2001/05/08 理事会
資料4-1
執行理事会規程(案)
(2001年*月*日制定)
(目的)
第1条 この規程は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
理事会内規第2条に基づき設置する執行理事会の運営に関する必要な事
項を定めることを目的とする。
(執行理事会の開催)
第2条 執行理事会は、理事長が招集する。理事長が職務を行うことができな
い場合には、副理事長が代わって招集するものとする。
2 執行理事会を開催するには、執行理事のほか、執行理事以外の理事およ
び監事、並びに事務局長に事前に通知しなければならない。
3 執行理事会の議長は、執行理事会において、開催の都度、互選する。
4 執行理事会は、定められたメーリングリスト宛ての電子メールによっ
て審議および議決を行うことができる。
(執行理事会の定足数、議決)
第3条 執行理事会は、執行理事の2分の1以上の出席がなければ、会議を開
くことができない。
第4条 執行理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数
のときは議長の決するところによる。
2 執行理事会が電子メールによる議決を行う場合、議決方法は以下の方
法による。
理事長は投票期間および議事を明示したうえで電子メールによる投
票開始宣言を行い、執行理事の過半数の賛成をもって決する。理事長
の票を加えても投票期間中に過半数に達しない議事は廃案となる。投
票期間は3日以上2週間以内とする。
3 理事長が前項の投票開始宣言を行なうことができない場合には、副理
事長が代わって行なうことができる。
(執行理事以外の理事等の出席)
第5条 執行理事以外の理事および監事は、必要に応じて執行理事会に出席し、
意見を述べることができる。
2 執行理事会が必要と認めた者は、執行理事会に出席し、意見を述べる
ことができる。
(事務局長)
第6条 事務局長は、執行理事会に出席し、意見を述べることができる。
2 事務局長は、執行理事会の議案を提出することができる。
(執行理事会の定例開催)
第7条 執行理事会は、原則として2箇月に一度定例会を開催し、公開とする。
(執行理事会の公開)
第8条 執行理事会は、公開執行理事会に各検討委員会の委員長を招請しなけ
ればならない。
2 各検討委員会の委員長は、公開執行理事会において意見を述べること
ができる。
3 執行理事会は、必要に応じて公開執行理事会に事務局員を招請するこ
とができる。
4 公開執行理事会の傍聴を希望する者は、事前に執行理事会にその申込
みをしなければならない。
5 執行理事会は、やむを得ない事由ですべての希望者に傍聴を認めるこ
とが難しいと判断した場合には、公平な方法によって傍聴者の数を制限
することができる。
(執行理事会の臨時開催)
第9条 執行理事会は、必要な場合には臨時会を開催できる。この臨時会は非
公開とすることができる。ただし、以下に該当する各議事を議決する場
合には、少なくとも1回の公開の審議を経た上で議決しなければならな
い。
(1)JPドメイン名の登録および管理に関する規則についての理事会への
提案
(2)IPアドレスの割り当て・割り振りに関する規則についての理事会へ
の提案
(3)インターネットの公益的政策決定についての提言のとりまとめ、お
よび理事会への提案
(規程の変更)
第10条 この規程の変更は、理事会の議決を経て行う。
附則 この規程は、2001年5月24日から施行する。