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							1998/01/30 JPNIC総会
                                                        資料3

		「入会金及び会費等に関する細則」改正について

1. 改正の趣旨

  理由:
    (1) 1998年度会費案に伴う会費額の改定
    (2) 新入会員の初回の会費の納入時期の変更
    (3) 遅延損害金の滞納に対する対処を可能とする
  措置:
    (1)に関しては第3条第1項修正
    (2)に関しては第2条1項、4項、第5条1項、4項修正
    (3)に関しては第8条の修正

2. 「入会金及び会費等に関する細則」改正点要覧

┌─────────────────┬─────────────────┐
|      現   行            |      改 正 案      |
├─────────────────┼─────────────────┤
|(入会方法及び入会金の金額)	    |(入会方法及び入会金の金額)	|
|第2条  正会員として入会を希望する|第2条  正会員として入会を希望する|
|ものは、所定の入会申込書に必要事項|ものは、所定の入会申込書に必要事項|
|を記入しネットワーク運用規則等を添|を記入しネットワーク運用規則等を添|
|付したものを理事長に提出し、理事会|付したものを理事長に提出し、理事会|
|の承認を得た後、遅滞なく入会金    |の承認を得た後、遅滞なく入会金    |
|500,000円を納入しなければならな   |500,000円及び初回の会費を納入しな |
|                                  |ければならない。			|
|				    |					|
|4  事務局は、入会承認後、入会金の|4 事務局は、入会承認後、入会金及 |
|納入を確認し、入会通知書を発行す  |び初回の会費の納入を確認し、入会通|
|る。入会通知書の発行期日をもって会|知書を発行する。入会通知書の発行期|
|員の資格を生ずるものとする。	    |日をもって会員の資格を生ずるものと|
|				    |する。				|
|				    |					|
|(会費の金額)		    |(会費の金額)			|
|第3条  正会員が納める年額会費は、|第3条  正会員が納める年額会費は、|
|当該会員の参加組織数に10,000円を乗|当該会員の参加組織数に 5,000円を乗|
|じた額に300,000円を加えた金額とす |じた額に300,000円を加えた金額とす |
|る。ただし、10月1日以後に入会した |る。ただし、10月1日以後に入会した |
|場合には、その金額に2分の1を乗じ|場合には、その金額に2分の1を乗じ|
|た金額とする。		    |た金額とする。			|
|                                  |                                  |
|(会費の納入時期)		    |(会費の納入時期)		|
|第5条  会費は年額一括払いまたは半|第5条  会費の支払方法は年額一括払|
|期払いとし、いずれを選択するのかを|いまたは半期払いとし、いずれを選択|
|前年度の2月末日までに申告する。   |するのかを前年度の2月末日までに申 |
|				    |告する。				|
|				    |				        |
|4  会費の計算日において未加入であ|4  会費の計算日において未加入であ|
|った会員は、入会申請日の参加組織数|った会員は、入会申請日の参加組織数|
|をもとに会費を決定する。会費支払方|をもとに会費を決定する。会費の支払|
|法の申告は入会申請時に行い、該当す|方法の申告は入会申請時に行い、初回|
|る年額会費、前期会費、後期会費の納|の会費の納入は入会金の納付と同時に|
|入は入会日より3カ月以内とする。た|行なう。				|
|だし会計年度内に納入するものとす  |					|
|る。				    |					|
|				    |					|
|(納入遅延にたいする措置)	    |(納入遅延にたいする措置)	|
|第8条  理事会は、第5条第2項、第|第8条  理事会は、第5条第2項、第|
|3項及び第4項に定める会費の納入期|3項及び第4項に定める会費、ならび|
|限を遅延した正会員に対して、当セン|に第7条に定める遅延損害金の納入を|
|ターが行う一部の事業への参画を一時|遅延した正会員に対して、当センター|
|的に制限できるものとする。        |が行う一部の事業への参画を一時的に|
|                                  |制限できるものとする。		|
└─────────────────┴─────────────────┘

			入会金及び会費等に関する細則(案)
			(1997年5月16日改正)
			(1998年  月    日改正)

