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                                                       2000/04/26 運営委員会
                                                       資料 5-4-4


      「JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則」の構成と骨子

┌──────┐
│第1条  定義│
└──────┘

 ・本規則で使われる用語の定義について。
    (a) 「申立人」
    (b) 「当事者」
    (c) 「紛争処理機関」
    (d) 「パネル」
    (e) 「パネリスト」
    (f) 「合意裁判管轄」
    (g) 「ドメイン名登録等に関する規則」
    (h) 「処理方針」
    (i) 「営業日」
    (j) 「補則」

┌────────┐
│第2条  送付方法│
└────────┘

    (a) 紛争処理機関が申立書を登録者に送付する方法について。
    (b) 前項の場合を除いて、本規則に規定されている申立人または登録者への
    連絡方法について。
    (c) 当事者から紛争処理機関またはパネルに対する連絡方法について。
    (d) 連絡する際の言語、手段について。
    (e) 当事者の連絡先の変更方法について。
    (f) 送付がどの段階でなされたとみなされるかについて。
    (g) 本規則による期間の起算日について。
    (h) 送付の写しを送る相手について。
    (i) 送付者による送付記録の保管について。

┌───────┐
│第3条  申立書│
└───────┘

    (a) JPドメイン名紛争処理手続の開始方法について。
    (b) 紛争処理機関が申立の受理を停止する場合について。
    (c) 申立書の記載事項について。その提出は、関係書類を添付した文書お
    よび電子メールの両方で行われなければならない。
          (i)  求める救済措置
          (ii)  対象となるドメイン名
          (iii) 申立の根拠となる商標
          (iv)  申立の根拠・理由
          (v)  申立人の連絡先
          (vi)  申立人への希望連絡方法
          (vii) 希望するパネル構成の人数(一名または三名)。三名構成パ
         ネルを選択した場合、申立人が指名するパネリスト候補者の
         氏名と連絡先。
          (viii) 申立人が知る登録者の連絡先
          (ix)  対象となるドメイン名について過去に行われた法的手続
          (x)  パネルの裁定後に出訴・応訴する場合の合意裁判管轄地
          (xi)  申立書の結語、および、申立人の署名または記名捺印
          (xii) 適用される処理方針の写し、および、申立人が依拠している
                 すべての証拠
    (d) 同一の登録者が保有する複数のドメイン名についての申立について。

┌──────────┐
│第4条  申立書の送付│
└──────────┘

    (a) 紛争処理機関から登録者に対する申立書の送付について。
    (b) 申立書に不備があった場合の手続について。
    (c) 手続開始日をいつとするかについて。
    (d) 紛争処理機関から当事者・当センターに対する申立対象ドメイン名およ
    び手続開始日の通知について。

┌───────┐
│第5条  答弁書│
└───────┘

    (a) 登録者による答弁書の提出期限について。
    (b) 答弁書の記載事項について。その提出は、関係書類を添付した文書お
    よび電子メールの両方で行われなければならない。
          (i)  当該ドメイン名の登録を登録者が保有できることについての
                 すべての理由・根拠
          (ii)  登録者の連絡先
          (iii) 登録者への希望連絡方法
          (iv)  申立人がパネリスト一名の構成によるパネルを選択している
         場合、登録者による三名構成パネルの選択希望の有無
          (v)  三名構成パネルの場合、登録者が指名するパネリスト候補者
         の氏名と連絡先。
          (vi)  対象となるドメイン名について過去に行われた法的手続
          (vii) 答弁書の結語、および、登録者の署名または記名捺印
          (viii) 登録者が依拠しているすべての証拠。
    (c) 登録者がパネリスト三名構成のパネルを希望した場合の料金負担、手
    続について。
    (d) 答弁書の提出期限の延長について。
    (e) 紛争処理機関から申立人に対する答弁書の送付について。
    (f) 登録者による答弁書の提出がない場合の手続について。

