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							2000/5/12 理事会
                                                        資料 2
                           JPNIC運営委員会規程 (案)
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JPNIC運営委員会規程
(2000年5月12日改定)

(目的)
第1条 この規程は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
  定款第36条の規定に基づき設置する運営委員会の運営に関して必要な事項
  を定めることを目的とする。

(設置)
第2条 定款第36条の規定に基づき、社団法人日本ネットワークインフォメー
  ションセンターに、運営委員会を設置する。

(運営委員会の構成)
第3条 運営委員会は、運営委員会担当理事、運営委員会担当理事会により任
  免される委員(以上をまとめて、運営委員と呼ぶ)、事務局長および運営委
  員会担当事務局員で構成する。
2 運営委員会担当事務局員は、事務局長から推薦があった事務局員を運営委
  員担当理事会が承認する。

第4条 運営委員の総数は、10名以上20名以下とする。

第5条 理事及び監事は、必要に応じ運営委員会に出席し、意見を述べること
  ができる。

第6条 運営委員担当理事が必要と認めた者は、運営委員長の承認を得て、運
  営委員会に出席し意見を述べることができる。

(運営委員会の議決)
第7条 運営委員会において議決権があるのは、運営委員会担当理事である運
  営委員のみである。

(運営委員会の権能)
第8条 理事長及び理事会は次の事項について運営委員会に委嘱する。
(1)以下の公開文書の作成および改定を含む資源管理事業、情報収集及び提
  供事業の実施に関する方針の策定
  (ア)JPドメイン名割当に関する公開文書
  (イ)IPアドレス割当に関する公開文書
  (ウ)AS番号割当に関する公開文書
  (エ)業務委任に関する公開文書
  (オ)JPNICデータベースに関する公開文書
  (カ)ドメインネームサーバに関する公開文書
(2)認証技術研究事業、調査研究事業及び教育事業の実施に関する方針の策定
(3)本法人の広報に関する以下の事項
  (ア)ニュースレターに関する方針の策定
  (イ)展示会における広報活動に関する方針の策定
(4)その他、事業計画に定められた事業の実施に関する方針の策定

(運営委員長および運営副委員長)
第9条 運営委員長は、運営委員会担当理事の中から理事会において任免する。

第10条 運営副委員長は、3名を上限として、運営委員の中から運営委員会担
  当理事会において任免する。

第11条 運営委員長が職務遂行できないときは、運営副委員長がその職務を代
  行する。

(運営委員会の開催と議決)
第12条 運営委員会の開催方法は次のいずれかとする。
(1)運営委員長が必要に応じて運営委員を招集し、会議を開催する。会議の
  議長は、運営委員長がつとめる。
(2)運営委員長が必要に応じて運営委員宛の電子メイルによって会議を開催
  する。

第13条 運営委員会を第12条(1)に定められる方法で開催する場合、運営委
  員の3分の2以上の出席かつ運営委員会担当理事の2分の1以上の出席がな
  ければ、会議を開くことができない。ただし、書面等をもって他の出席者に
  委任した者については、これを出席者とみなす。
2 運営委員会の議事は議決権をもつ出席者数の過半数をもって決し、可否同
  数のときは運営委員長の決するところに従う。

第14条 運営委員会を第12条(2)に定められる方法で開催する場合、議決方
  法は以下のいずれかの方法による。
(1)(正式投票)運営委員長は投票期間および議事を明示したうえで電子メ
  イルによる投票開始宣言を行ない、議決権をもつ運営委員の過半数の賛成を
  もって決する。運営委員長の票を加えても投票期間中に過半数に達しない議
  事は廃案となる。投票期間は1週間以上3カ月以内とする。
(2)(簡易承認投票)運営委員長は投票期間および承認案件を明示したうえ
  で電子メイルによる承認議事開始宣言を行なう。投票期間中に反対投票がな
  ければ承認案件成立とする。投票期間は1週間以上1カ月以内とする。

第15条 運営委員長は、簡易承認投票によって承認された案件を、第12条(1)
  の方法によって開催される次回の会議に報告しなければならない。

第16条 運営委員は、1週間以上にわたって電子メイルによる連絡が途絶える
  と予想される場合においては、運営委員長に通信途絶の届けを出すことがで
  きる。通信途絶の届けの提出者数が運営委員数の3分の1を越えている期間
  中は、簡易承認投票を行なうことはできない。

第17条 運営委員会を第12条(1)に定められる方法で開催する場合、運営委
  員会の開催を、理事及び監事に事前に通知する。

(部会)
第18条 運営委員会は、部会を設けることができる。
2 各部会には、部会の活動を統括する部会担当理事をおく。
3 部会担当理事は、運営委員会担当理事会において運営委員会担当理事の中
  から互選する。

(公開の原則)
第19条 第12条(1)に定められる方法で開催される運営委員会は、公開で開
  催することを原則とする。あらかじめ申し込みを行った者は、運営委員会を
  傍聴することができる。ただし、会議室の関係ですべての希望者に傍聴を認
  めることが難しい場合には、公平な方法によって傍聴者の数を制限すること
  ができる。

第20条 第19条の規定にかかわらず、運営委員長が必要と認めた場合、傍聴者
  の退席を求めることができる。

(規定の変更)
第21条 この規定の変更は、理事会の議決を経て行う。

附則
1 この規程は、2000年5月12日から施行する。
            

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