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                                                       2002/02/07 理事会
                                                       資料 10-1

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                   2002年2月予定の JP-DRP 改訂の趣旨
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■ はじめに

    2000年12月22日に開催された JPNIC 総会で、JPドメイン名登録管理業務を
 株式会社日本レジストリサービス(JPRS)へ移管することが承認されました。
 また、2001年12月8日の JPNIC 総会では、JPドメイン名登録管理業務をJPNIC
 から JPRS へ移管するための移管計画が承認されました。

  現在の計画では、2002年4月1日をもって移管する予定にて準備が進められて
 おりますが、これに伴って、これまで JPNIC が担ってきた JPドメイン名の紛
 争処理に関する業務・役割が次のような形で2つの組織に分かれることになり
 ます。今回の改訂は、主にこれらの組織機能的な変更を反映させるものとなり
 ます。

  ・JPNICの業務・役割
       - JPドメイン名紛争処理方針、手続規則の策定
       - JPドメイン名紛争処理機関の認定

  ・JPRSの業務・役割
       - JPNIC の策定するJPドメイン名紛争処理方針を採用し、その紛争処理
     手順を実施


■ 改訂対象文書

   ・JPドメイン名紛争処理方針
   ・JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則


■ 改訂内容

1.移管に伴う組織機能的な変更の反映

   上に示した移管に伴う組織機能的な変更により、これまで紛争処理方針お
  よび手続規則において「当センター」の役割として規定されていた部分が変
  更となります。なお、利用者にとってよりわかりやすいものとするため、今
  回の改訂では従来「当センター」と表現していた部分を「JPNIC」に変更い
  たしました。

 1.1 「当センター」という表記を「JPNIC」に変更

        ●改訂条項
          ・JPドメイン名紛争処理方針
              第1条、第3条c、第4条書出し,d,f,k、第9条
          ・JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則
              書出し、第1条(c)、第3条(a),(b)(iv)、第5条(b)(v)、第6条(d)、
              第21条

 1.2 JPRS の役割として、紛争処理方針を採用し、紛争が発生した場合、それ
    に基づいて紛争処理手順を実施することになったことに伴い、「当セン
    ター」を「JPRS」へ変更

        ●改訂条項
          ・JPドメイン名紛争処理方針
              第1条、第2条、第3条、第4条k、第7条、第8条、第9条
          ・JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則
              第1条(f),(g)、第2条(a)(i),(e)、第3条(b)(vii)、第16条(a)

   1.3 JPNIC と JPRS の両者に関わる事項について、「当センター」を「JPNIC」
        と「JPRS」が並記されるように変更

        ●改訂条項
          ・JPドメイン名紛争処理方針
              第4条h,j、第6条、第9条
          ・JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則
              第3条(b)(xiii)、第4条(d)、第6条(f)、第16条(a)、第21条

2.その他の変更点

       今回の改訂は上記1が主たるものですが、前回改訂よりこれまでの運用に
  おいて、早急に改正すべき点については、主に表現が曖昧と思われるところ
  を中心として改訂対象に加えました。

    ●処理方針  第1条
            現行:「(以下「登録規則」という)」
      改訂:「(以下総称して「登録規則」という)」

           ※二つのJPドメイン名の登録規則のことを指しているため。

    ●処理方針  第2条
            現行:「ドメイン名の移転または取消」
      改訂:「ドメイン名登録の移転または取消」

           ※他の条文における表現に合致させるため。

    ●処理方針  第4条g
            現行:「パネルが下すいかなる裁定結果にも、その責任を負わない。」
      改訂:「パネルが下す裁定それ自体については、その責任を負わな
                    い。」

           ※裁定結果の実施については、JPRSに責任があるため。

    ●処理方針  第4条i
            現行:「パネルの手続による申立人に対する救済は」
      改訂:「申立人がパネルに対して求めることのできる救済は」

           ※文章解釈上の構造的な不具合を修正するため。

    ●処理方針  第4条j
            現行:「その全文がインターネットで公表されるものとする。」
      改訂:「その全文を紛争処理機関がインターネットで公表するもの
          とする。」

             ※現在の運用形態を明確にするため。

    ●処理方針  第4条k、手続規則 第16条(a)
            現行:「当センターの主たる事務所所在地の営業日」
      改訂:「JPRS の本店の営業日」

             ※株式会社の場合は「主たる事務所」ではなく「本店」と表現す
               るため。

    ●処理方針  第4条k
            現行:「当該訴訟を棄却する」
      改訂:「当該訴訟を却下もしくは棄却する」

           ※ICANN UDRP のローカライズにおいて「dismiss」を「棄却」と
               したが、「棄却」以外に「却下」の場合もあるため。
        (sonybank事件の東京地裁判決では「却下」という結果が出さ
                れた。)

    ●処理方針  第8条
            現行:「当センターは、本条の規定に反するドメイン名移転手続を
          取り消すことができる権利を留保する。」
      改訂:「JPRSは、本条の規定に反するドメイン名移転登録または移
                    転登録申請をそれぞれ抹消または不承認とすることができ
                    る権利を留保する。」

           ※「移転手続の取り消し」という手続は登録規則上存在しないた
        め。

    ●処理方針  第9条
            現行:「その改訂内容に異議があるとき、登録者が当センターに対
                    して求めることができるのは、当該ドメイン名登録の廃止
                    のみである。」
      改訂:「登録者がその改訂内容に異議があるときの唯一の救済措置
                    は、登録者がJPRSに当該ドメイン名登録の廃止を求めるこ
                    とのみである。」

              ※前後の表現に合致させるため。

    ●手続規則  第1条(h)
            現行:「のことをいう。」
      改訂:「をいう。」

              ※前後の規定振りと平仄を合わせるため。

    ●手続規則  第19条(e)
            現行:「移転の裁定を受けた申立人は、当該ドメイン名の移転登録
                    に当たって登録規則に定める所定の登録料を支払うものと
                    する。」
      改訂:「移転の裁定を受けた申立人は、当該ドメイン名の移転登録
                    および登録更新に当たって登録規則に定める所定の登録料
                    または維持料を支払うものとする。」

              ※移転を受けた後使用されていないドメイン名であっても、登録
         更新をする場合には維持料の支払いが必要となることを明確に
                するため。

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