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                                                      2004/10/20  理事会
                                                                  資料1-3

                            JPドメイン名諮問委員会報告


これまでの諮問書、答申書および答申内容への取り組み

 ▼JPドメイン名の登録管理業務に関する方針について
 諮問書 「JPドメイン名の登録管理業務に関する方針について
JPRS-ADV-2002001)」
 (2002.03.26)
 答申書 諮問書JPRS-ADV-2002001の諮問事項に関する答申(JPRS-ADVRPT-2002002)」
 (2002.11.29)
 答申内容への取り組み
 JPドメイン名諮問委員会の答申JPRS-ADVRPT-2002002に対する対応
 (2003.03.10)

 ▼属性型ドメイン名「LG.JP」の新設の是非と方針について
 諮問書 「属性型ドメイン名「LG.JP」の新設の是非と方針について
 (JPRS-ADV-2002002)」(2002.06.19)
 答申書 諮問書JPRS-ADV-2002002の諮問事項に関する答申
 (JPRS-ADVRPT-2002001)(2002.07.17)
 答申内容への取り組み
 JPドメイン名諮問委員会の答申JPRS-ADVRPT-2002001に対する対応
 (2002.08.21)

 ▼第2期 JP ドメイン名諮問委員会委員の選任方法について
 諮問書 「第2期 JP ドメイン名諮問委員会委員の選任方法について
 (JPRS-ADV-2002003)」(2002.06.19)
 答申書 諮問書JPRS-ADV-2002003の諮問事項に関する答申(JPRS-ADVRPT-2002003)
 (2002.11.29)
 答申内容への取り組み
 JPドメイン名諮問委員会の答申JPRS-ADVRPT-2002003に対する対応
 (2004.04.30)

 ▼指定事業者制度の下での特定の状況におけるJPドメイン名とその登録者の保護に
   ついて
 諮問書 「指定事業者制度の下での特定の状況におけるJPドメイン名とその登録者
 の保護について(JPRS-ADV-2003001)」(2003.09.18)
 答申書 諮問書JPRS-ADV-2003001の諮問事項に関する答申(JPRS-ADVRPT-2004001)
 (2004.03.10)
 答申内容への取り組み
 JPドメイン名諮問委員会の答申JPRS-ADVRPT-2004001に対する対応
 (2004.04.30)

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▼JPドメイン名登録管理業務に関する方針について

諮問事項とその背景:

2002年3月26日、諮問書「JPドメイン名登録管理業務に関する方針について」
がJPRS取締役会からJPドメイン名諮問委員会に提出された。

これはJPRSが、2002年4月1日よりJPNICからJPドメイン名登録管理業務の全面
移管を受けるにあたり、社会やユーザーなどの環境の変化に対応し、JPドメイ
ン名をさらに信頼あるものに育てるべく、登録管理業務における公平性、中立
性実現の観点から登録規則見直しのための方針が諮問されたものである。

JPNICにおける検討を参考にしながら、社会的要請を元に以下の4項目が重要項
目として設定され、2002年3月26日の第1回諮問委員会、7月8日の検討会議、11
月11日の第3回諮問委員会および個別の意見交換会等にて議論を行った。

(1) 情報公開と個人情報保護

(2) 登録規則、契約体系の見直し

(3) JPドメイン名の枠組み

(4) JPドメイン名登録管理の構造

答申内容:

2002年11月29日、JPドメイン名諮問委員会は、諮問に対する答申を行った。そ
の骨子は以下の通りである。

(1) 情報公開と個人情報保護

  ・ドメイン名の登録情報は公開を原則とする。ただし、個人情報は保護され
    るように配慮することが望ましい。

  ・個人情報を非公開にした場合であっても、トラブル解決のために、登録者
    に対して第三者から適切に連絡が取れたり、非公開情報を開示するような
    しくみを用意しておくべき。

(2) 登録規則、契約体系の見直し

  ・登録者や指定事業者の現在の状況を踏まえ、登録者・指定事業者・レジス
    トリの役割と責任を明確にした規則・契約体系を構築すべき。

(3) JPドメイン名の枠組み

  ・ローカルプレゼンス(国内住所要件)

    - 日本のインターネットユーザがJPドメイン名を登録する機会を可能な限
      り維持するため、ローカルプレゼンス(国内住所要件)は登録要件とし
      て維持すべき。

