2001/02/19 総会
資料2-2
議決権数に関する細則(案)
(2001年2月19日改正)
第1章 総則
(目的)
第1条 この細則は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター定款第
23条の規定に基づき、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンターの
総会の議決権数に関する必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 議決権
(総会の議決権)
第2条 正会員の有する議決権の数は、次の表により定める。
参加組織数 議決権数
1 1
(参加組織)
第3条 正会員の参加組織数は、法人、任意団体を問わず、入会が承認された組織体
を1とする。
附則
1 この細則は、2001年4月1日から施行する。

