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                                                        1996/07/29 運営委員会
                                                        資料3-2
                IPアドレス割当検討部会からの報告


1、 IPアドレスの別組織との共有について

        アドレスの管理/運用が明確になっていることが重要である。
        --> IP-WG/事務局 質問の内容を再確認する。

2、 既割当 IP アドレスの再割当について

        アドレス割当の条件:JPNIC会員
        業務委任を受けた会員のみ、委任されたアドレスブロックより
        アドレスの割当を行なうことができる。
        形式的には、一度返却していただき、アドレスブロックとして
        業務委任を行なう。
        --> IP-WG/事務局から返事/確認を行なう。


添付資料1
-------------------------------------------------------------------------
> 割り当てられたIPアドレスの別組織との共有について質問させていただきます。
>
> ある組織Aが、IPアドレス割当業務委任会員であるプロバイダPから
> Class C 1個の IPアドレスの割当を受けた後、
> そのIPアドレスの一部を、組織Aと関連のある組織Bのドメイン名に
> 関連づけて、組織Bのドメイン名でアクセスできるようにしたい場合、
>   組織AのIPアドレスの逆引きゾーン
>   組織Aのドメイン名ゾーン
>   組織Bのドメイン名ゾーン
> の設定変更により技術的には可能と思われますが、
>
> 手続き的には、組織Aおよび組織Bの運用責任者の権限のみで上記の
> ような設定を行っても支障はないでしょうか?
> JPNIC もしくはプロバイダPに申請もしくは届出などが必要でしょうか?
> この点に関してはプロバイダPに依るのでしょうか?

JPNICとしましては、IPアドレスの管理/運用を行なう組織および運用責任者
が明確であることが重要であり、組織Aに割り当てられたアドレスが、組織A
によって管理/運用されている場合、その一部を他の組織に使用を許すかどう
かは、組織Aの判断に委ねられます。

また、IPアドレスの譲渡は禁止されていますので、アドレスの管理/運用を、
別組織に移すこと(譲渡)は、行なえません。
IPアドレスが不要になった場合には、JPNICへ返却の手続きを行なって下さい。

JPNIC IP-WG/事務局


添付資料2
-------------------------------------------------------------------------
> 弊社にてインターネットへの接続サービス提供を検討しております。
> 弊社は貴センターより Class B 1個の IPアドレスを取得していますが、
> この一部のアドレスを弊社が接続サービスを提供する組織へ
> 割り当てる事は可能でしょうか?
>
> 新規の Class C の割当業務委任については
>   ip-addr-delegation-guide.txt
>   ip-addr-suballoc.txt
> の文書に記載されていますが、既得の Class B に関しては一切
> 触れられておりません。
> 既得の Class B に関してもこれに準ずるのでしょうか?

IPアドレス割当の業務委任は、JPNIC会員に対して行なっております。
会員でない場合は、JPNIC会員に入会していただく必要があります。

Class B に関しましても、業務委任スペース(CIDR Block)として
利用できるよう対応してゆきたいと考えております。
形式的には、一度返却していただき、一部を割当を受けていた組織
に再割り当てし、一部を CIDR Block として委任することになりま
すので、現在のアドレスの使用状況に関する情報の提出を求める
場合があります。

アドレスの有効活用に、積極的に取り組んでゆきたいと考えており
ますので、ぜひ御協力をお願い致したいと思います。
JPNIC IPアドレス割り当てグループでは、感謝状の作成も検討して
おります。

JPNIC IP-WG/事務局
            

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