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                                                           2002/07/04 理事会
                                                             資料2


    (株)日本レジストリサービス授権資本拡大及び第三者割当増資の件


■審議事項

  ・  JPRSより要請のある「第三者割当増資について」の実施に関し、JPNIC理事会と
      して審議し、9月若しくは10月開催予定の総会の議案とすること。

  ・  具体的には、次の通り。
       (1)現在3,600株のJPRS授権資本枠を、14,400株とすることを、今回の理事会で
          決議すること。
       (2)JPRSが、上限として、3,600株の第三者割当増資を実施することの承認を、
          今回の理事会で決議すること。
       (3)『(1)』『(2)』の理事会決議をもって、JPRSに、第三者割当増資先への
          要請を開始し、次の理事会までに増資(案)をまとめJPNICに報告することを
          求めること。
       (4)『(3)』で報告を受けた内容を精査・評価し妥当と判断できれば、JPRS最終
          増資(案)として次回の理事会で決議すること。
       (5)『(1)』及び『(4)』を9月若しくは10月開催予定のJPNIC総会の議案として
          諮ること。
       (6)総会の承認後、JPRS臨時株主総会で「授権資本枠の拡大」と「第三者割当
          増資の実施」について、JPNICとして承認すること。
       (7)JPRSの第三者割当増資完了後速やかにに、JPNICがJPRS株式の売出しが可能
          となるよう、JPRSに、有価証券届出書の作成を求めること。


■背景

  1. JPRS株式保有の経緯

    ・  2000年12月22日第11回総会第1号議案「汎用ドメイン名の登録管理業務を
        行なう新会社の設立」が決議されました。

    ・  その際、JPドメイン名の公共性を担保する最終的な歯止めを、同社株式の
        2/3をJPNICが保有し、(JPRSの最終的な役員人事権をもち)JPRSの経営の
        中立性・公平性を保つことで果たすとしていました。
    ・  JPNICは、現在、1億2千万円の現物出資により、全株式の2/3にあたる2400株
        を保有しています。

  2.  現状の認識について

    ・  しかしながら、「『公益法人の設立許可及び指導監督基準』及び『公益法人
        に対する検査等の委託等に関する基準』について」(平成8年9月20日閣議決定、
        同9年12月16日改正) 「公益法人の設立許可及び指導監督基準」並びに「
       『公益法人の設立許可及び指導監督基準の運用指針』について」(平成8年12月
        19日公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せ、同9年12月
        16日一部改正、同10年12月4日一部改正)「公益法人の設立許可及び指導監督
        基準の運用指針」による株式保有等規制のため、JPNICは、その保有する
        JPRS株式の速やかな売却を主管省庁から求められています。

    ・  よって、JPNICは、2002年4月以降、JPドメイン名登録管理業務という公共性
        のある業務をJPRSに移管するにあたり、一連の移管手続の中で、株式保有と
        いう政府の「指導監督基準」と相容れない手段に替わり、契約の中で、恒久
        的なJPドメイン名の公共性を担保することを目指しました。

    ・  JPNICは、2002年1月にJPNIC/JPRS間で締結された「JPドメイン名登録管理
        業務移管契約」の14条で「JPドメイン名の公共性の担保」の条項を明確に
        規定しました。また、JPRS/ICANN間で締結された「ccTLDスポンサ契約」の
        中でも日本のインターネットコミュニティを代表して、JPNICがJPドメイン名
        の公共性を担保することが明確に規定されました。これらにより、それぞれ
        の契約の中でJPドメイン名の公共性を明確に担保する方法が謳われました。

    ・  従って、双方の契約によりJPドメイン名登録管理業務の移管が行なわれた
        2002年4月1日以降、JPNICとしては、JPドメイン名の公共性の担保のために
        JPRS株式を保有している必要は無くなったことから、その売却の検討に入っ
        ております。

    ・  一方、JPRSは、2002年4月のJPドメイン名登録管理業務の移管後、将来の成長
        に向けた自己資本の充実と安定株主の確保のため、授権資本の拡大と第三者
        割当増資を実施したいとの報告と要請がありました。

    ・  JPNICとしては、この要請に対し次のように考えております。
        (1)増資により、自己資本を充実させ財務体質を強化し、経営の安定化を図る
           というJPRSのニーズは理解する。
        (2)しかしながら、大株主であるJPNICは、JPRSから増資要請があっても、次
           の理由から応じる意思はない。
           ・増資に応じ、公益法人であるJPNICが大株主として民間会社を実質支配
             するのは、いわゆる民業圧迫であり好ましくないと考えられる。
           ・また、リスクのある投資として増資に応じることは、公益法人の本分
             からすべきでないと考える。
           ・そして、JPNICは、保有JPRS株式について、2002年度内の売却を検討中
             であり、売却株数を増やす意思はない。
        (3)第三者割当増資先については、JPRSの経営責任で調整し、次回のJPNIC
           理事会までにまとめる。



■今後の日程(案)
                          JPNIC                   JPRS

        5月中           案作り                  増資先・条件の検討
         |               |                    |
         ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
         ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
        7月              理事会(授権資本拡大、 |
         |                  第三者割当増資案) |  増資先へのネゴ開始
                                                |
        8月                                     |
         |               ↓                    |
        9月             理事会(増資ほぼ確定)  |
         |             総会(授権資本拡大      |
         |               +第三者割当増資)     | 株主総会(授権資本拡大)
         |                                     |
        10月                                    |
         |                                     ↓
         |             理事会(増資確定)      増資先・条件確定
         |
        11月                                        株主総会(増資確定)
         |             パブコメ(売出)                  増資実行
         |                                     |
         |                                     |
        12月以降                                |
         |                                     |
         |             総会(売出)            |
         |                                     ↓
                        売出手続き開始

                                                                          以上

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