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                                                2001/11/09 理事会
                                                           資料5-1

               JPRS諮問委員会に関するJPNICの方針について


■経緯

JPNICは、昨年12月に開催された第11回総会の決議に基づき、JPドメイン名登録
管理業務をJPRSに移管することを予定しています。この決議では、JPRSによる
JPドメイン名登録管理業務の実施に関して、公平性および中立性を実現するた
めに、JPRS内に諮問委員会を設置するということになっています。

本年5月18日、JPRSよりJPNICに対して、諮問委員会の設置要綱(案)が提出され
ました。

JPNICは、この設置要綱(案)の内容について広く一般のご意見を募集(5月23日
から6月22日まで1か月間)し、合計20通のご意見を受け取りました。

これらのご意見は、8月13日、JPNICよりJPRSへ提出されましたが、本件について
のJPNICの方針提示はまだなされておりません。今後予定されている「ICANNと
JPRSとのccTLD契約」の手続の過程において、本件についても合わせて検討を
行い、必要に応じて、JPRSに対して方針提示をする予定としています。


■方針の提示

JPNIC理事会としては、これまでの議論・検討をふまえ、次の点について、JPNIC
の方針として提示したいと考えます。

(1) 委員会への日本国政府の参加について

 設置要綱(案)では、委員会の構成は以下のカテゴリーを代表する7人によっ
 て構成されるものとされています。

     (1) 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)
     (2) JPドメイン名レジストラ
     (3) インターネットサービスプロバイダ
     (4) 一般企業
     (5) 学識経験者
     (6) 日本国政府
     (7) インターネットユーザ

 JPNICとしては、一民間企業の内部組織に日本国政府が参加することは、民間
 企業の原理を考えた場合適切とは言えず、これについては、現在検討されてい
   るJPRSとICANNとのccTLDスポンサ契約等と合わせて考えていくものとします。

 なお、最初の委員の人選については、JPNIC理事会が推薦し、JPRS取締役会が
 任命するとなっております。この推薦については、2月の諮問委員会開催を念
 頭において作業を進めていくものとします。

(2) 諮問委員会の名称について

 昨年12月に開催された第11回総会では、この諮問委員会は「JPドメイン名諮問
 委員会」という名称にて説明がなされました。今回の設置要綱(案)では、そ
 の名称が「JPRS諮問委員会」となっておりますが、これについては、その目的
 を明示的に表す当初の名称に戻すべきであると考えます。

(3) JPNICによる公平性・中立性の監視について

 今回検討対象となっている諮問委員会はJPRSの内部組織であり、その監視機能
 には組織原理的な限界が内在しているものと考えます。JPNICとしては、JPRS
 と今後締結することになる「JPドメイン名業務移管契約」の遵守規定を用いて、
 また、JPRSがICANNと締結することになる「ccTLDスポンサ契約」の中でJPNIC
 の役割を明記することによって、JPRSの業務が適切に行われているかについて
 の監視をJPNICの責任として行う考えでおります。

以上。
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