  ・属性型・地域型JPドメイン名における1組織1ドメイン名の原則

    - 1組織1ドメイン名の原則は、ドメイン名と登録組織を1対1で結びつけ、
      属性ごとの登録資格要件の審査と合わせて、属性型・地域型JP ドメイ
      ン名が組織をあらわすものであるという位置づけを明確にしている。ま
      た、ローカルプレゼンスが要件であることと合わせてサイバースクワッ
      ティングのような不正な登録を防いでいる。そのため、1組織1ドメイン
      名の原則は、維持すべき。

    - 企業合併等で一時的に複数ドメイン名を登録する状況となった場合の併
      用期間は、現状より長くすることも検討すべき。紛争処理の結果複数ド
      メイン名を登録する状況となった場合も、運用可能なドメイン名は1つ
      とし、再度の紛争を防ぐために複数ドメイン名の登録を認めるという、
      現在の方針を維持することが望ましい。

  ・現在の属性の見直し、新属性の導入

    - 現在設けている属性種別については当面見直す必要はないが、今後社会
      的情勢に合わせて適切な対応をとるべき。

    - 新たな属性種別の設置については、社会的な意見を反映することができ
      る手順を踏むべき。

  ・登録資格不適合のドメイン名の扱い

    - 登録資格不適合のドメイン名は原則取消とすべきである。ただし、登録
      情報の更新がなされていないことによって不適合となっているものにつ
      いては、最新の情報への更新を促すべき。

    - 登録規則の改訂等登録者の責によらず不適合になったものは、登録を維
      持すべきである。ドメイン名の登録に関する手続きを見直し、現実的に
      可能な範囲で登録資格の確認手続きの強化を検討すべき。

(4) JPドメイン名登録管理の構造

  ・登録資格審査業務の委任・委託

    - 登録資格審査業務の効率化と正確性向上を図ることができる適切な組織
      がある場合には、登録資格審査業務の委任・委託を検討すべき。

  ・指定事業者の選定および契約終了に関する基準

    - 現在、特に問題がなければ指定事業者契約を締結するという方針をとっ
      ているが、今後は技術サポートを含めたサービス品質が必要なレベル以
      上であることを確認した上で、指定事業者として契約するという対応が
      望ましい。

    - 指定事業者の能力や規模に応じて、JPドメイン名登録管理業務の委任・
      委託内容の多様化を検討すべき。

    - サービス品質が著しく低下した指定事業者は、契約終了等の措置を行う
      べき。

答申内容への取り組み:

本答申を受けJPRSは、以下のように対応を進めている。

(1) 情報公開と個人情報保護

  ・JPRSは引き続き国際的な議論に積極的に関わっていくとともに、国際的な
    個人情報保護に関するガイドラインや、日本国内の個人情報保護に関する
    法制度整備の動きに沿って、登録情報の項目やそれぞれの目的を見直し、
    JPドメイン名のレジストリデータベースの再定義を進める。

  ・登録情報を公開するという原則のもと、個人情報を保護するために必要な
    ルールと手続きを整備する。

  ・登録情報を開示する手続きについても濫用を防ぐための見直しを進める。

  ・登録情報の位置付け・目的・取り扱いについては、JPドメイン名を登録す
    る際の登録者との事前の合意事項として明文化し、これに沿った情報の取
    り扱いがなされるよう、システムと運用の検証を進める。

  ・情報の取り扱いに関する事項については、「登録規則・契約体系の見直し」
    の中で取り組み、可能な部分から反映する。

(2) 登録規則、契約体系の見直し

  ・規則・契約体系の見直しに関する検討を行い、2003年11月17日実施の登録
    規則および取次規則の改訂を行った。この中で、管理指定事業者制度につ
    いて記述し、登録者・指定事業者・レジストリの役割と責任の明確化を行っ
    た。

  ・改訂にあたっては約2ヶ月間の周知期間を設け、指定事業者への説明会を
    東京・大阪の2都市で実施した。

(3) JPドメイン名の枠組み

  ・ローカルプレゼンス(国内住所要件)

    - JPドメイン名におけるローカルプレゼンスについては、これまでJPドメ
      イン名が築き上げてきた信頼性を重視し、当面の間は現状の方針を維持
      する方針とする。

