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                                                                  1994/04/05
                                                                  資料6




                            規程の改正について




[ 規程 ]

  「日本ネットワークインフォメーションセンター規程」改正の趣旨    1ページ

  「日本ネットワークインフォメーションセンター規程」改正点要覧    2ページ

    日本ネットワークインフォメーションセンター規程(94.03.24案)    4ページ




[ 細則 ]

  「本センター会員と会費に関する細則」改正の趣旨                  8ページ

  「本センター会員と会費に関する細則」改正点要覧                  9ページ

    本センター会員と会費に関する細則(94.03.24案)                11ページ







































    「日本ネットワークインフォメーションセンター規程」改正の趣旨


                                1994.3.24 運営委員会 Rule-wg 丸山直昌


1. 会費半期払い制の導入

  理由:
    年度の途中で入会した会員からも一律に一年分の会費を取ることを是正す
    るため
  措置:
    7条で「毎年度」を取り、「年会費」を「会費」に書き換え
    8条で「その年度の年会費」の部分を書き換え
    「本センター会費に関する細則」を改訂
    (1条、7条、8条書き換え、5条2項、6条4項削除、付則2 追加)

2. 会費滞納に関する規定

   理由:
     現行の13条では、「一年未満なら滞納しても除名されない」という意味
     になりかねず、不都合である。
   措置:
     13条の「1年以上会費を滞納したとき、」から「1年以上」を取る。
       なお、実際に滞納が発生した場合には、まず運営委員会で公開の議題
     として審議した上で、必要と認められれば理事会に除名を進言する、と
     いう手順になる。

3. 委任状の効力について

   理由:
     現行の規定30条では他の出席者への権限委任が制限されているが、遠隔
     地で複数のJPNIC委員を出している会員に取っては、旅費負担の問題がか
     らんで不利である。
   措置:
     30条から「あらかじめ通知のあった事項」を削除。
       なお、今後の総会では、委任状の書式は「全権委任」と「事項別委任」
     を選択できるような書式を事務局から送付するようにする。

4. 書面議決の場合の定足数

   理由:
     現行の規定31条の「回答数の過半数をもって決し」はあまりに無謀であ
     る。
   措置:
     31条の書き換え及び31条の二、三の新設。なおこれらの条文は、運営委
     員会での1年間の実績を参考に作成した。

5  運営委員の1年任期を規定

   34条の書き換え

6. 運営副委員長の規定を新設

   36条の書き換え及び37条の二を新設

7. 寄付受け入れへの対応

   第九章59条の新設

                                                        (以上)






