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各位
                                                        1998年2月27日
                                             (社)  日本ネットワーク
                                           インフォメーションセンター

  同時申請に関する細則の公開について


  皆様にはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。また、平素は(社)
日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)の活動へのご理解とご
協力をいただきまして誠にありがとうございます。

  さて、この度「同時申請に関する細則」を取りまとめることができました
ので、お知らせいたします。本細則は、ドメイン名の再度の登録を行う手続
きとしまして、1996年11月から12月にかけて行いました一意性解除および数
字で始まるドメイン名の事前申請と、その後の抽選等により登録組織を決定
する手続きを基に策定しております。

  本細則策定の改善点としましては、各種合意書の作成に関して、同時申請
者全員が同一文書に署名捺印する方法から、各同時申請者が署名捺印した文
書を提出していただき、全員の文書が揃った時点で有効とする方法としまし
た。これにより、同時申請者間での合意文書の受け渡しなどが不要となり、
手続きの簡便化が計られました。また、代理人が抽選へ参加することが可能
となりました。抽選会場へ遠方からお越し頂くご負担を軽減できればと考え
ております。


JPNIC事務局
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                                            社団法人 日本ネットワーク
                                            インフォメーションセンター
                                                  公開: 1998年3月1日
                                                  実施: 1998年4月1日

    同時申請に関する細則

第1条  (目的)
    この細則は、ドメイン名登録等に関する規則(以下「ドメイン名登録規則」
という)第8条に基づき、同一ドメイン名について同時に複数のドメイン名登録
申請がある場合の諸事項を定める(以下この複数の登録申請を行った登録申請者
を「同時申請者」という)。

第2条  (同時申請がある場合の通知)
    同一ドメイン名について複数の申請の競合があった場合には、当センターか
ら各申請者に対して競合する申請を行った申請者名、連絡担当者名その他必要な
事項を通知する。
2  当センターは、この細則に定める同時申請者による登録者の選定また抽選に
関する合意その他同時申請者間におけるいかなる斡旋または仲介も行わない。

第3条  (合意による登録者の選定)
    同時申請者は、その全員の合意により、当該のドメイン名の登録をすべき申
請者(以下「選定登録者」という)を定めることができる。

第4条 (登録者の選定合意ある場合の処理)
    前条の合意がある場合、選定登録者は、登録規則第8条第3項に定める期間
内に、下記の書類を当センターに提出しなければならない。
(1)  選定登録者以外の各同時申請者が記(署)名および捺印した別に定める
        選定合意書
(2)  上記捺印した印鑑にかかる印鑑証明書

第5条  (抽選合意)
    同時申請者全員が、当センターが指定する方式による抽選により登録者を確
定することに合意した場合、各同時申請者は、それぞれ、登録規則第8条第3項
に定める期間内に、下記の書類を当センターに提出しなければならない。
(1)  別に定める各同時申請者が記(署)名および捺印した抽選合意書
(2)  上記捺印した印鑑にかかる印鑑証明書
2  前項の期間内に、すべての同時申請者から同項に定める書類の提出がない場
合には、抽選に関する合意がなかったものとみなす。

第6条  (抽選の実施)
    前条の書類の提出があった場合、当センターは、原則として、下記の要領に
より抽選を実施する。
(1)  抽選の場所と期日
        抽選は、原則として当センター事務所で行うものとし、抽選の期日は同
        時申請者と当センターと協議のうえ定める。
(2)  抽選の参加者
        抽選の参加者は、組織の場合は代表者またはその代理人とする。ただし、
        代理人が参加者となる場合は、あらかじめ前条第1項第1号の印鑑の捺
        印ある別に定める委任状を提出するものとする。
(3)  抽選の方式
        (1) 抽選は、本抽選の順序を定める予備抽選と登録者を定める本抽選に
            より行う。
        (2) 予備抽選は、予備抽選用封筒を参加者が選択することで行う。
            ただし、予備抽選における予備抽選用封筒の選択順番は、当センタ
            ーの先願順とする。
        (3) 本抽選は、予備抽選で選択した番号が小さい順に、本抽選用封筒を
            参加者が選択して行い、当選者の選択をした者が抽選の当選者とする。

第7条  (個別の実施要領)
    前条に定める以外の抽選の実施に関する要領は、抽選の実施の都度、事務局
が定め、同時申請者に通知する。

以上

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