細則の定めにかかわらず、任意団体日本ネットワークインフォメーションセンタ
ーにおけるタイプAの会員であったものの会費の金額は、平成9年度に限り当該会員の
参加組織数に10,000円を乗じた額とする。
3 この細則の定めにかかわらず、任意団体日本ネットワークインフォメーションセ
ンターの会員であったものの平成9年度の年額一括払いによる年会費もしくは半期
払いによる前期会費は、1997年2月末日の参加組織数をもとに算出する。
附則2
1 この細則は1997年5月16日より施行する。
附則3
1 この細則は1998年4月1日より施行する。