                                  -1-
       「日本ネットワークインフォメーションセンター規程」改正点要覧


                                     1994.3.24 運営委員会 Rule-wg 丸山直昌


+-----------------+-----------------+
|            現      行            |            改  正  案            |
+-----------------+-----------------+
|第7条  会員は毎年度本センター会員|第7条  会員は本センター会員と会費|
|  と会費に関する細則に定める年会費|  に関する細則に定める会費を所定の|
|  を所定の期日迄に納入しなければな|  期日迄に納入しなければならない。|
|  らない。                        |                                  |
|                                  |                                  |
|第8条  会員は会計年度の途中で入会|第8条  会員は会計年度の途中で入会|
|  を承認されたときでも、入会日より|  を承認されたときでも、本センター|
|  3か月以内にその年度の年会費を納|  会員と会費に関する細則に定める会|
|  めなければならない。ただし、会計|  費を入会日より3か月以内に納めな|
|  年度内に納入するものとする。    |  ければならない。ただし、会計年度|
|                                  |  内に納入するものとする。        |
|                                  |                                  |
|第13条  会員が1年以上会費を滞納し|第13条  会員が会費を滞納したとき、|
|  たとき、センター長は理事会の議決|  センター長は理事会の議決を経てそ|
|  を経てその会員を除名することがで|  の会員を除名することができる。  |
|  きる。                          |                                  |
|                                  |                                  |
|第30条  本センター各会議が第29条1|第30条  本センター各会議が第29条1|
|  項に定められる方法で開催された場|  項に定められる方法で開催された場|
|  合、議決方法は以下の通りとする。|  合、議決方法は以下の通りとする。|
|  1.各会議は、構成員の3分の2以|  1.各会議は、構成員の3分の2以|
|    上出席しなければ開くことができ|    上出席しなければ開くことができ|
|    ない。ただし、書面等をもって他|    ない。ただし、書面等をもって他|
|    の出席者に委任した者はあらかじ|    の出席者に委任した者については|
|    め通知のあった事項についてはこ|    これを出席者とみなす。各会議の|
|    れを出席者とみなす。各会議の議|    議事は出席者の過半数をもって決|
|    事は出席者の過半数をもって決し|    し、可否同数のときは責任者の決|
|    、可否同数のときは責任者の決す|    するところに従う。            |
|    るところに従う。              |                                  |
|                                  |                                  |
|第31条  本センター各会議が第29条2|第31条  本センター各会議が第29条2|
|  項に定められる方法で開催された場|  項に定められる方法で開催された場|
|  合、議決方法は以下の通りとする。|  合、議決方法は以下の1による。た|
|  1.各会議の書面(電子メイルを含|  だし、あらかじめその会議において|
|    む)に明記された議事は、回答数|  議決した場合には、以下の2も採用|
|    の過半数をもって決し、可否同数|  できる。                        |
|    のときは責任者の決するところに|  1(正式投票)各会議の責任者は投|
|    従う。                        |  票期間および議事を明示したうえで|
|                                  |  書面(電子メイルを含む)による投|
|                                  |  票開始宣言を行ない、会議の構成員|
|                                  |  の過半数の賛成をもって決する。責|
|                                  |  任者の票を加えても投票期間中に過|
|                                  |  半数に達しない議事は廃案となる。|
|                                  |  投票期間は1週間以上3カ月以内と|
|                                  |  する。                          |
|                                  |  2(簡易承認投票)各会議の責任者|
|                                  |  は投票期間および承認案件を明示し|
|                                  |  たうえで書面(電子メイルを含む)|
|                                  |  による承認議事開始宣言を行なう。|
|                                  |  投票期間中に反対投票がなければ承|
|                                  |  認案件成立とする。投票期間は1週|
|                                  |  間以上1カ月以内とする。        |
|                                  |                                  |
|                                  |第31条の二  各会議の責任者は第31条|
|                                  |  2項による簡易承認投票によって承|
|                                  |  認された案件を、第29条1項の方法|


                                  -2-
|                                  |  によって開催される次の会議に報告|
|                                  |  しなければならない。            |
|                                  |                                  |
|                                  |第31条の三  第31条2項による簡易承|
|                                  |  認投票を採用している会議の構成員|
|                                  |  は、1週間以上にわたって書面(電|
|                                  |  子メイルを含む)による連絡が途絶|
|                                  |  えると予想される場合においては、|
|                                  |  会議の責任者に通信途絶の届けを出|
|                                  |  すことができる。通信途絶の届けの|
|                                  |  提出者が構成員の3分の1を越えて|
|                                  |  いる期間中は簡易承認投票を行なう|
|                                  |  ことはできない。                |
|                                  |                                  |
|第34条  理事会は運営委員を任免す  |第34条  理事会は運営委員を任免す  |
|  る。                            |  る。運営委員の任期は会計年度の終|
|                                  |  りまでとする。ただし次年度の再任|
|                                  |  を妨げない。                    |
|                                  |    運営委員はその任期満了後でも後|
|                                  |  任者が任命されるまではなおその職|
|                                  |  務を行う。                      |
|                                  |                                  |
|第36条  本センターは運営委員の互選|第36条  本センターは運営委員の互選|
|  により運営委員長を選任する。    |  により運営委員長および運営副委員|
|                                  |  長を選任する。                  |
|                                  |                                  |
|                                  |第37条の二  運営委員長が職務遂行で|
|                                  |  きないときは、運営副委員長がその|
|                                  |  職務を代行する。                |
|                                  |                                  |
|                                  |第九章  寄付受け入れ              |
|                                  |第59条  本センターに対する寄付受け|
|                                  |  入れの可否は理事会が決定する。  |
|                                  |                                  |
|                                  |付  則  2                        |
|                                  |1.本規程は平成6年4月5日から施|
|                                  |行する。                          |
+-----------------+-----------------+





























