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							1997/05/16 総会
							資料6

		「議決権数に関する細則」改正について

改正の趣旨
  理由:
    参加組織数の数え方の文章表現が曖昧で、旧JPNICの定義と矛盾している
    との誤解が生じやすい。この表現を旧JPNICの細則に合わせるために修正
    する
  措置:
    第3条を削除し、第3条の二を新設


改正点要覧

┌─────────────────┬─────────────────┐
|      現   行            |      改 正 案      |
├─────────────────┼─────────────────┤
|(参加組織数)                    |(参加組織)                      |
|                                  |                                  |
|第3条  正会員のネットワークに参加|第3条(削除)                    |
|、加入あるいは加盟(以下、参加とい|                                  |
|う)しているものの内、当センターか|                                  |
|らドメイン名が割り当てられている数|                                  |
|の総数を、当該正会員の参加組織数と|                                  |
|する。                            |                                  |
|2  正会員が、ネットワークの管理の|                                  |
|ために使用することを届け出たドメイ|                                  |
|ン名も参加組織数に加える。        |                                  |
|3  参加の名義が個人であっても、そ|                                  |
|の個人に当センターからドメイン名が|                                  |
|割当てられている場合には、参加組織|                                  |
|数に加える。                      |                                  |
|                                  |第3条の二  正会員のネットワークに|
|                                  |参加、加入あるいは加盟(以下、参加|
|                                  |という)しているものの内、当センタ|
|                                  |ーからドメイン名が割り当てられてい|
|                                  |る単位を参加組織と数える。        |
|                                  |2  正会員がネットワークの管理のた|
|                                  |めに用いているドメイン名を持つ単位|
|                                  |も参加組織と数える。              |
|                                  |3  参加の名義が個人であっても、そ|
|                                  |の単位でドメイン名が割り当てられて|
|                                  |いる場合には、参加組織と数える。  |
└─────────────────┴─────────────────┘


			    議決権数に関する細則(案)
			(1997年5月16日改正)

				第1章 総則
(目的)
第1条  この細則は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター定款第23
  条の規定に基づき、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンターの総会の議
  決権数に関する必要な事項を定めることを目的とする。

			       第2章 議決権
(総会の議決権)
第2条  正会員の有する議決権の数は、前年度2月末日における当該正会員の参加組織数
  に応じて次の表により定める。

           参加組織数         議決権数

               0 ~          10        1
             11 ~ 	      30 	2
             31 ~         100	3
            101 ~         300	4
            301 ~       1,000 	5
          1,001 ~       3,000 	6   
          3,001 ~      10,000 	7
         10,001 ~      30,000 	8
         30,001 ~     100,000 	9
        100,001 ~     300,000	10
        300,001 ~   1,000,000 	11
      1,000,001 ~   3,000,000 	12
      3,000,001 ~  10,000,000 	13
     10,000,001 ~  30,000,000 	14
     30,000,001 ~ 100,000,000 	15
   100,000,001 ~             	16

2  前年度2月末日に未加入であった会員の議決権数は、入会申請日の参加組織数により前
 項の表に定める議決権数を有する。
3  参加組織を持たない正会員の参加組織数は、0と数える。

(参加組織)
第3条(削除)
第3条の二  正会員のネットワークに参加、加入あるいは加盟(以下、参加と
  いう)しているものの内、当センターからドメイン名が割り当てられている
  単位を参加組織と数える。
2  正会員がネットワークの管理のために用いているドメイン名を持つ単位
  も参加組織と数える。
3  参加の名義が個人であっても、その単位でドメイン名が割り当てられて
  いる場合には、参加組織と数える。

附則
1 この細則は、当センターの設立許可のあった日から施行する。
2 この細則の定めにかかわらず、任意団体日本ネットワークインフォメーションセンター
 の会員であったものの1997年度における議決権数は、1997年2月末日の参加組
 織数により算出する。

附則2
1 この細則は、1997年5月16日から施行する。
            

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