2001/05/08 理事会
資料4-4
謝金に関する規程(案)
(2001年*月*日改定)
(目的)
第1条 この規程は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
(以下、「JPNIC」という)の役員以外の者に支払う謝金について必要
な事項を、理事会が定めることを目的とする。
(謝金対象者)
第2条 理事会内規第16条に定める検討委員会の構成員であって、役員、職員
以外の者は、本規程による会議出席謝金対象者とする。
2 理事会は、必要に応じて、前項以外の者を、会議出席謝金対象者に加
えることができる。
(会議出席謝金の対象会議)
第3条 会議出席謝金の対象となる会議は、次のものとする。
(1)理事会
(2)執行理事会・人事委員会・ドメイン名に関する審査小委員会
(3)検討委員会
2 執行理事会は、必要に応じて、前項各号の会議に関連して開催される
会議を謝金対象とすることができる。
(会議出席謝金)
第4条 第2条に定める会議謝金対象者が第3条に定める会議に出席した場合
は、対価として謝金を支払うものとする。
(原稿執筆謝金)
第5条 JPNICの運営及び活動に必要な原稿を執筆した者には、対価として謝金
を支払うことができる。
(会議出席謝金の単価)
第6条 会議出席謝金の単価は次のとおりとする。会議出席謝金は、会議開催
時間15分を単位として支給し、会議開催時間に15分未満の端数を生
じたときは、15分に切り上げて処理するものとする。ただし執行理事
会は一会議あたりの謝金支給額の上限を定めることができる。
(1)理事会
別表のAとする。
(2)執行理事会・人事委員会・ドメイン名に関する審査小委員会
別表のAとする。
(3)検討委員会
執行理事会が、検討委員会を設置するにあたり、その目的・内容を
考慮して、各検討委員会ごとに、別表のA~Dのうちの1つに従い定
める。
(4)その他、JPNICが業務上の必要性から開催する会議
執行理事会が、会議の目的・内容を考慮して、各会議ごとに別表の
A~Dのうちの1つに従い定める。
(原稿執筆謝金の単価)
第7条 謝金の単価は、原稿の文字数を400字詰に換算して、400字詰当
たり2,500円とする。なお、400字未満は400字に切り上げて
処理するものとする。
附則
1 この規程は、1997年3月31日に遡って適用する。
2 この規程の改定は、2001年*月*日から施行する。
別表 会議出席謝金の単価表
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┃ ┃1時間単価┃
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┃A┃ 8,500円 ┃
┃B┃ 5,000円 ┃
┃C┃ 3,000円 ┃
┃D┃ 0円 ┃
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