2002/02/07 理事会
資料 10-1
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2002年2月予定の JP-DRP 改訂の趣旨
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■ はじめに
2000年12月22日に開催された JPNIC 総会で、JPドメイン名登録管理業務を
株式会社日本レジストリサービス(JPRS)へ移管することが承認されました。
また、2001年12月8日の JPNIC 総会では、JPドメイン名登録管理業務をJPNIC
から JPRS へ移管するための移管計画が承認されました。
現在の計画では、2002年4月1日をもって移管する予定にて準備が進められて
おりますが、これに伴って、これまで JPNIC が担ってきた JPドメイン名の紛
争処理に関する業務・役割が次のような形で2つの組織に分かれることになり
ます。今回の改訂は、主にこれらの組織機能的な変更を反映させるものとなり
ます。
・JPNICの業務・役割
- JPドメイン名紛争処理方針、手続規則の策定
- JPドメイン名紛争処理機関の認定
・JPRSの業務・役割
- JPNIC の策定するJPドメイン名紛争処理方針を採用し、その紛争処理
手順を実施
■ 改訂対象文書
・JPドメイン名紛争処理方針
・JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則
■ 改訂内容
1.移管に伴う組織機能的な変更の反映
上に示した移管に伴う組織機能的な変更により、これまで紛争処理方針お
よび手続規則において「当センター」の役割として規定されていた部分が変
更となります。なお、利用者にとってよりわかりやすいものとするため、今
回の改訂では従来「当センター」と表現していた部分を「JPNIC」に変更い
たしました。
1.1 「当センター」という表記を「JPNIC」に変更
●改訂条項
・JPドメイン名紛争処理方針
第1条、第3条c、第4条書出し,d,f,k、第9条
・JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則
書出し、第1条(c)、第3条(a),(b)(iv)、第5条(b)(v)、第6条(d)、
第21条
1.2 JPRS の役割として、紛争処理方針を採用し、紛争が発生した場合、それ
に基づいて紛争処理手順を実施することになったことに伴い、「当セン
ター」を「JPRS」へ変更
●改訂条項
・JPドメイン名紛争処理方針
第1条、第2条、第3条、第4条k、第7条、第8条、第9条
・JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則
第1条(f),(g)、第2条(a)(i),(e)、第3条(b)(vii)、第16条(a)
1.3 JPNIC と JPRS の両者に関わる事項について、「当センター」を「JPNIC」
と「JPRS」が並記されるように変更
●改訂条項
・JPドメイン名紛争処理方針
第4条h,j、第6条、第9条
・JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則
第3条(b)(xiii)、第4条(d)、第6条(f)、第16条(a)、第21条
2.その他の変更点
今回の改訂は上記1が主たるものですが、前回改訂よりこれまでの運用に
おいて、早急に改正すべき点については、主に表現が曖昧と思われるところ
を中心として改訂対象に加えました。
●処理方針 第1条
現行:「(以下「登録規則」という)」
改訂:「(以下総称して「登録規則」という)」
※二つのJPドメイン名の登録規則のことを指しているため。
●処理方針 第2条
現行:「ドメイン名の移転または取消」
改訂:「ドメイン名登録の移転または取消」
※他の条文における表現に合致させるため。
●処理方針 第4条g
現行:「パネルが下すいかなる裁定結果にも、その責任を負わない。」
改訂:「パネルが下す裁定それ自体については、その責任を負わな
い。」
※裁定結果の実施については、JPRSに責任があるため。
●処理方針 第4条i
現行:「パネルの手続による申立人に対する救済は」
改訂:「申立人がパネルに対して求めることのできる救済は」
※文章解釈上の構造的な不具合を修正するため。
●処理方針 第4条j
現行:「その全文がインターネットで公表されるものとする。」
改訂:「その全文を紛争処理機関がインターネットで公表するもの
とする。」
※現在の運用形態を明確にするため。
●処理方針 第4条k、手続規則 第16条(a)
現行:「当センターの主たる事務所所在地の営業日」
改訂:「JPRS の本店の営業日」
※株式会社の場合は「主たる事務所」ではなく「本店」と表現す
るため。
●処理方針 第4条k
現行:「当該訴訟を棄却する」
改訂:「当該訴訟を却下もしくは棄却する」
※ICANN UDRP のローカライズにおいて「dismiss」を「棄却」と
したが、「棄却」以外に「却下」の場合もあるため。
(sonybank事件の東京地裁判決では「却下」という結果が出さ
れた。)
●処理方針 第8条
現行:「当センターは、本条の規定に反するドメイン名移転手続を
取り消すことができる権利を留保する。」
改訂:「JPRSは、本条の規定に反するドメイン名移転登録または移
転登録申請をそれぞれ抹消または不承認とすることができ
る権利を留保する。」
※「移転手続の取り消し」という手続は登録規則上存在しないた
め。
●処理方針 第9条
現行:「その改訂内容に異議があるとき、登録者が当センターに対
して求めることができるのは、当該ドメイン名登録の廃止
のみである。」
改訂:「登録者がその改訂内容に異議があるときの唯一の救済措置
は、登録者がJPRSに当該ドメイン名登録の廃止を求めるこ
とのみである。」
※前後の表現に合致させるため。
●手続規則 第1条(h)
現行:「のことをいう。」
改訂:「をいう。」
※前後の規定振りと平仄を合わせるため。
●手続規則 第19条(e)
現行:「移転の裁定を受けた申立人は、当該ドメイン名の移転登録
に当たって登録規則に定める所定の登録料を支払うものと
する。」
改訂:「移転の裁定を受けた申立人は、当該ドメイン名の移転登録
および登録更新に当たって登録規則に定める所定の登録料
または維持料を支払うものとする。」
※移転を受けた後使用されていないドメイン名であっても、登録
更新をする場合には維持料の支払いが必要となることを明確に
するため。
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