  ・属性型・地域型JPドメイン名における1組織1ドメイン名の原則

    - 当面の間は属性型・地域型JPドメイン名においては1組織1ドメイン名の
      原則を維持。ただし、今後も属性ごとに1組織1ドメイン名という原則が
      求められるものであるのかという検証を継続。

    - インターネット上における企業活動の活発化に伴うドメイン名の活用に
      関して柔軟に対応できる制度を整備。答申に従い、企業合併等で一時的
      に複数の属性型・地域型JPドメイン名を登録する状況となった場合につ
      いては、そのドメイン名を利用するユーザへの影響を鑑みながら、2003 
      年4月1日より、6ヶ月としている併用期間を延長することができるよう
      にした。

    - 企業設立時のドメイン名の活用を促進するため、2003年11月17日より現
      在のドメイン名仮登録制度を拡張し、組織設立前であっても運用が開始
      できるようにした。

  ・現在の属性の見直し、新属性の導入

    - 現在設けているJPドメイン名の属性については、維持していく方針。た
      だし、それぞれの属性の定義や意味付け、登録にあたっての要件などに
      ついては、社会的情勢や要求を受けて変更していくことも含めて適切な
      対応を取る。

    - 当面は新たな属性を設けることは予定していないが、新たな属性の設置
      が必要となった時の設置の判断手順については、事前に検討を進めてお
      き、迅速に対応できるように準備する。

  ・登録資格不適合のドメイン名の扱い

    - 現在登録されているドメイン名において登録資格不適合となっているも
      のの調査を、現実的に可能な範囲から随時進め、その対処を行う。また、
      これにあたっては、登録情報が適切に行われていないものに対してその
      更新を促し、登録情報の最新性と正確性を保つことができる手続きの見
      直しも含めて検討を行う。

    - 登録情報の更新手続きの見直しについては、登録者、指定事業者、レジ
      ストリの役割と責任の明確化と、指定事業者との役割分担の検討の中で、
      実効性のある手続きを構築できるよう検討を進める。

    - これまでの登録規則の改訂により登録資格不適合となってしまったもの
      については、その登録を維持することを認める方針とする。

(4) JPドメイン名登録管理の構造

  ・登録資格審査業務の委任・委託

    - 登録資格審査業務、特に属性型JPドメイン名についてそれぞれの属性ご
      とにその登録資格審査業務を委任・委託することで、JPドメイン名のサー
      ビス全体の効率化と正確性向上を図ることができないかどうか、検討を
      進める。

    - LG.JPドメイン名のように特定の取扱事業者に特定の属性の登録資格審
      査業務を委任する形や、指定事業者との役割分担における多様化の中で
      委任・委託を行う形などを検討する。

  ・指定事業者の選定および契約終了に関する基準
 
    - 指定事業者のサービス品質が登録者に対するJPドメイン名のサービス品
      質にとって非常に重要なものであるとの認識のもと、指定事業者契約時
      の確認事項の強化を行う。また、JPドメイン名のサービス品質の維持、
      向上を促す施策として、指定事業者への十分な情報提供や教育プログラ
      ムなどの実施を進める。

    - 指定事業者に対するJPドメイン名登録管理業務の委任・委託内容の多様
      化については、登録者の受けられるサービスが多様化・向上する仕組み
      を目指し、サービス全体の見直しの中で他の課題解決と併せて取り組む。

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▼属性型ドメイン名「LG.JP」の新設の是非と方針について 

諮問事項とその背景:

2002年6月19日、諮問書「属性型ドメイン名「LG.JP」の新設の是非と方針につ
いて」がJPRS取締役会からJPドメイン名諮問委員会に提出された。

「LG.JP」の新設は2001年5月、総合行政ネットワーク(LGWAN)運営協議会か
ら財団法人地方自治行政センター(LASDEC)経由でJPNICに対して要請されて
おり、JPドメイン名登録管理業務の移管を契機にJPRSで検討が行われてきた。
「LG.JP」空間は、政府のe-Japan戦略における2003年の電子政府の実現にあたっ
て、全ての地方公共団体を収容することによりユーザ(住民・事業者)からの
インターネット上での申請・届け出を行う電子自治体の実現等に活用すること
を想定するものである。

2002年7月8日、第2回諮問委員会にて、以下2点が論点として挙げられた。

(1) 地方公共団体ドメイン名新設の是非

(2) 新設する場合、新ドメイン名に適した登録の体制


答申内容:

