2004/11/25 総会
資料2-2
入会金及び会費等に関する細則(改定案)
(2005年4月1日改正)
第1章 総則
(目的)
第1条 この細則は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
定款第6条第3項及び第7条第2項の規定に基づき、社団法人日本ネット
ワークインフォメーションセンターの入会金及び会費等に関する必要
な事項を定めることを目的とする。
第2章 会費・入会金等
(入会方法及び入会金の金額)
第2条 正会員および賛助会員として入会を希望するものは、所定の入会申込
書に必要事項を記入し、理事長に提出し、理事会の承認を得た後、遅
滞なく入会年度の会費を納入しなければならない。
2 正会員および賛助会員の入会金は0円とする。
3 事務局は、入会承認後、入会年度の会費の納入を確認し、入会通知書
を発行する。入会通知書の発行期日をもって会員の資格を生ずるもの
とする。
(会費の金額)
第3条 正会員の会費年額は、当該会員の選択により別表「会費分類」記載の
いずれかの会費とする。ただし、同表記載の個人正会員推薦枠によっ
て推薦された個人正会員の会費は免除する。
2 会費年額の変更は、前年度末までに会費分類選択届を提出することに
より行う。この会費分類選択届が提出されなかった場合は、前年と同
一の会費分類が選択されたものとみなす。
3 賛助会員の納める年会費は一口100,000円とし、一口以上とする。
(会費の納入方法)
第4条 会費の納入方法は、理事長が別に定める銀行への振込みとする。
2 会費の納入に要する銀行振込み手数料は、入会を希望する者又は会員
の負担とする。
(会費納入遅延に対する措置)
第5条 理事会は、この細則に定める会費の納入を遅延した正会員に対して、
総会における議決権行使の停止措置、および当センターが行う一部の
事業への参画を一時的に制限できるものとする。
別表「会費分類」
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| 会費分類 | 会費年額 | 個人正会員推薦枠 |
---------------------------------------------------
| 会費S | 10,000,000円 | 9 |
| 会費A | 5,000,000円 | 4 |
| 会費B | 2,500,000円 | 1 |
| 会費C | 1,000,000円 | 0 |
| 会費D | 500,000円 | 0 |
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附則
1 この細則は、2001年4月1日から施行する。
2 この細則別表の定めにかかわらず、2001年3月31日現在の会員で、理事会が
非営利団体正会員と認める正会員の2001年度分および2002年度分の会費年額
は、それぞれ300,000円とする。
3 この細則施行のときに、細則第3条の選択をしていない会員は、会費Dを選択
したものとみなす。
附則 2
1 この細則は、2003年3月7日から施行する。
2 この細則別表の定めにかかわらず、2001年3月31日現在の会員で、理事会が
非営利団体正会員と認める正会員の2003年度分および2004年度分の会費年額
は、それぞれ300,000円とする。
附則3
1.この細則は、2005年4月1日から施行する。
2.この細則別表の定めにかかわらず、2001年3月31日現在の会員のうち、理事会
が非営利団体正会員と認める正会員で、かつ、非営利団体協議会に参加する
正会員の2005年度分の会費年額は、300,000円とする。
以上