1997/05/22 運営委員会
資料 3-2
IPアドレス/AS番号割当検討部会報告
○WG会議
1997/04/01 ドメインWGとの合同ミーティング
1997/04/14 IP-WGミーティング
1997/05/07 IP-WGミーティング
1997/05/08 ドメインWGとの合同ミーティング
○検討事項
- アドレス譲渡問題について
問題点
アドレスの譲渡の定義が曖昧
判断基準、判定方法が未定義
罰則が未定義
検討経過
譲渡禁止の(根源的な)理由
管理が不明確になるから
割り当て基準が一定にならない (不公平)
ペナルティ
JPNICはエンドユーザと関係ないため直接ペナルティを
課せない
現行ルールでは業務委任会員に対して『厳重注意』ぐ
らいしかできない
禁止するからには罰則は必要 -> 業務委任契約
以下を明確化したうえで譲渡の定義が必要
アドレスの割当対象
アドレスの管理主体
アドレスの管理の委託とは
(割当対象と管理主体が異なる場合)
事例集
例:分社等により、もとのネットワークをまるごと新会
社が引き継ぐ場合
法律面での検討要
ドメインWGと協調して引続き検討する
- ドメインWGとのドキュメントの共通化
用語統一
JPNIC言葉の定義 -> 普通の言葉に
- AS番号割当ガイドライン/手続きドキュメント
ドラフト版作成
- CIDRブロック情報の新設とネットワーク情報へのフィールド追加
管理の為に有効
- その他個別審議事項について検討/審議した
○その他懸案事項
- 接続点割当についてドキュメント化
- APNICの "No questions asked" ポリシーについて、JPNICとしての
対応を検討する必要あり
以上