2002年7月17日、JPドメイン名諮問委員会は、諮問に対する答申を行った。そ
の骨子は以下の通りである。

(1) 属性型ドメイン名「LG.JP」を新設することは適当である。

(2) 「LG.JP」ドメイン名の運用に当たっては、LGWAN運営協議会との協議に基
    づいて登録申請等の取次ぎの体制を決定することが望ましい。

なお、導入に際しては、総合行政ネットワークが住民基本台帳データを含む個
人情報を取り扱う可能性があること及び同ネットワークが霞ヶ関WAN とも接続
されるものであることに鑑み、総合行政ネットワーク運営協議会および当ネッ
トワーク運営主体である財団法人地方自治情報センターに対して、外部からの
ハッキング防止、および内部における不正利用・漏洩防止への最大限の配慮を
要請することを求めた。

答申内容への取り組み:

本答申を受け、JPRSはLG.JP検討の経緯および新設理由を検討し、2002年10月
「LG.JP」を新設、登録を開始した。また、LG.JPドメイン名の円滑な運用のた
めに考慮すべき諸要因を検討した結果、以下を実施している。
  ・従来の属性型ドメイン名の指定事業者すべてに取次を委託するのではなく、
     LGWAN運営協議会との協議に基づいて取次体制を決定。
  ・協議の結果、総合行政ネットワーク運営協議会から推薦を受けたLASDECを、
    適格審査等の必要な確認を実施したうえでLG.JP取扱事業者とした。
  ・LASDECに登録審査および取次を委託。

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▼第2期 JP ドメイン名諮問委員会委員の選任方法について

諮問事項とその背景:

2002年6月19日、諮問書「第2期 JP ドメイン名諮問委員会委員の選任方法につい
て」がJPRS取締役会からJPドメイン名諮問委員会に提出された。

JPドメイン名諮問委員会第1期委員は、社団法人日本ネットワークインフォメーシ
ョンセンター(以下「JPNIC」)理事会から、(1)JPNIC、(2)JPドメイン名指定事業
者、(3)インターネットサービスプロバイダ、(4)一般企業、(5)学識経験者、(6)イ
ンターネットユーザの各分野より推薦を頂き、就任頂いていた。

第1期諮問委員の任期は、JPドメイン名諮問委員会規則付則1.にて 2003年3月末日
までとなっていたが、それまでに第2期JPドメイン名諮問委員会委員の選任が必要
となり、具体的な選任方法については、JPドメイン名諮問委員会に諮問させて頂く
ことになっていた。

これを踏まえ、JPドメイン名諮問委員会規則第5条第2項に基づき、第2期JPドメイ
ン名諮問委員会委員の選任方法について諮問したものである。

2002年7月8日、第2回諮問委員会にて、以下の意見が出された。

(1) 従来の6つのカテゴリーについては現状でも妥当であるものと考える。

(2) 公平性・中立性という点から本委員会が自律的に選任を行う。


答申内容:

2002年11月29日、JPドメイン名諮問委員会は、諮問に対する答申を以下の通り行っ
た。

「JPドメイン名諮問委員会第2期委員は、現委員が選任された第1期と同じ下記各号
の団体等より1名ずつ、当委員会が推薦を行うものとする。
(1)JPNIC、(2)JPドメイン名指定事業者、(3)インターネットサービスプロバイダ、
(4)一般企業、(5)学識経験者、(6)インターネットユーザ」


答申内容への取り組み:

本答申を受け、JPRSは、2003年3月27日、2003年5月28日、2004年3月10日の取締役
会にてJPドメイン名諮問委員会委員の任命を行った。

JPドメイン名諮問委員会委員一覧
(2004年4月28日現在  五十音順、敬称略)

(1)JPNIC
    後藤  滋樹
        早稲田大学理工学部情報学科
        教授

(2)JPドメイン名指定事業者
    飯塚  久夫
        エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
        常務取締役  先端IPアーキテクチャセンタ所長兼セキュリティ推進担当

(3)インターネットサービスプロバイダ、
    加藤  雄一
        ニフティ株式会社
        常務取締役  システム事業部長

(4)一般企業
    島田  精一
        日本ユニシス株式会社
        代表取締役社長

(5)学識経験者
    松本  恒雄
        一橋大学大学院法学研究科
        教授

(6)インターネットユーザ
    加藤  真代
        生活評論家
        (元・主婦連合会副会長)