                                  -3-
            日本ネットワークインフォメーションセンター規程(94.03.24案)

                                                  平成5年4月1日制定
                                                  平成5年4月9日改正
                                                  平成6年4月5日改正

                      第一章  総則
第1条  この規程は日本ネットワークインフォメーションセンター(Japan
  Network Information Center、通称 JPNIC(ジェイピーニック)、以下、本
  センターという)について必要な事項を定める。

                      第二章  目的および活動
第2条  本センターはコンピュータネットワークの発展に貢献し、コンピュー
  タネットワークに関わる者の便宜を図るために、コンピュータネットワーク
  に関して国内外で必要となる登録管理業務および情報提供業務を行うことを
  目的とする。
第3条  本センターは前条の目的を達成するために次の活動を行う。
  1.日本のコンピュータネットワークに対する共有資源の割り当ておよび管
    理。
  2.日本のコンピュータネットワークに関する情報の収集および管理。
  3.日本のコンピュータネットワークに関する情報の国内外への提供。
  4.その他、目的達成に必要と認められる活動。

                      第三章  会員
第4条  本センターは本センターの会員によって運営される。
第5条  本センターの会員の種別は次の通りである。
  1.正会員
    正会員は、ネットワーク運用規則が明らかになっているコンピュータネッ
  トワークとする。
    また、正会員は本センター会員と会費に関する細則に定める区分により分
  類される。
  2.賛助会員
    本センターの目的に賛同し、その活動を賛助する団体および個人で賛助会
  費を収めるもの。
第6条  会員になろうとするものは、本センター会員と会費に関する細則に定
  める手続を経て申込み理事会の承認を得なければならない。
第7条 会員は本センター会員と会費に関する細則に定める会費を所定の期日
  迄に納入しなければならない。
第8条 会員は会計年度の途中で入会を承認されたときでも、本センター会員
  と会費に関する細則に定める会費を入会日より3か月以内に納めなければな
  らない。ただし、会計年度内に納入するものとする。
第9条  既納の会費はいかなる理由があってもこれを返還しない。
第10条  会員は本センターへの希望または意見を運営委員会に申し出てその審
  議を求めることができる。
第11条  会員は次の事由によってその資格を喪失する。
  1.退会。
  2.除名。
第12条  会員で退会しようとするものは本センター会員と会費に関する細則に
  定める手続を経なければならない。
第13条 会員が会費を滞納したとき、センター長は理事会の議決を経てその会
  員を除名することができる。
第14条  会員が本センターの名誉を傷つけ、または本センターの目的に反する
  行為をしたときは、センター長は理事会の議決を経てその会員を除名するこ
  とができる。
第15条  正会員が第5条1項の要件を満たさなくなったことが判明したとき、
  センター長は理事会の議決を経てその会員を除名することができる。

                      第四章  役員、委員および職員
第16条  本センターには正会員からの代表としてJPNIC委員を置く。ただしJPNIC
  委員の登録方法は本センター会員と会費に関する細則によって定める。
第17条  本センターには以下の役員を置く。
  1.理事  7名。
  2.監事  2名。
第18条  本センター理事は総会における選挙によってJPNIC委員から選出される。
  ただし、選挙方法は本センター選挙に関する細則に定める。


