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                                                             2005/10/21 理事会
                                                                      資料 4-1

           JPNICにおけるIPv6アドレス割り振り手数料の変更について


■議案
  IPv6アドレス割り振り手数料の変更に関する以下2点の事項について、承認を
  求める。

  1) APNICによるIPv6アドレスのper address fee(IPアドレス割り振り時に課
     金される料金)の変更にあわせ、JPNICにおいても一定の条件(*)を満たし
     たIPv6アドレス割り振り申請に対し、割り振り手数料の90%減額を適用する。

  2) APNICで現在提案されているIPv6 per address feeの一律免除が次回総会
     までの間に決定された場合に、JPNICにおいてもIPv6割り振り手数料に
     対し一律免除を適用する。

  (*) IPv4アドレスで運用している既存のネットワークに対してIPv6アドレスの
      割り振りを行った場合に限り、割り振り手数料を90%割り引く。詳細は資
      料「IPv6アドレス割り振り手数料の減額について」参照。

■背景
  現在JPNICの割り振り手数料はAPNICのper address feeと同様の算出方法を適
  用している。2005年8月11日以降、APNICは一定の条件を満たしたIPv6アドレス
  割り振りに限りper address feeの90%減額を行っている。

  また、さらに現在IPv6 per address feeの一律免除が提案され、議論が進めら
  れている。
  
  +----------+--------------------------+--------------------------+
  |          | APNIC per address fee    |   JPNIC割り振り手数料    |
  +----------+--------------------------+--------------------------+
  | これまで | 1サイト基準値×US$0.02   | 1サイト基準値×4.2円     |
  +----------+--------------------------+--------------------------+
  | 現在     | 1サイト基準値×US$0.02   |          同上            |
  | 2005.08~| (一部90%を割り引きを適用)|   (割り引き制度なし)     |
  +----------+--------------------------+--------------------------+
  |  今後    |  IPv6 per address feeの  |          ‐              |  
  |          |  一律免除の可能性あり    |                          |
  +----------+--------------------------+--------------------------+

■適用期間
  ・IPv6アドレス割り振り手数料の90%減額を盛り込んだ「IPアドレス割り当て等に
    関する規則」は総会承認後、2006年1月24日施行とする。
    ただし、2005年8月11日以降のIPv6アドレスの割り振りについては本規則を遡っ
    て適用する。

  ・per address feeの一律免除をAPNICが施行した場合は、上記と同様にその内容
    を盛り込んだ「IPアドレス割り当て等に関する規則」の施行日からAPNICによ
    る施行日に遡って適用する。
  
■今後のスケジュール
  2005年11月24日  第27回臨時総会での本議案の審議
                  改訂後の「IPアドレス割り当て等に関する規則」公開

  2006年1月24日   改訂後の「IPアドレス割り当て等に関する規則」施行

  2006年3月まで   APNICにおいてIPv6 per address feeの一律免除が決定された場合
                  随時「IPアドレス割り当て等に関する規則」改定を実施

                                                                         以上
            

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