1996/07/29 運営委員会
資料3-2
IPアドレス割当検討部会からの報告
1、 IPアドレスの別組織との共有について
アドレスの管理/運用が明確になっていることが重要である。
--> IP-WG/事務局 質問の内容を再確認する。
2、 既割当 IP アドレスの再割当について
アドレス割当の条件:JPNIC会員
業務委任を受けた会員のみ、委任されたアドレスブロックより
アドレスの割当を行なうことができる。
形式的には、一度返却していただき、アドレスブロックとして
業務委任を行なう。
--> IP-WG/事務局から返事/確認を行なう。
添付資料1
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> 割り当てられたIPアドレスの別組織との共有について質問させていただきます。
>
> ある組織Aが、IPアドレス割当業務委任会員であるプロバイダPから
> Class C 1個の IPアドレスの割当を受けた後、
> そのIPアドレスの一部を、組織Aと関連のある組織Bのドメイン名に
> 関連づけて、組織Bのドメイン名でアクセスできるようにしたい場合、
> 組織AのIPアドレスの逆引きゾーン
> 組織Aのドメイン名ゾーン
> 組織Bのドメイン名ゾーン
> の設定変更により技術的には可能と思われますが、
>
> 手続き的には、組織Aおよび組織Bの運用責任者の権限のみで上記の
> ような設定を行っても支障はないでしょうか?
> JPNIC もしくはプロバイダPに申請もしくは届出などが必要でしょうか?
> この点に関してはプロバイダPに依るのでしょうか?
JPNICとしましては、IPアドレスの管理/運用を行なう組織および運用責任者
が明確であることが重要であり、組織Aに割り当てられたアドレスが、組織A
によって管理/運用されている場合、その一部を他の組織に使用を許すかどう
かは、組織Aの判断に委ねられます。
また、IPアドレスの譲渡は禁止されていますので、アドレスの管理/運用を、
別組織に移すこと(譲渡)は、行なえません。
IPアドレスが不要になった場合には、JPNICへ返却の手続きを行なって下さい。
JPNIC IP-WG/事務局
添付資料2
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> 弊社にてインターネットへの接続サービス提供を検討しております。
> 弊社は貴センターより Class B 1個の IPアドレスを取得していますが、
> この一部のアドレスを弊社が接続サービスを提供する組織へ
> 割り当てる事は可能でしょうか?
>
> 新規の Class C の割当業務委任については
> ip-addr-delegation-guide.txt
> ip-addr-suballoc.txt
> の文書に記載されていますが、既得の Class B に関しては一切
> 触れられておりません。
> 既得の Class B に関してもこれに準ずるのでしょうか?
IPアドレス割当の業務委任は、JPNIC会員に対して行なっております。
会員でない場合は、JPNIC会員に入会していただく必要があります。
Class B に関しましても、業務委任スペース(CIDR Block)として
利用できるよう対応してゆきたいと考えております。
形式的には、一度返却していただき、一部を割当を受けていた組織
に再割り当てし、一部を CIDR Block として委任することになりま
すので、現在のアドレスの使用状況に関する情報の提出を求める
場合があります。
アドレスの有効活用に、積極的に取り組んでゆきたいと考えており
ますので、ぜひ御協力をお願い致したいと思います。
JPNIC IPアドレス割り当てグループでは、感謝状の作成も検討して
おります。
JPNIC IP-WG/事務局