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                                                      2001/05/24  理事会
                                                                 資料1-3
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Ver.1  2001.05.21  千葉弁護士 修正
Ver.2  2001.05.23  坪 俊宏  修正
Ver.3  2001.05.23  坪 俊宏  千葉弁護士、荻野さん、坪のコメントを反映
Ver.4  2001.05.23  坪 俊宏  荻野さんと坪の議論を反映
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              評議委員会規程(案)
                       (2001年5月24日制定)
    
(目的)
第1条 この規程は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
   (以下「JPNIC」という)理事会内規第15条に基づき設置する評議委員会
   の運営に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(評議委員会の設置)
第2条 評議委員会は理事会内規第17条第1項に基づき各検討委員会から報告・
   提案された検討結果につき、総合的観点から調整、検討のうえ、理事会に
   提案すること目的として設置される。

(評議委員会の提案の効力)
第3条 評議委員会の提案は、理事会に対する勧告的意見として効力を有し、理
   事会は、最大限提案の趣旨を尊重しなければならない。

(委員長)
第4条 評議委員会の委員長は、理事会において評議委員会メンバーの中から任
   免する。

(リエゾンメンバー)
第5条 評議委員会リエゾンメンバーは、理事会が必要と考える団体を決定し、
   理事会の指名またはその団体からの推薦に基づき委嘱を行う。
  2 評議委員会リエゾンメンバーは、議決権を有しない。

(副委員長)
第6条 評議委員会は、必要に応じて、副委員長をおくことができる。
  2 副委員長は、理事会において評議委員会メンバーの中から任免する。
  3 委員長が、職務を行うことができない場合、副委員長がその職務を代行
   する。

(評議委員会構成員以外の者の出席)
第7条 評議委員会が必要と認めた者は、評議委員会に出席し、意見を述べるこ
   とができる。

(任期)
第8条 評議委員会のメンバーおよびリエゾンメンバーの任期は、メンバーであ
   る執行理事の任期と同一とする。

(評議委員会の開催等)
第9条 評議委員会は、2か月に1度定例委員会を開催し、必要に応じて臨時委
   員会を開催することができる。
  2 評議委員会は、委員長が招集する。検討委員会委員長から評議委員会開
   催の要請があった場合には、評議委員長はその適否を判断し、必要と考え
   る場合は、評議委員会を招集する。
  3 評議委員会の議長は、委員長がつとめる。

(定足数)
第10条 評議委員会は、評議委員会メンバーの2分の1以上の出席がなければ、
   会議を開くことができない。

(議決)
第11条 評議委員会の議事は、出席した評議委員会メンバーの過半数をもって決
   し、可否同数のときは議長の決するところによる。
  2 評議委員会が、電子メールによる議決を行う場合、その議決方法は以下
   の方法による。 議長が、投票期間および議事を明示したうえで、電子メ
   ールによる投票開始宣言を行い、評議委員会メンバーの過半数の賛成をも
   って決する。投票期間中に過半数に達しない議案は廃案となる。

(公開の原則)
第12条 評議委員会は、公開で開催することを原則とする。あらかじめ申し込み
   を行った者は、評議委員会を 傍聴することができる。ただし、評議委員
   会は、やむを得ない事由ですべての希望者に傍聴を認めることが難しい場
   合には、公平な方法によって傍聴者の数を制限することができる。

第13条 第11条の規定にかかわらず、評議委員長が必要と認めた場合、傍聴者の
   退席を求めることができる。

(規程の変更)
第14条 この規定の変更は、理事会の決議を経て行う。

附則
1 この規程は、2001年5月24日から施行する。
            

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