                                  -4-
第19条  本センター監事は総会における選挙によってJPNIC委員から選出される。
  ただし、選挙方法は本センター選挙に関する細則に定める。
第20条  本センターは理事の互選によってセンター長および副センター長を選
  任する。
第21条  本センターは理事会の任命によって10名以上20名以下の運営委員
  を置く。
第22条  本センターは本センター事務局に事務局長を置く。ただし事務局長は
  理事会が任免する。
第23条  センター長は本センターの事務を総括し、本センターを代表する。た
  だし事務に関する職務は事務局長がその職務を代行する。
第24条  センター長が職務遂行できないときは、副センター長がその職務を代
  行する。
第25条  監事は次の職務を行う。
  1.本センターの会計の状況を監査する。
  2.理事の業務執行の状況を監査する。
  3.会計の状況または業務の執行に疑義があることを発見したときは総会で
    報告する。
第26条  本センターの役員の任期は2年とし、全数改選とする。ただし再選を
  妨げない。
    役員はその任期満了後でも後任者が就任するまではなおその職務を行う。
第27条  本センターは本センター事務局に有給の職員をおくことができる。

                      第五章  会議
                      第1節  会議
第28条  本センター議決機関として以下の3つの会議を置く。ただし、各会議
  の構成員、議決内容等は第2節以降に定める。
  1.理事会。
  2.運営委員会。
  3.総会。
第29条  本センター各会議の開催方法は以下の通りとする。ただし、総会にお
  ける理事および監事の選挙は本センター選挙に関する細則に定めるものとす
  る。
  1.責任者が構成員を招集して会議を開催し、議長をつとめる。
  2.責任者が構成員宛の書面(電子メイルを含む)によって会議を開催する。
第30条 本センター各会議が第29条1項に定められる方法で開催された場合、
  議決方法は以下の通りとする。
  1.各会議は、構成員の3分の2以上出席しなければ開くことができない。
    ただし、書面等をもって他の出席者に委任した者についてはこれを出席者
    とみなす。各会議の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のとき
    は責任者の決するところに従う。
第31条 本センター各会議が第29条2項に定められる方法で開催された場合、
  議決方法は以下の1による。ただし、あらかじめその会議において議決した
  場合には、以下の2も採用できる。
  1(正式投票)各会議の責任者は投票期間および議事を明示したうえで書面
  (電子メイルを含む)による投票開始宣言を行ない、会議の構成員の過半数
  の賛成をもって決する。責任者の票を加えても投票期間中に過半数に達しな
  い議事は廃案となる。投票期間は1週間以上3カ月以内とする。
  2(簡易承認投票)各会議の責任者は投票期間および承認案件を明示したう
  えで書面(電子メイルを含む)による承認議事開始宣言を行なう。投票期間
  中に反対投票がなければ承認案件成立とする。投票期間は1週間以上1カ月
  以内とする。
第31条の二  各会議の責任者は第31条2項による簡易承認投票によって承認さ
  れた案件を、第29条1項の方法によって開催される次の会議に報告しなけれ
  ばならない。
第31条の三  第31条2項による簡易承認投票を採用している会議の構成員は、
  1週間以上にわたって書面(電子メイルを含む)による連絡が途絶えると予
  想される場合においては、会議の責任者に通信途絶の届けを出すことができ
  る。通信途絶の届けの提出者が構成員の3分の1を越えている期間中は簡易
  承認投票を行なうことはできない。

                      第2節  理事会
第32条  センター長は必要に応じ理事会を開催する。理事会の責任者はセンタ
  ー長とする。ただし、理事会の構成員は理事とする。
第33条  監事は理事会に出席して意見を述べることができる。
第34条 理事会は運営委員を任免する。運営委員の任期は会計年度の終りまで


                                  -5-
  とする。ただし次年度の再任を妨げない。
    運営委員はその任期満了後でも後任者が任命されるまではなおその職務を
  行う。
第35条  理事会は本規程内に別に定められるもののほか、本センターの運営に
  おいて必要と認められる事項について議決する。

