メインコンテンツへジャンプする

JPNICはインターネットの円滑な運営を支えるための組織です

ロゴ:JPNIC

WHOIS 検索 サイト内検索 WHOISとは? JPNIC WHOIS Gateway
WHOIS検索 サイト内検索
                               2005/11/24 総会
                                                                     資料 3-2

                     入会金及び会費等に関する細則(改定案)


                             第1章 総則
(目的)
第1条 この細則は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
       定款第6条第3項及び第7条第2項の規定に基づき、社団法人日本ネット
       ワークインフォメーションセンターの入会金及び会費等に関する必要
       な事項を定めることを目的とする。

                        第2章 会費・入会金等
(入会方法及び入会金の金額)
第2条 正会員および賛助会員として入会を希望するものは、所定の入会申込
       書に必要事項を記入し、理事長に提出し、理事会の承認を得た後、遅
       滞なく入会年度の会費を納入しなければならない。
     2 正会員および賛助会員の入会金は0円とする。
     3 事務局は、入会承認後、入会年度の会費の納入を確認し、入会通知書
       を発行する。入会通知書の発行期日をもって会員の資格を生ずるもの
       とする。

(会費の金額)
第3条 正会員の会費年額は、当該会員の選択により別表「会費分類」記載の
       いずれかの会費とする。ただし、同表記載の個人正会員推薦枠によっ
       て推薦された個人正会員の会費は免除する。
     2 会費年額の変更は、前年度末までに会費分類選択届を提出することに
       より行う。この会費分類選択届が提出されなかった場合は、前年と同
       一の会費分類が選択されたものとみなす。
     3 賛助会員の納める年会費は一口100,000円とし、一口以上とする。

(会費の納入方法)
第4条 会費の納入方法は、理事長が別に定める銀行への振込みとする。
     2 会費の納入に要する銀行振込み手数料は、入会を希望する者又は会員
       の負担とする。

(会費納入遅延に対する措置)
第5条 理事会は、この細則に定める会費の納入を遅延した正会員に対して、
       総会における議決権行使の停止措置、および当センターが行う一部の
       事業への参画を一時的に制限できるものとする。

 
                別表「会費分類」
        --------------------------------------------------------
        |  会費分類       |  会費年額    |  個人正会員推薦枠 |
        --------------------------------------------------------
        |   会費S         | 10,000,000円 |        9          |
        |   会費A         |  5,000,000円 |        4          |
        |   会費B         |  2,500,000円 |        1          |
        |   会費C         |  1,000,000円 |        0          |
        |   会費D         |    500,000円 |        0          |
        |   会費非営利(注)  |    300,000円 |        0          |
        --------------------------------------------------------

        (注) 会費分類“会費 非営利”を選択できる正会員及び入会希望者は、
             理事会が以下の2つの要件を満たしたと認めた法人、団体、組織とする。
           ・非営利の法人、団体、組織であること
           ・公共若しくは公益に関する事業、サービスを行っていること


附則
1 この細則は、2001年4月1日から施行する。
2 この細則別表の定めにかかわらず、2001年3月31日現在の会員で、理事会が
  非営利団体正会員と認める正会員の2001年度分および2002年度分の会費年額
  は、それぞれ300,000円とする。
3 この細則施行のときに、細則第3条の選択をしていない会員は、会費Dを選択
  したものとみなす。

附則 2
1 この細則は、2003年3月7日から施行する。
2 この細則別表の定めにかかわらず、2001年3月31日現在の会員で、理事会が
  非営利団体正会員と認める正会員の2003年度分および2004年度分の会費年額
  は、それぞれ300,000円とする。

附則 3
1 この細則は、2005年4月1日から施行する。
2 この細則別表の定めにかかわらず、2001年3月31日現在の会員のうち、理事会
 が非営利団体正会員と認める正会員で、かつ、非営利団体協議会に参加する
 正会員の2005年度分の会費年額は、300,000円とする。

附則 4
1 この細則は、2006年4月1日から施行する。
            

このページを評価してください

このWebページは役に立ちましたか?
よろしければ回答の理由をご記入ください

それ以外にも、ページの改良点等がございましたら自由にご記入ください。

回答が必要な場合は、お問い合わせ先をご利用ください。

ロゴ:JPNIC

Copyright© 1996-2024 Japan Network Information Center. All Rights Reserved.