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                                                      2001/05/30  理事会
                                                                 資料1-4
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Ver.1  2001.05.20  千葉弁護士 作成
Ver.2  2001.05.21  千葉弁護士 修正
Ver.3  2001.05.22  坪 俊宏  修正
Ver.4  2001.05.23  坪 俊宏  千葉弁護士、荻野さんのコメント反映
Ver.5  2001.05.23  坪 俊宏  千葉弁護士のコメント反映
Ver.6  2001.05.28  坪 俊宏  改定日修正
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                              理事会内規(案)
                        (2000年5月12日制定)
                        (2001年5月30日改定)
    
(目的)
第1条 この内規は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
      (以下「JPNIC」という)定款第50条の規定に基づき、理事会の運営に
   関する必要な事項を定めることを目的とする。

(執行理事会の設置)
第2条  理事会は、この内規に定めるほか、別に定める「執行理事会規程」の定
   めるところにより執行理事会を設置する。

(執行理事会の構成)
第3条 執行理事会は、理事会において理事の中から選任された者(以下「執行
   理事」という)で構成する。
   2  執行理事の人数は、6名以上8名以下とする。
    3  執行理事が、理事の地位を喪失した場合には、執行理事の地位も当然に
   失うものとする。

(執行理事会の権能と責務)
第4条 理事会は、次の事項について執行理事会に委嘱する。
    (1)予算および事業計画の範囲内での業務の執行
    (2)予算案および事業計画案の検討および理事会への提案
    (3)会員の入会審査
  (4)会費納入遅延会員に対する対処
  (5)事務局の組織および運営ならびに職員に関する各種の規定の作成およ
     び改定
    (ア)事務処理規則
    (イ)就業規則
    (ウ)職員給与規程
    (エ)退職手当規程
    (オ)旅費支給規程
    (カ)慶弔見舞金支給規程
    (キ)その他の必要な規程
  (6)理事会で決議されたJPNICの事業に関する基本方針に基づく各種の規
     則等の作成・改定(ただし、理事会が特に規則等の作成・改定につい
     ての権限を留保した場合には、規則等の試案の作成・改定に限る)
  (7)JPNICの事務局運営に関する事項の決定
  (8)その他理事会が必要と認めた事項
   2  執行理事会は、前項各号の委嘱事項を行うために一般からの意見募集を
   実施することができる。
  3  執行理事会は、第1項各号の委嘱事項につき、その審議状況を適宜、理
   事会に報告しなければならない。

(人事委員会の設置)
第5条  理事会は、人事委員会を設置する。

(人事委員会の構成)
第6条  人事委員会は、執行理事及び監事1名をもって構成する。
   2  前項の監事は、理事会が選任する。

(人事委員会の権能)
第7条 理事会は、次の事項について人事委員会に委嘱する。
    (1)事務局職員の採用に関すること
    (2)事務局職員の賞罰に関すること
    (3)事務局職員の勤務評価および給与等に関すること

(ドメイン名に関する審査小委員会の設置)
第8条  理事会は、ドメイン名に関する審査小委員会(以下、「小委員会」とい
   う)を設置する。

(小委員会の構成)
 第9条  小委員会は、理事会において選任する理事6名をもって構成する。

(小委員会の権能)
第10条 理事会は、次の事項について小委員会に委嘱する。
      属性型(組織種別型)・地域型JPドメイン名の取消の審査および事務局の
   決定に対する異議の申し出の手続きに関する細則第33条に基づく異議申
   出の審査のうち以下の事項
       (ア)第1項に基づく異議審査の却下通知
       (イ)第2項に基づく理事会で異議審査を行うか否かの決定
       (ウ)第3項に基づく異議審査担当理事の指名

(小委員会の詳細事項)
第11条  第8条に基づいて設置する小委員会の詳細事項は、別に定める「ドメイ
   ン名に関する審査小委員会規程」の定めるところによる。

(部門担当理事の設置)
第12条  理事会は、事務局の各部門ごとに、部門担当理事各1名を設置する。

(部門担当理事の選任方法)
第13条  部門担当理事は、理事会において理事の中から互選する。
   2  部門担当理事は、複数の部門担当理事を兼任することができる。 

