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                                                          2004/10/20  理事会
                                                                     資料4-1
 
 
           IPアドレス割り当て等に関する規則の改定について

■審議事項
  IPアドレスの料金請求関連2点の変更に伴い、「IPアドレス割り当て等に関す
  る規則」を改定することについて、ご審議をお願いいたします。


■改定内容
  (1)2005年度請求分より、IPアドレス年間維持料の金額算定日、請求日およ
     び支払い期日の変更を以下の通り変更する。
        - 算定日   :10月1日 (0:00)
        - 請求日   :10月初旬
        - 納入期限 :11月末日
      また、新たに遅延損害金(年率14.5%、日割り計算)を徴収する。
      以上に伴って規則の該当個所を改定する。

   [改定理由]
   (a)請求日から支払い期日の期間短縮
       維持料の請求関連作業の業務負荷の兼ね合いから、金額確定から納入
       期限の期間として4ヶ月も必要だった。しかし、新システム稼働により
       請求関連の業務負荷が減り、短縮が可能となる。債権を確実に回収す
       るためにも、発生から回収までの期間は可能な範囲で短く定めること
       が望ましいため、期間を2ヶ月に短縮することとする。

   (b)算定日の変更
       既存の起算日を変更せずに、納入期限を前倒しすることも検討したが、
       その場合JPNIC会費等の納入期限とも重なる。JPNIC会員とIP指定事業
       者を兼ねている組織にとって、支払い時期の集中により負担が増加し、
       JPNIC会員を継続することが難しくなる事態を避けるため、会費とは異
       る時期に算定、請求、支払期限を定めることとする。

   (c)遅延損害金の導入
     ・督促関連業務コストの回収
       毎年同じ指定事業者が、維持料の納入が遅れがちであり、その督促コ
       ストもかかる。その回収のため、2005年度より新たに遅延損害金を課
       したい。

     ・遅延損害金の請求 
       遅延損害金については状況に応じて請求するものとし、原則として催告書の
       発送が必要となるような組織を対象とするものとする。
       催告書の発送は、別途内規として定めている「手数料、維持料未納のIP
       アドレス管理指定事業者に対する催促手続き」に決められている通り、
       原則として支払い期日の2ヶ月後程度とする。

  (2)IPv6アドレス追加割り振り手数料の算出方法の変更
     2004年12月にAPNICで、IPv6アドレス追加割り振り手数料の算出方法が変更
     されるため、JPNICとしても規則の該当個所を改定する。

  [改定理由] 
   現状のIPv6追加割り振りの手数料は、既に割り振られた空間も含めたサイズ
   に対して課金がされるものであったが、APOPM18にて新規に割り振られた空間
   にのみ課金する方式に変更することコンセンサスが得られたため。
   なおこのコンセンサスは、今後APNIC ECによる最終承認を経た後にAPNICにて
   実装されるため、JPNICとしてはAPNICでの実装確認後に規則改定を行なうもの
   とする。

■スケジュール
  (1),(2)とも、「IPアドレス割り当て等に関する規則」と技術文書群の改定
  が必要となる。2ヶ月以上の周知期間をおき、実施するものとする。

 (1)維持料の請求期日等の変更
  2004/10/20   理事会審議
  2004/12/中旬 変更のお知らせおよびIP指定事業者への周知期間
  2005/4/1     施行

 (2)IPv6追加割り振り手数料の算出方法の変更
  2004/10/20   理事会審議
  2004/12/     APNIC ECによる最終承認     
  2004/12/中旬 変更のお知らせおよびIP指定事業者への周知期間
  2005/4/1     施行


                                                               以上
            

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