                      第3節  運営委員会
第36条 本センターは運営委員の互選により運営委員長および運営副委員長を
  選任する。
第37条  運営委員会の責任者は運営委員長とする。
第37条の二  運営委員長が職務遂行できないときは、運営副委員長がその職務
  を代行する。
第38条  運営委員長は必要に応じ運営委員会を開催する。ただし、運営委員会
  の構成員は運営委員とする。
第39条  役員は運営委員会に出席して意見を述べることができる。
第40条  運営委員会は本規程内に別に定められるもののほか、次の事項を議決
  する。
  1.運営に関する規則の作成および改廃。
  2.その他本センターの活動において必要と認められる事項。
第41条  運営委員会は次の事項を審議し理事会の承認を得なければならない。
  1.本センター細則の変更に関する事項。
  2.役員またはJPNIC委員により提出された議案。
第42条  運営委員会は次の事項を審議し理事会および総会の承認を得なければ
  ならない。
  1.本規程の改廃の立案。
  2.予算決算の立案。
第43条  運営委員会は、第40条、第41条、第42条に規定された事項を審議する
  ため、必要に応じ部会を設けることができる。ただし、各部会については別
  途細則に定めるものとする。

                      第4節  総会
第44条  センター長は必要に応じ総会を開催する。ただし、次に定める場合は
  3か月以内にこれを開催しなければならない。
  1.理事および監事の任期満了時。
  2.会計年度終了時。
第45条  総会の責任者はセンター長とする。
第46条  総会の構成員は、JPNIC委員とする。
第47条  賛助会員の代表者は総会において意見を述べることができる。
第48条  総会は次の事項を議決する。
  1.本規程の改廃の議決および承認。
  2.予算決算の議決および承認。
  3.理事および監事の選出。

                      第六章  事務局
第49条  本センターは予算の執行および本センター運営の円滑を図るため事務
  局を置く。
第50条  本センターは事務局を〒113 東京都文京区弥生2-11-16 東京大学大型
  計算機センター内に置く。
第51条  事務局の業務は本センター事務局に関する細則で定めるものとする。

                      第七章  会計
第52条  本センターの活動に要する費用は、会費から支弁する。
第53条  本センターの予算は毎会計年度の開始前に事務局長が編成し、運営委
  員会に提出しなければならない。また、運営委員会は予算案を作成し理事会
  および総会において承認を得なければならない。
第54条  本センターの決算は会計年度終了後3か月以内に活動報告書とともに
  監事の意見を付して総会において承認を得なければならない。
第55条  収支予算で定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、または権
  利を放棄しようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
第56条  本センターの会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わ
  る。

                      第八章  規程の変更ならびに解散
第57条  この規程は総会において、3分の2以上の議決を経なければ変更する
  ことができない。


                                  -6-
第58条  本センターの解散は総会において、4分の3以上の議決を経なければ
  ならない。

                      第九章  寄付受け入れ
第59条 本センターに対する寄付受け入れの可否は理事会が決定する。

                      付  則
  1.本規程は平成5年4月9日から施行する。
  2.本規程施行についての細目は運営委員会の議決を得て別に定める。
  3.第21条に規定する当初の運営委員は本規程にかかわらず平成4年度の暫
    定JPNIC運営委員とする。

                      付  則  2
  1.本規程は平成6年4月5日から施行する。





















































                                  -7-
                「本センター会員と会費に関する細則」改正の趣旨

                                1994.3.24 運営委員会 Rule-wg 丸山直昌

1. 会費半期払い制の導入

  理由:
    年度の途中で入会した会員からも一律に一年分の会費を取ることを是正す
    るため
  措置:
    1条、7条、8条書き換え、5条第2項、6条第4項削除、付則2追加

なお、本件に関しては本センターの「規定」の7条及び8条の改正も必要であり、
総会に提出する「規定」改正案も参照ください。

                                                        (以上)



















































