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                                                             2001/05/08 理事会
                                                             資料4-4

                            謝金に関する規程(案)
                         (2001年*月*日改定)

(目的)
第1条  この規程は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
      (以下、「JPNIC」という)の役員以外の者に支払う謝金について必要
      な事項を、理事会が定めることを目的とする。

(謝金対象者)
第2条  理事会内規第16条に定める検討委員会の構成員であって、役員、職員
      以外の者は、本規程による会議出席謝金対象者とする。 
    2  理事会は、必要に応じて、前項以外の者を、会議出席謝金対象者に加
      えることができる。

(会議出席謝金の対象会議)
第3条  会議出席謝金の対象となる会議は、次のものとする。
     (1)理事会
    (2)執行理事会・人事委員会・ドメイン名に関する審査小委員会
     (3)検討委員会
    2  執行理事会は、必要に応じて、前項各号の会議に関連して開催される
      会議を謝金対象とすることができる。

(会議出席謝金)
第4条  第2条に定める会議謝金対象者が第3条に定める会議に出席した場合
      は、対価として謝金を支払うものとする。

(原稿執筆謝金)
第5条  JPNICの運営及び活動に必要な原稿を執筆した者には、対価として謝金
    を支払うことができる。

(会議出席謝金の単価)
第6条  会議出席謝金の単価は次のとおりとする。会議出席謝金は、会議開催
      時間15分を単位として支給し、会議開催時間に15分未満の端数を生
      じたときは、15分に切り上げて処理するものとする。ただし執行理事
      会は一会議あたりの謝金支給額の上限を定めることができる。
    (1)理事会
          別表のAとする。
    (2)執行理事会・人事委員会・ドメイン名に関する審査小委員会
          別表のAとする。
    (3)検討委員会
          執行理事会が、検討委員会を設置するにあたり、その目的・内容を
          考慮して、各検討委員会ごとに、別表のA~Dのうちの1つに従い定
          める。
    (4)その他、JPNICが業務上の必要性から開催する会議
          執行理事会が、会議の目的・内容を考慮して、各会議ごとに別表の
          A~Dのうちの1つに従い定める。
   
(原稿執筆謝金の単価)
第7条 謝金の単価は、原稿の文字数を400字詰に換算して、400字詰当
      たり2,500円とする。なお、400字未満は400字に切り上げて
      処理するものとする。

附則
1  この規程は、1997年3月31日に遡って適用する。
2  この規程の改定は、2001年*月*日から施行する。

別表 会議出席謝金の単価表
┏━┳━━━━━┓
┃  ┃1時間単価┃
┣━╋━━━━━┫
┃A┃  8,500円 ┃
┃B┃  5,000円 ┃
┃C┃  3,000円 ┃
┃D┃      0円 ┃
┗━┻━━━━━┛
            

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