┌──────────────┐
│第6条  パネルの指名と裁定日│
└──────────────┘

    (a) 各紛争処理機関によるパネリスト候補一覧の作成・公表について。
    (b) 一名構成パネルの開始手続と料金負担について。
    (c) 三名構成パネルの場合の料金負担について。
    (d) 登録者が三名構成パネルを選択した場合の申立人によるパネリスト候
    補者の選択・通知について。
    (e) 三名構成パネルの場合の紛争処理機関によるパネリストの指名につい
    て。
    (f) 紛争処理機関から両当事者に対するパネリストおよび裁定期限日の通
    知について。

┌───────────┐
│第7条  公平性と独立性│
└───────────┘

 ・パネリストの公平性と独立性について。

┌───────────────┐
│第8条  当事者とパネル間の連絡│
└───────────────┘

 ・当事者とパネル間の連絡方法について。

┌────────────────┐
│第9条  一件書類のパネルへの移送│
└────────────────┘

 ・パネルの指名後の紛争処理機関からパネルに対する一件書類の送付について。

┌──────────┐
│第10条  パネルの権限│
└──────────┘

    (a) 処理方針と本規則に従って手続を実施する。
    (b) 両当事者が平等に扱われるよう努力する。
    (c) 手続を迅速に行う。
    (d) 証拠の証拠能力、関連性、証明力を決定する。
    (e) 併合審理を求める当事者からの申立の許否を決定する。

┌────────┐
│第11条  手続言語│
└────────┘

    (a) 原則、手続言語は日本語とする。
    (b) 手続言語以外で提出された書類についての翻訳の提出要請について。

┌────────────┐
│第12条  陳述・書類の追加│
└────────────┘

 ・パネルの裁量による陳述・書類の追加について。

┌─────────────┐
│第13条  当事者に対する審問│
└─────────────┘

 ・原則、当事者に対する審問は行わない。

┌──────────┐
│第14条  義務の不履行│
└──────────┘

    (a) 当事者が本規則またはパネルが定めた期限を遵守しない場合のパネルの
    裁定について。
    (b) 当事者が本規則の規定もしくは要件またはパネルの要請を履行しない場
    合のパネルの判断について。

┌──────────┐
│第15条  パネルの裁定│
└──────────┘

    (a) 何に基づいてパネルの裁定が下されるかについて。
    (b) パネルの裁定が下される期限について。
    (c) 三名構成パネルの場合は、裁定は多数決による。
    (d) パネルの裁定の形式について。
    (e) パネルの裁定に書かれる内容について。

┌──────────────┐
│第16条  当事者への裁定の通知│
└──────────────┘

    (a) 紛争処理機関から両当事者・当センターへの裁定の通知について。当セ
    ンターから両当事者・紛争処理機関への裁定結果の実施日の連絡につい
    て。
    (b) 裁定の全文と裁定結果の実施日の公表について。

┌────────────────────┐
│第17条  和解その他の理由による手続の終結│
└────────────────────┘

    (a) 裁定前の和解合意に基づくパネル手続の終了について。
    (b) 裁定前にパネル手続の続行が不必要または不可能になった場合のパネル
    手続の終了について。

┌────────────────┐
│第18条  裁判所における手続の効果│
└────────────────┘

    (a) JPドメイン名紛争処理手続開始前または係属中に裁判所の手続が開始さ
    れた場合の措置について。
    (b) JPドメイン名紛争処理手続の係属中に裁判所での手続を開始した場合の
    当事者からの通知について。

┌──────┐
│第19条  料金│
└──────┘

    (a) 申立人・登録者の料金支払について。
    (b) 申立人から支払があるまでは、紛争処理機関は一切の手続を進めない。
    (c) 申立書受領後10日以内に料金の支払がない場合、申立は取り下げとみな
    される。
    (d) 審問のような例外的な事情が発生した場合の追加料金の請求について。

┌──────┐
│第20条  免責│
└──────┘

 ・紛争処理機関およびパネリストの免責について。

┌──────┐
│第21条  改訂│
└──────┘

 ・本規則の改訂の手続について。

                                                                 以 上

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