(部門担当理事の権能および責務)
第14条  部門担当理事は、事務局の各担当部門をそれぞれ統括する。
   2  部門担当理事は、執行理事会で決定された事項を遅滞なく事務局の各担
   当部門に報告しなければならない。
   3  部門担当理事は、事務局の各担当部門が行った企画および立案(予算を
   含む)を各担当部門を代表して執行理事会に諮るものとする。

(評議委員会の設置)
第15条 理事会は、評議委員会を設置する。
  2 評議委員会は、JPNIC事業に関する方針の検討を行う各検討委員会間の
   相互調整を図り、総合的観点からJPNIC事業の方針を理事会に提案するこ
   とを目的とする。

(評議委員会の構成)
第16条 評議委員会は、各検討委員会委員長、各検討委員会担当理事および執行
   理事(以上をまとめて「評議委員会メンバー」という)ならびに別に定め
   るところにより理事会において委嘱する委員(以下「評議委員会リエゾン
   メンバー」という)で構成する。

(評議委員会の権能と責務)
第17条 評議委員会は、第21条に基づく各検討委員会から報告・提案を検討し、
   その結果を理事会に提案するものとする。
  2 評議委員会は、前項の検討事項を行うために一般からの意見募集を実施
   することができる。
  3 評議委員会は、第1項の検討事項について、その審議状況を適宜、理事
   会に報告しなければならない。

(評議委員会の詳細事項)
第18条 第15条に基づいて設置する評議委員会の詳細事項は、別に定める「評議
   委員会規程」の定めるところによる。

(検討委員会の設置等)
第19条  理事会は、JPNICの事業に関連して、JPNIC内外の意見を幅広く反映する
   必要があると判断した場合には、あらかじめテーマを設定し、当該テーマ
   を担当する執行理事1名(以下、「検討委員会担当理事」という)を任命
   した上で、検討委員会を設置することができる。
  2 検討委員会は、特に存続期間の定めがある場合を除いて、検討委員会担
   当理事の任期の満了により解散する。
    3  検討委員会担当理事が理事の任期満了以外の事由により欠けた場合には、
   理事会は速やかに新たな検討委員会担当理事を選任するものとする。

(検討委員会の構成)
第20条 検討委員会は、委員長、および理事会において任免される委員(以上を
   まとめて「検討委員会メンバー」という)で構成する。

(検討委員会の権能と責務)
第21条  理事会は、JPNICの事業に関連するテ-マ定めて、検討委員会に対し、
   検討を依頼することができる。
  2 執行理事会は、検討委員会が前項の依頼事項を検討するに際し、その基
   準となる検討手順、検討方法、結果の報告方法、期限などを定めることが
   できる。
  3 検討委員会は、前項の依頼事項を行うために一般からの意見募集を実施
   することができる。
    4  検討委員会は、検討結果が出た場合は、評議委員会に対しその結果を報
   告しなければならない。
    5  検討委員会は、評議委員会ないしは理事会から請求がある場合には、そ
   の検討状況等を報告しなければならない。

(検討委員会の謝金)
第22条 検討委員会の設置にあたっては、検討委員会メンバーの会議出席謝金を
   検討委員会ごとに定める。その詳細は別に定める「謝金に関する規程」の
   定めるところによる。

(検討委員会の詳細事項)
第23条  第19条第1項に基づいて設置する検討委員会の詳細事項は、別に定める
   「検討委員会規程」の定めるところによる。

(理事会の決議方法-特則)
第24条 理事会は、定められたメーリングリスト宛の電子メールによって議決を
   行うことができる。
  2 理事会が、電子メールによる議決を行う場合、その議決方法は以下の方
   法による。 議長が、投票期間および議事を明示したうえで、電子メール
   による投票開始宣言を行い、理事の過半数の賛成をもって決する。投票期
   間中に過半数に達しない議案は廃案となる。

(顧問)
第25条 理事会は、顧問をおくことができる。
  2 理事会は、顧問に対し、適宜、意見を求めることができる。理事会が特
   に理事会への出席を求めた場合には、顧問は、理事会に出席しなければな
   らない。

(規定の変更)
第26条  この規定の変更は、理事会の議決を経て行う。

附則
  1  この内規は、2000年5月12日から施行する。
  2  この内規の改定は、2001年5月30日から施行する。
  3  この改定に伴い、2001年5月29日をもって運営委員会規程と運営委
  員会内規は廃止する。
            

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