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                                                       2006/01/27  理事会
                                                                   資料 6


会費分類“会費 非営利”を選択できる法人、団体、組織の認定ガイドライン(案)

1.ガイドラインの目的

入会金及び会費等に関する細則(2006年4月1日施行) 第3条 (会費の金額) に
おける別表「会費分類」記載の“会費 非営利”の注記に関し詳細を定める。

2.入会金及び会費等に関する細則 第3条 別表 注記

会費分類“会費 非営利”を選択できる正会員及び入会希望者は、理事会が以下
の要件を満たしたと認めた法人、団体、組織とする。

  (1) 非営利の法人、団体、組織であること
  (2) 公共若しくは公益に関する事業、サービスを行っていること

*但し2005年4月1日時点で、入会金及び会費等に関する細則の附則3を適用さ
  れている、非営利団体正会員は、これまでの正会員としての実績により、上
  記要件を満たしていると認める。

3.要件認定のガイドライン

  (1) 非営利の法人、団体、組織であること
   以下の全ての項目を満たし、明文化した規約類で確認できること。

 ・公的利益性
   公共・公益(不特定多数)もしくは共益(特定多数)の寄与を目的とする
   ことが定款等に定められていること。

  ・継続性
  目的の達成のため、法人、団体、組織が、設立・維持(目的に賛同する者
   が複数存在すること)されていること。

  ・自主性
   有志による自発的かつ民主的な運営と、意思決定の自主性が保たれ、かつ
   活動に関して開かれていること。

  ・利益不配分性
  事業からの利益は、利害関係者に配分せず、本来活動のために再投資して
   いること。

  (2)  公共若しくは公益に関する事業、サービスを行っていること
    以下の全ての項目を満たしていること。

  ・定款等に定められている事業を実態として行っていること。

  ・定款等に定められている事業が当該法人、団体、組織の主な事業であるこ
    と。

  ・営利企業等が行うことが適当と認められる事業の収入が3分の1を超えない
    こと。

4.申請書類等

理事会は、会費分類“会費 非営利”申請時において、上記ガイドラインの要
件を証する明文の規約類(定款、事業計画、予算、事業報告、決算)等で確認す
る。また、会費分類“会費 非営利”を申請する正会員は、JPNIC正会員2会員
以上から、上記ガイドラインの要件を満たしていることの確認推薦書をJPNIC
理事会に提出しなければならない。

                                                                 以上
            

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