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                                                         2001/11/09 理事会
                                                         資料2
  

	         「事務所設置に関する細則」改正について

1. 改正の趣旨

  理由:
    新事務所への移転

  措置:
    第1条の二を修正


2. 「事務所設置に関する細則」改正点要覧

┌─────────────────┬─────────────────┐
|      現   行            |      改 正 案      |
├─────────────────┼─────────────────┤
|第1条の二 当センターの事務所を東 |第1条の二 当センターの事務所を東 |
|京都千代田区神田小川町一丁目2番地|京都千代田区内神田二丁目3番地4に|
|に置く。                          |置く。                            |
└─────────────────┴─────────────────┘

==========================================================================

			  事務所設置に関する細則(案)
			(1997年5月16日改正)
			(1998年1月30日改正)
                       (2001年11月9日改正)

第1条(削除)
第1条の二 当センターの事務所を東京都千代田区内神田二丁目3番地4に置く。

付則 この細則は、当センターの設立許可のあった日から施行する。

付則2 この細則は、1997年5月16日から施行する。

付則3 この細則は、1998年2月9日から施行する。

付則4 この細則は、2001年9月25日から施行する。


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