1995/10/31
資料4-6
本センター会費及び入会金納入に関する細則
(平成7年10月25日制定)
第1条 本センター会費及び入会金納入に要する銀行振り込み手数料は、会員
の負担とする。
付 則
本細則は平成7年10月25日から施行する。