                                  -8-
              「本センター会員と会費に関する細則」改正点要覧


                                     1994.3.24 運営委員会 Rule-wg 丸山直昌


+-----------------+-----------------+
|            現      行            |            改  正  案            |
+-----------------+-----------------+
|第1条  正会員の納める年会費は一口|第1条  正会員の納める会費は一口を|
|  100,000円とし、正会員の区分とタ |  100,000円として、以下の各条に基 |
|  イプによって口数を定める。      |  づいて、正会員の区分とタイプによ|
|                                  |  って算出する。                  |
|                                  |                                  |
|第5条                            |第5条                            |
|  2.区分は前年度の3月1日現在の|  2.(削除)                    |
|    数を適用する。ただし、3月1日|                                  |
|    の時点で未加入の場合には加入時|                                  |
|    の数を適用する。              |                                  |
|                                  |                                  |
|第6条                            |第6条                            |
|  4.タイプは前年度の3月1日現在|  4.(削除)                    |
|    のタイプを適用する。ただし、3|                                  |
|    月1日の時点で未加入の場合には|                                  |
|    加入時のタイプを適用する。    |                                  |
|                                  |                                  |
|第7条  正会員の年会費口数は第5条|第7条  正会員の会費口数は第5条、|
|  、第6条の区分とタイプに応じて以|  第6条の区分とタイプに応じて以下|
|  下の表で定めるものとする。      |  の表で定めるものとする。        |
|                                  |                                  |
|                                  |第7条の二  会費の支払方法は年額一|
|                                  |  括払いまたは半期払いとし、いずれ|
|                                  |  を選択するかを前年度の2月末日ま|
|                                  |  でに申告する。                  |
|                                  |  1.年額一括払いの場合は前年度の|
|                                  |    2月末日における区分とタイプを|
|                                  |    もとに決定した会費口数に相当す|
|                                  |    る額を年額会費として、6月末日|
|                                  |    までに支払う。                |
|                                  |  2.半期払いの場合は、前年度の2|
|                                  |    月末日と該当年度の8月末日にお|
|                                  |    ける区分とタイプをもとに決定し|
|                                  |    た会費口数をそれぞれ前期口数、|
|                                  |    後期口数とし、それぞれの口数に|
|                                  |    一口の額を乗じた値の2分の1を|
|                                  |    それぞれ前期会費、後期会費とし|
|                                  |    、それぞれ6月末日、12月末日|
|                                  |    までに支払う。                |
|                                  |                                  |
|                                  |第7条の三  口数の計算日において未|
|                                  |  加入であった会員の口数は、入会申|
|                                  |  請日の区分とタイプをもとに決定す|
|                                  |  る。会費支払方法の申告は入会申請|
|                                  |  時に行い、該当する年額会費、前期|
|                                  |  会費、後期会費の納入は入会日より|
|                                  |  3カ月以内とする。ただし会計年度|
|                                  |  内に納入するものとする。        |
|                                  |    10月1日以後に入会した会員は|
|                                  |  後期会費のみ支払うものとする。  |
|                                  |                                  |
|第8条  正会員の登録できるJPNIC委 |第8条  正会員の登録できるJPNIC委 |
|  員の数は以下の表の通りとする。  |  員の数は、当該会員の会費算出に用|
|                                  |  いた区分をもとにして以下の表の通|
|                                  |  りとする。                      |
|                                  |                                  |


                                  -9-
|                                  |付則2                            |
|                                  |  平成6年度においては、第7条の二|
|                                  |の支払方法の申告は4月15日までに|
|                                  |行なう。                          |
+-----------------+-----------------+






























































                                  -10-
                  本センター会員と会費に関する細則(94.03.24案)
                      (平成5年4月1日施行)
                      (平成6年4月5日改正)

                      第一章  正会員
第1条 正会員の納める会費は一口を100,000円として、以下の各条に基づいて、
  正会員の区分とタイプによって算出する。
第2条  正会員として入会を希望するものは、所定の入会申込書に必要事項を
  記入しネットワーク運用規則を添付したものを本センター事務局に提出し、
  理事会の承認を得なければならない。また、入会申込書にはその会員の責任
  者を1名と区分に応じた人数のJPNIC 委員を明記し登録しなければならない。
  ただし、本センター事務局は、正会員の提出した入会申込書、ネットワーク
  運用規則等および参加組織リストに記載された情報を公開する。
第3条  正会員は退会の際本センター事務局に退会届を提出し、理事会の承認
  を得なければならない。
第4条  正会員は登録内容に何らかの変更が生じた場合、速やかに本センター
  事務局に届けなければならない。
第5条  正会員はそのネットワークの参加組織数または主たる会員が個人であ
  る場合には、その会員数により下表に示す区分1~11に分類される。なお、
  参加組織数または会員数の数え方については本センター正会員の参加組織お
  よび会員の数え方に関する細則に従うものとする。
  2.(削除)

