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ニュースレターNo.29/2005年3月発行

JPNICにおけるIPv6アドレスの登録管理業務の開始について

JPNICでは2000年1月以来、IPアドレス管理指定事業者(以下、IP指定事業者)の皆様に対して、APNICへのIPv6アドレス関連の申請取り次ぎサービスを実施しておりました。2005年5月よりこのサービスを拡張し、IPv6アドレスに関する全ての申請をJPNICで受け付けます。以下で、このサービス拡張の内容についてご説明いたします。

1)全ての申請、およびデータベース(DB)登録がJPNICに一本化

現在提供している申請取り次ぎサービスでは、申請の内容によって申請先がAPNICであるものとJPNICであるものとがあります。しかし、サービス拡張後は全てJPNICで申請・DB登録を受け付けることとなります。(表1参照)

表1 サービス内容比較:申請・登録先
注)割り振りや割り当ての情報は、APNICへ転送され、 APNIC WHOISで公開されます。
現在 サービス拡張
(2005年5月予定)以降
初期割り振り申請 JPNICへ申請
APNICへDB登録
JPNICへ申請
JPNICへDB登録
追加割り振り申請 JPNICへ申請
APNICへDB登録
JPNICへ申請
JPNICへDB登録
割り当て報告 APNICへDB登録 JPNICへDB登録
割り当て審議申請 JPNICへ申請 JPNICへ申請
記載事項変更 APNICへ申請 JPNICへ申請
逆引きDNS申請 JPNICへ申請
APNICへDB登録
JPNICへ申請
JPNICへDB登録
ハンドルの取得 APNICへ申請
APNICハンドル取得
JPNICへ申請
JPNICハンドル取得

2)「JPNICにおけるIPv6割り振りおよび割り当てポリシー」の施行

従来は、APNICで施行されているIPv6アドレスポリシーを翻訳文として提供しておりましたが、サービス拡張に伴い細かな用語の修正等を行ったうえで、JPNICにおけるIPv6アドレスポリシーとして施行します。

3)IPv6アドレスについてのJPNIC WHOIS検索サービス提供

JPNICでDB登録を受け付けることに伴い、JPNICで割り振ったIPv6アドレスに関しては、JPNICのWHOISで検索が可能となります。

4)IPv6アドレス割り振りの申請資格を拡大

今までの申請取り次ぎサービスは、既にJPNICのIP指定事業者であってIPv4アドレスの割り振りを受けている組織だけが対象でしたが、今回のサービス拡張に伴いこの制限を撤廃します。

これにより、IPv4の割り振りを受けていない組織が、IPv6アドレスのみの割り振りを受けてIP指定事業者となることが可能となります。

5)IPv6アドレスにおける再割り振りの実装

APNICで現在施行されているIPv6アドレスポリシーでは、LIR(IP指定事業者にあたる)※1から2次ISPへの再割り振りが認められています。今回JPNICにおいてIPv6アドレスポリシーを施行するにあたっては、この再割り振りが可能となるようにします。ただし、JPNICへのDB登録は、認証等の関係上IP指定事業者に限定させていただくことになります。

スケジュール

本サービス拡張は、2005年5月の中旬に行う予定で準備を進めています。正式な日程についてはサービス拡張の1ヶ月以上前に、別途JPNICのWebページやメーリングリストでご案内いたしますので、よろしくお願いいたします。

(JPNIC IP事業部 穂坂俊之)

※1 LIR:Local Internet Registry
LIRは一般的にインターネットサービスプロバイダ(ISP)のことで、主として自身が提供するネットワークサービスのユーザにアドレス空間を割り当てるインターネットレジストリを指す。

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