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                                                           2002/03/20 理事会
                                                           資料 2-4


                           債権譲渡覚書(案)


  債権譲渡人社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター (以下、「甲」と
いう)は、債権譲受人株式会社日本レジストリサービス(以下、「乙」という)に対して、
2002年1月31日付JPドメイン名登録管理業務移管契約(以下、「移管契約」という)に
基づき債権を譲渡することにつき、次のとおり覚書を締結した。



第1条    (債権譲渡の対象及び範囲)

 移管契約第5条に定める甲が譲渡する債権の対象及び範囲は、甲が既に定める「属性
型(組織種別型)・地域型 JP ドメイン名登録等に関する規則」における登録申請・
登録更新等に必要な登録料・維持料および費用に関する債権のうち、甲の会員を除名
された者ならびに甲との属性型(組織種別型)・地域型 JP ドメイン名登録申請等の
取次に関する業務委託契約を債務不履行により解除された者に対する債権、その他甲
乙協議により指定する債権を除いたもの(以下、「譲渡債権」という)とする。

2 譲渡債権の譲渡価額は、甲における2002年4月1日午前0時時点の帳簿価額とする。


第2条 (譲渡債権及び譲渡価額)

 甲は、乙に対し、4月15日までに、譲渡債権を具体的に特定して、各譲渡債権の譲
渡価額とともに、通知するものとする。


第3条    (債権代金の支払)

 乙は、甲に対し、譲渡債権の譲渡価額を2002年5月27日までに支払うものとする。


第4条    (権利行使)

 甲は、乙の権利行使を妨げるような行為をしてはならない。

2 甲は、乙の権利行使につき、乙に対して何らの責任を負わない。


第5条    (通知)

  甲は、譲渡債権の各債務者に対し、譲渡債権の譲渡価額確定後ただちに、配達証明
付郵便にて債権譲渡の通知を行うものとする。


第6条    (協議)

  本覚書に定めなき事項又は本覚書の解釈につき疑義が生じた場合は、甲乙協議のう
え解決するものとする。



  本覚書の締結を証するため本書2通を作成し、各自記名押印のうえ、各1通を保有
する。



 2002年  月  日


     甲  東京都千代田区内神田2-3-4 国際興業神田ビル6階

               社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター

                                    理 事 長  村 井   純



     乙  東京都千代田区神田小川町1-2風雲堂ビル3階

               株式会社日本レジストリサービス

                                代表取締役社長  東 田 幸 樹
            

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