                                 主たる会員が個人である
            区分    参加組織数    ネットワークの会員数
             1         ~   10           ~    10,000
             2      11 ~   20    10,001 ~    20,000
             3      21 ~   30    20,001 ~    30,000
             4      31 ~   50    30,001 ~    50,000
             5      51 ~   70    50,001 ~    70,000
             6      71 ~  100    70,001 ~   100,000
             7     101 ~  200   100,001 ~   200,000
             8     201 ~  300   200,001 ~   300,000
             9     301 ~  500   300,001 ~   500,000
           10     501 ~  700   500,001 ~   700,000
           11     701 ~ 1000   700,001 ~ 1,000,000

第6条  正会員はネットワークの目的によりタイプA、タイプBの2種類に分
  類される。
  2.タイプAは非営利団体の運営する非営利目的で運用される学術研究ネッ
    トワーク(研究ネットワーク連合委員会(JCRN)が認定したネットワ
    ーク)および理事会により特に公共性が高いと認められたネットワークと
    する。
  3.タイプBはタイプA以外のネットワークとする。
  4.(削除)
第7条 正会員の会費口数は第5条、第6条の区分とタイプに応じて以下の表
  で定めるものとする。

                                      (単位:口)
            区分   タイプA    タイプB
             1        2        10
             2        3        15
             3        4        20
             4        5        25
             5        6        30
             6        7        35
             7        8        40
             8        9        45
             9      10        50
           10      11        55
           11      12        60

第7条の二  会費の支払方法は年額一括払いまたは半期払いとし、いずれを選
  択するかを前年度の2月末日までに申告する。
   1.年額一括払いの場合は前年度の2月末日における区分とタイプをもとに


                                  -11-
   決定した会費口数に相当する額を年額会費として、6月末日までに支払う。
   2.半期払いの場合は、前年度の2月末日と該当年度の8月末日における区
   分とタイプをもとに決定した会費口数をそれぞれ前期口数、後期口数とし、
   それぞれの口数に一口の額を乗じた値の2分の1をそれぞれ前期会費、後
   期会費とし、それぞれ6月末日、12月末日までに支払う。
第7条の三  口数の計算日において未加入であった会員の口数は、入会申請日
  の区分とタイプをもとに決定する。会費支払方法の申告は入会申請時に行い、
  該当する年額会費、前期会費、後期会費の納入は入会日より3カ月以内とす
  る。ただし会計年度内に納入するものとする。
    10月1日以後に入会した会員は後期会費のみ支払うものとする。
第8条 正会員の登録できるJPNIC委員の数は、当該会員の会費算出に用いた区
  分をもとにして以下の表の通りとする。

             区分             JPNIC委員人数
           1                      1
           2~  3                2
           4~  6                3
           7~  8                4
           9~11                5

                      第二章  賛助会員
第9条  賛助会員の納める年会費は一口100,000円とし、5口以上とする。た
  だし入会申込書に年会費口数を記入しなければならない。
第10条  賛助会員として入会を希望するものは、所定の入会申込書に必要事項
  を記入し、本センター事務局に提出し、理事会の承認を得なければならない。
第11条  賛助会員は退会の際本センター事務局に退会届を提出し、理事会の承
  認を得なければならない。
第12条  賛助会員は登録内容に何らかの変更が生じた場合、速やかに本センタ
  ー事務局に届けなければならない。

                      付則

  1.本細則第6条2項でタイプBと分類された会員のうち、非営利団体が非
    営利目的で運用するものに限り、平成5年度はタイプAを適用する。
  2.当初理事会が発足するまでの間、本細則おける理事会の役割は平成4年
    度の暫定JPNIC運営委員会が代行する。

                      付則2

  平成6年度においては、第7条の二の支払方法の申告は4月15日までに行
  なう。


























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