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                                                           2001/05/08  理事会
                                                           資料4-1 


                           執行理事会規程(案)
                         (2001年*月*日制定)
   
(目的)
第1条  この規程は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
      理事会内規第2条に基づき設置する執行理事会の運営に関する必要な事
      項を定めることを目的とする。

(執行理事会の開催)
第2条  執行理事会は、理事長が招集する。理事長が職務を行うことができな
      い場合には、副理事長が代わって招集するものとする。
    2  執行理事会を開催するには、執行理事のほか、執行理事以外の理事およ
      び監事、並びに事務局長に事前に通知しなければならない。
    3  執行理事会の議長は、執行理事会において、開催の都度、互選する。
    4  執行理事会は、定められたメーリングリスト宛ての電子メールによっ
      て審議および議決を行うことができる。

(執行理事会の定足数、議決)
第3条 執行理事会は、執行理事の2分の1以上の出席がなければ、会議を開
      くことができない。

第4条  執行理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数
      のときは議長の決するところによる。
    2  執行理事会が電子メールによる議決を行う場合、議決方法は以下の方
      法による。

          理事長は投票期間および議事を明示したうえで電子メールによる投
        票開始宣言を行い、執行理事の過半数の賛成をもって決する。理事長
        の票を加えても投票期間中に過半数に達しない議事は廃案となる。投
        票期間は3日以上2週間以内とする。

    3  理事長が前項の投票開始宣言を行なうことができない場合には、副理
      事長が代わって行なうことができる。

(執行理事以外の理事等の出席)
第5条  執行理事以外の理事および監事は、必要に応じて執行理事会に出席し、
      意見を述べることができる。
   2  執行理事会が必要と認めた者は、執行理事会に出席し、意見を述べる
      ことができる。

(事務局長)
第6条  事務局長は、執行理事会に出席し、意見を述べることができる。
   2  事務局長は、執行理事会の議案を提出することができる。

(執行理事会の定例開催)
第7条  執行理事会は、原則として2箇月に一度定例会を開催し、公開とする。

(執行理事会の公開)       
第8条  執行理事会は、公開執行理事会に各検討委員会の委員長を招請しなけ
      ればならない。
   2  各検討委員会の委員長は、公開執行理事会において意見を述べること
      ができる。
    3  執行理事会は、必要に応じて公開執行理事会に事務局員を招請するこ
      とができる。
    4  公開執行理事会の傍聴を希望する者は、事前に執行理事会にその申込
      みをしなければならない。
    5  執行理事会は、やむを得ない事由ですべての希望者に傍聴を認めるこ
      とが難しいと判断した場合には、公平な方法によって傍聴者の数を制限 
      することができる。

(執行理事会の臨時開催)
第9条  執行理事会は、必要な場合には臨時会を開催できる。この臨時会は非
      公開とすることができる。ただし、以下に該当する各議事を議決する場
      合には、少なくとも1回の公開の審議を経た上で議決しなければならな
      い。
    (1)JPドメイン名の登録および管理に関する規則についての理事会への
        提案
    (2)IPアドレスの割り当て・割り振りに関する規則についての理事会へ
        の提案
    (3)インターネットの公益的政策決定についての提言のとりまとめ、お
        よび理事会への提案

(規程の変更)
第10条  この規程の変更は、理事会の議決を経て行う。

附則 この規程は、2001年5月24日から施行する。
            

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