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▼指定事業者制度の下での特定の状況におけるJPドメイン名とその登録者の
  保護について

諮問事項とその背景:

2003年9月3日、諮問書「指定事業者制度の下での特定の状況におけるJPドメイ
ン名とその登録者の保護について」がJPRS取締役会からJPドメイン名諮問委員
会に提出された。

JPドメイン名の指定事業者は、登録者の意思に基づいてドメイン名の登録管理
に必要なサービスを登録者に提供し、JPRSに対する手続を行う必要がある。し
かし、指定事業者が登録者に必要なサービスを提供できなくなったり、登録者
の意思を確認できないまま手続を行わねばならないケースが見受けられ、レジ
ストリとしてJPドメイン名や登録者をどう保護するのが適切かという点が課題
となっていた。

2003年9月18日、第6回諮問委員会にて、以下2つの場合の対処が主要な課題と
して挙げられた。また、この議題については11月19日の第7回諮問委員会でも
継続して議論を行った。

(1) JPドメイン名を管理する指定事業者とJPRSとの間の指定事業者契約が終了
    となった場合

(2) 属性型(組織種別型)・地域型JPドメイン名で、登録者の意思確認文書の
    提出なく、指定事業者から廃止届がJPRSに提出された場合

答申内容:

2004年3月10日、JPドメイン名諮問委員会は、諮問に対する答申を行った。そ
の骨子は以下の通りである。

(1) JPドメイン名を管理する指定事業者とJPRSとの間の指定事業者契約が終了
    となった場合

  ・指定事業者の管理下のJPドメイン名を一旦JPRSの管理下に置き、JPRS が
    登録者に対して新たな指定事業者の選定と登録継続の意思確認を求めるこ
    とが妥当。JPRS は登録者の意思を確認するために登録有効期限を基準と
    した適切な期間を設け、その期間内に登録者から意思表示が行われなかっ
    た場合には、登録継続の意思がないものとしてJPドメイン名を廃止するこ
    とが妥当。

  ・登録者が自分が必要とするサービスを提供している指定事業者を選択でき
    るよう、レジストリとして適切な情報提供を検討するのが望ましい。

(2) 属性型(組織種別型)・地域型JPドメイン名で、登録者の意思確認文書の
    提出なく、指定事業者から廃止届がJPRSに提出された場合

  ・登録者の所在が不明となった場合や、登録した組織が存在しなくなった場
    合などの特定条件のもとでは、現状の通りJPRSからも登録者に意思確認を
    試みた上でJPドメイン名を廃止するのが、登録者保護の観点から妥当。

  ・指定事業者が適切な方法で登録者のJPドメイン名廃止意思を確認できる場
    合には、汎用JPドメイン名と同様に、指定事業者が廃止手続を行うことが
    できる形を検討すべき。


答申内容への取り組み:

本答申を受けJPRSは、以下のように対応を進めている。

(1) JPドメイン名を管理する指定事業者とJPRSとの間の指定事業者契約が終了
    となった場合

  ・指定事業者の管理下にあったJPドメイン名を一旦JPRSの管理下に置き、十
    分な情報を提供することで、登録者に対して新たな指定事業者の選定を促
    して、登録継続の意思を確認できるよう、手続の見直しを進める。

  ・この手続きの見直しを行った場合、登録者にとって十分な情報提供が行わ
    れるよう、慎重に検討する。

(2) 属性型(組織種別型)・地域型JPドメイン名で、登録者の意思確認文書の
    提出なく、指定事業者から廃止届がJPRSに提出された場合

  ・登録者の所在が不明となった場合や、登録した組織が存在しなくなった場
    合などの特定条件のもとでは、登録者の意思確認文書を伴わずに指定事業
    者からJPドメイン名の廃止届が提出された場合は、現状の通り、指定事業
    者のみではなくJPRSからも登録者に意思確認を試みた上で、JPドメイン名
    を廃止するという手続を維持する。

  ・汎用JP ドメイン名と同様に、属性型(組織種別型)・地域型JPドメイン
    名においても、JPRSが登録者の意思を書類等で直接確認するのではなく、
    指定事業者が手続を行うことができるよう、ルールと手続の見直しを進め
    る。

                                                                  以上
            

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