				    第1章 総則
(目的)
第1条  この細則は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター定款第6
  条第3項及び第7条第2項の規定に基づき、社団法人日本ネットワークインフォメ
  ーションセンターの入会金及び会費等に関する必要な事項を定めることを目的とす
  る。

				第2章 会費・入会金等
(入会方法及び入会金の金額)
第2条  正会員として入会を希望するものは、所定の入会申込書に必要事項を
  記入しネットワーク運用規則等を添付したものを理事長に提出し、理事会の
  承認を得た後、遅滞なく入会金500,000円及び初回の会費を納入しなければ
  ならない。
2  賛助会員として入会を希望するものは、所定の入会申込書に必要事項を記
  入し、理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
3  事務局は、正会員の提出した入会申込書、ネットワーク運用規則等及び参
  加組織リストに記載された情報を公開する。
4 事務局は、入会承認後、入会金及び初回の会費の納入を確認し、入会通知
  書を発行する。入会通知書の発行期日をもって会員の資格を生ずるものとす
  る。

(会費の金額)
第3条  正会員が納める年額会費は、当該会員の参加組織数に5,000円を乗じた
  額に300,000円を加えた金額とする。ただし、10月1日以後に入会した場合に
  は、その金額に2分の1を乗じた金額とする。
2  前項において、参加組織を持たない正会員の参加組織数は0と数える。
3  賛助会員の納める年会費は一口100,000円とし、5口以上とする。

(参加組織)
第4条(削除)
第4条の二  正会員のネットワークに参加、加入あるいは加盟(以下、参加と
  いう)しているものの内、当センターからドメイン名が割り当てられている
  単位を参加組織と数える。
2  正会員がネットワークの管理のために用いているドメイン名を持つ単位
  も参加組織と数える。
3  参加の名義が個人であっても、その単位でドメイン名が割り当てられて
  いる場合には、参加組織と数える。

(会費の納入時期)
第5条  会費の支払方法は年額一括払いまたは半期払いとし、いずれを選択す
  るのかを前年度の2月末日までに申告する。
2  年額一括払いの場合は前年度の2月末日における参加組織数をもとに算出し
  た金額を年額会費として、6月末日までに納入する。
3  半期払いの場合は、前年度の2月末日と該当年度の8月末日における参加組
  織数をもとに算出した金額の2分の1をそれぞれ前期会費、後期会費とし、
  それぞれ6月末日、12月末日までに納入する。
4  会費の計算日において未加入であった会員は、入会申請日の参加組織数を
  もとに会費を決定する。会費の支払方法の申告は入会申請時に行い、初回の
  会費の納入は入会金の納付と同時に行なう。

(入会金及び会費の納入方法)
第6条  入会金及び会費の納入方法は、理事長が別に定める銀行への振込みとする。
2  入会金及び会費の納入に要する銀行振込み手数料は、入会を希望する者若しくは
  会員の負担とする。

(遅延損害金)
第7条 正会員は、第5条第2項、第3項及び第4項に定める会費の納入期限を遅延し
  た場合、延滞期間に対して年率14.5%の遅延損害金を別途支払うものとする。

(納入遅延にたいする措置)
第8条  理事会は、第5条第2項、第3項及び第4項に定める会費、ならびに
  第7条に定める遅延損害金の納入を遅延した正会員に対して、当センターが
  行う一部の事業への参画を一時的に制限できるものとする。

附則
1  この細則は、当センターの設立許可のあった日から施行する。
2  この細則の定めにかかわらず、任意団体日本ネットワークインフォメーションセンタ
  ーにおけるタイプAの会員であったものの会費の金額は、平成9年度に限り当該会員の
  参加組織数に10,000円を乗じた額とする。
3  この細則の定めにかかわらず、任意団体日本ネットワークインフォメーションセ
  ンターの会員であったものの平成9年度の年額一括払いによる年会費もしくは半期
  払いによる前期会費は、1997年2月末日の参加組織数をもとに算出する。

附則2
1  この細則は1997年5月16日より施行する。

附則3
1  この細則は1998年4月1日より施行する。
            

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