1997/05/16 総会
資料4
「入会金及び会費等に関する細則」改正について
改正の趣旨
理由:
(1) 参加組織数の数え方の文章表現が曖昧で、旧JPNICの定義と矛盾して
いるとの誤解が生じやすい。この表現を旧JPNICの細則に合わせるた
めに修正する
(2) 会費滞納会員に対する対処を理事会で決定可能とする
措置:
(1)に関しては第4条を削除し、第4条の二を新設
(2)に関しては第8条を新設
「入会金及び会費等に関する細則」改正点要覧
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| 現 行 | 改 正 案 |
├─────────────────┼─────────────────┤
|(参加組織数) |(参加組織) |
| | |
|第4条 正会員のネットワークに参加|第4条(削除) |
|、加入あるいは加盟(以下、参加とい| |
|う)しているものの内、当センターか| |
|らドメイン名が割り当てられている数| |
|の総数を、当該正会員の参加組織数と| |
|する。 | |
|2 正会員が、ネットワークの管理の| |
|ために使用することを届け出たドメイ| |
|ン名も参加組織数に加える。 | |
|3 参加の名義が個人であっても、そ| |
|の個人に当センターからドメイン名が| |
|割当てられている場合には、参加組織| |
|数に加える。 | |
| |第4条の二 正会員のネットワークに|
| |参加、加入あるいは加盟(以下、参加|
| |という)しているものの内、当センタ|
| |ーからドメイン名が割り当てられてい|
| |る単位を参加組織と数える。 |
| |2 正会員がネットワークの管理のた|
| |めに用いているドメイン名を持つ単位|
| |も参加組織と数える。 |
| |3 参加の名義が個人であっても、そ|
| |の単位でドメイン名が割り当てられて|
| |いる場合には、参加組織と数える。 |
| | |
| |(納入遅延にたいする措置) |
| |第8条 理事会は、第5条第2項、第|
| |3項及び第4項に定める会費の納入期|
| |限を遅延した正会員に対して、当セン|
| |ターが行う一部の事業への参画を一時|
| |的に制限できるものとする。 |
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入会金及び会費等に関する細則(案)
(1997年5月16日改正)
第1章 総則
(目的)
第1条 この細則は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター定款第6
条第3項及び第7条第2項の規定に基づき、社団法人日本ネットワークインフォメ
ーションセンターの入会金及び会費等に関する必要な事項を定めることを目的とす
る。
第2章 会費・入会金等
(入会方法及び入会金の金額)
第2条 正会員として入会を希望するものは、所定の入会申込書に必要事項を記入しネ
ットワーク運用規則等を添付したものを理事長に提出し、理事会の承認を得た後、遅
滞なく入会金500,000円を納入しなければならない。
2 賛助会員として入会を希望するものは、所定の入会申込書に必要事項を記入し、理
事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
3 事務局は、正会員の提出した入会申込書、ネットワーク運用規則等及び参加組織リ
ストに記載された情報を公開する。
4 事務局は、入会承認後、入会金の納入を確認し、入会通知書を発行する。入会通知
書の発行期日をもって会員の資格を生ずるものとする。
(会費の金額)
第3条 正会員が納める年額会費は、当該会員の参加組織数に10,000円を乗じた額に
300,000円を加えた金額とする。ただし、10月1日以後に入会した場合には、その
金額に2分の1を乗じた金額とする。
2 前項において、参加組織を持たない正会員の参加組織数は0と数える。
3 賛助会員の納める年会費は一口100,000円とし、5口以上とする。
(参加組織)
第4条(削除)
第4条の二 正会員のネットワークに参加、加入あるいは加盟(以下、参加と
いう)しているものの内、当センターからドメイン名が割り当てられている
単位を参加組織と数える。
2 正会員がネットワークの管理のために用いているドメイン名を持つ単位
も参加組織と数える。
3 参加の名義が個人であっても、その単位でドメイン名が割り当てられて
いる場合には、参加組織と数える。
(会費の納入時期)
第5条 会費は年額一括払いまたは半期払いとし、いずれを選択するのかを前年度の2
月末日までに申告する。
2 年額一括払いの場合は前年度の2月末日における参加組織数をもとに算出した金
額を年額会費として、6月末日までに納入する。
3 半期払いの場合は、前年度の2月末日と該当年度の8月末日における参加組織数を
もとに算出した金額の2分の1をそれぞれ前期会費、後期会費とし、それぞれ6月末
日、12月末日までに納入する。
4 会費の計算日において未加入であった会員は、入会申請日の参加組織数をもとに
会費を決定する。会費支払方法の申告は入会申請時に行い、該当する年額会費、前期
会費、後期会費の納入は入会日より3カ月以内とする。ただし会計年度内に納入する
ものとする。
(入会金及び会費の納入方法)
第6条 入会金及び会費の納入方法は、理事長が別に定める銀行への振込みとする。
2 入会金及び会費の納入に要する銀行振込み手数料は、入会を希望する者若しくは
会員の負担とする。
(遅延損害金)
第7条 正会員は、第5条第2項、第3項及び第4項に定める会費の納入期限を遅延し
た場合、延滞期間に対して年率14.5%の遅延損害金を別途支払うものとする。
(納入遅延にたいする措置)
第8条 理事会は、第5条第2項、第3項及び第4項に定める会費の納入期限
を遅延した正会員に対して、当センターが行う一部の事業への参画を一時的
に制限できるものとする。
附則
1 この細則は、当センターの設立許可のあった日から施行する。
2 この細則の定めにかかわらず、任意団体日本ネットワークインフォメーションセンタ
ーにおけるタイプAの会員であったものの会費の金額は、平成9年度に限り当該会員の
参加組織数に10,000円を乗じた額とする。
3 この細則の定めにかかわらず、任意団体日本ネットワークインフォメーションセ
ンターの会員であったものの平成9年度の年額一括払いによる年会費もしくは半期
払いによる前期会費は、1997年2月末日の参加組織数をもとに算出する。
附則2
1 この細則は1997年5月16日より施行する。