2001/05/30 理事会
資料1-5
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Ver.1 2001.05.18 千葉弁護士 作成
Ver.2 2001.05.23 坪 俊宏 修正
Ver.3 2001.05.23 坪 俊宏 修正
Ver.4 2001.05.28 坪 俊宏 改定日、単価表修正
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謝金に関する規程(案)
(2001年5月30日改定)
(目的)
第1条 この規程は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
(以下、「JPNIC」という)の役員以外の者に支払う謝金について必要な
事項を、理事会が定めることを目的とする。
(謝金対象者)
第2条 第3条第1項各号に定める対象会議の構成員であって、役員および職員
以外の者は、本規程による会議出席謝金対象者とする。
2 理事会は、必要に応じて、前項以外の者を、会議出席謝金対象者に加え
ることができる。
(会議出席謝金の対象会議)
第3条 会議出席謝金の対象となる会議は、次のものとする。
(1)理事会
(2)執行理事会・人事委員会・ドメイン名に関する審査小委員会
(3)評議委員会
(4)検討委員会
2 執行理事会は、JPNICの業務の遂行にとって必要もしくは有益であると
執行理事会が判断した会議(国内外を問わない)を謝金対象とすることが
できる。
(会議出席謝金)
第4条 第2条に定める会議謝金対象者が第3条に定める会議に出席した場合は、
対価として謝金を支払うものとする。
(原稿執筆謝金)
第5条 JPNICの運営及び活動に必要な原稿を執筆した者には、対価として謝金
を支払うことができる。
(会議出席謝金の単価)
第6条 会議出席謝金の単価は次のとおりとする。会議出席謝金は、会議開催時
間15分を単位として支給し、会議開催時間に15分未満の端数を生じた
ときは、15分に切り上げて処理するものとする。ただし執行理事会は一
会議あたりの謝金支給額の上限を定めることができる。
(1)理事会
別表のAとする。
(2)執行理事会・人事委員会・ドメイン名に関する審査小委員会
別表のAとする。
(3)評議委員会
別表のBとする。
(4)検討委員会
理事会が検討委員会を設置するにあたり、執行理事会において、
その目的・内容を考慮して、各検討委員会ごとに、別表のA~E
のうちの1つに従い定める。
(5)その他、JPNICの業務の遂行にとって必要もしくは有益であると執
行理事会が判断した会議(国内外を問わない)
執行理事会が、会議の目的・内容を考慮して、各会議ごとに別表
のA~Eのうちの1つに従い定める。
(原稿執筆謝金の単価)
第7条 謝金の単価は、原稿の文字数を400字詰に換算して、400字詰当た
り2,500円とする。なお、400字未満は400字に切り上げて処理
するものとする。
附則
1 この規程は、1997年3月31日に遡って適用する。
2 この規程の改定は、2001年5月30日から施行する。
別表 会議出席謝金の単価表
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┃ ┃1時間単価┃
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┃A┃ 8,500円 ┃
┃B┃ 7,500円 ┃
┃C┃ 5,000円 ┃
┃D┃ 3,000円 ┃
┃E┃ 0円 ┃
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