各位
一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
改正版「JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則」公開のお知らせ
2026年2月17日開催のJPNIC理事会において、 「JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則」が改正されました。 改正後の文書は、2026年4月1日より施行します。
主な改正内容の詳細は、下記をご参照いただきますようお願いいたします。
記
2026年4月1日から有効となる改正後の文書
- JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則
- https://www.nic.ad.jp/doc/jpnic-01327.html
改正の趣旨
2020年にJP-DRPの手続を電子化対応するための改正を実施したが、 それ以降の運用実績を踏まえて、 手続きの利便性向上および迅速化を図る観点から、 電子メールを用いた手続きについて規則上明示的にする。
主な改正点と理由
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電子的送信に関する規定の整理
【第1条(l)、第1条(m)、第2条(b)、第2条(d)、第3条(b)、第5条(b)】理由:電子メールを用いた場合の手続処理について明示した -
登録者情報の取り扱いの明確化【第3条(v)】
理由:登録者を確定できない申立書が提出された場合の、 紛争処理機関から申立人への情報提供について明記した
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代表者資格証明書の要件の緩和【第3条(xvi)、第5条(x)】
理由:法人の代表者資格を証明する公的証明書類について、 申立日前3か月以内の発行日であることを厳格に要求しないこととした
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用語の整理【第1条(b)】
理由:匿名登録などの場合にWHOIS情報で登録者本人の情報が得られない場合もあることから、 UDRPと同様に「被申立人」と呼ぶこともできることとした
本件に関するお問い合わせ先
JPNIC DRP担当
drp-sec@nic.ad.jp
以上

