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「政府諮問委員会(GAC)の提案によるccTLDの委任と管理のための原則(2000年2月23日)」要旨

1. 序文

 DNS関連の諸機能が、ICANNプロセスを通じて明確化・正式化される中、ccTLDの委任と管理の責任に関する手続と枠組みも信頼性のある体系に進化させる必要がある。一方、ccTLD管理者の地域コミュニティおよびグローバルコミュニティへの責任を規定しているRFC1591の原則は有効であり続ける。

2. 本文書の目的

 本文書の目的は、ccTLDの委任と管理のためのベストプラクティス(最善の行動規範)策定の補助となる原則を提案すること。

3. 定義

 本文書で使用する11の用語の定義。

4. 被委任者の役割

4.1 ccTLD被委任者は、地域コミュニティおよびグローバルコミュニティへの奉仕の義務を負う。政府とICANNの同意なしに、委任そのものの下請、ライセンス供与、売買はできない。

4.2 知的財産権その他の財産権はccTLD自体に存在しない。

4.3 ccTLDに付随するその他の管理・運用において、商品・サービスの発生は可。

4.4 被委任者は、当該ccTLDに関する最終的な公共ポリシー策定権限が政府にあることを認識すべき。

4.5 被委任者は、政府の枠組み内及び公共ポリシー目的の範囲内で、政府に協力すべき。

4.6 被委任者とその運用担当者は、当該政府の領域・法域の居住者もしくは法人とすべき。

5. 政府または公的当局の役割

5.1 政府(または公的当局)の役割は、当該ccTLDが公共の利益のために運用されることを確実にすること。

5.2 政府は、公共ポリシーの目標(透明性、低価格化、個人のプライバシーの尊重等)に対する責任を持ち、当該ccTLDがそれらに違うことなく運用されることを確実にすべき。

5.3 GACが以前、インターネットのネーミング・システムは公的な資源だとする一般原則を採択したことが想起される。

5.4 政府は、ccTLDでのDNS登録が適切なレベル・規模で、効果的かつ公平な競争条件から恩恵を被ることを確実にすべき。

5.5 政府は、第9条に記述された条件を被委任者との取り交わし文書に確実に含めるべき。

5.6 政府は、被委任者指名に当たっては、ccTLDの管理・運営およびDNSの長期的安定性の重要性を考慮すべき。

6. ICANNの役割

6.1 ICANNの第一の役目は、グローバルなDNSの運用に関連する技術標準と行動規範の確立・普及・実施の監督。

6.2 ccTLDの管理・運用に関しては、第10条の規定を満たすポリシーを策定し、実施すること。

7. 委任に関する原則

7.1 政府と被委任者との間に取り交わし文書がある場合、その文書の条件に違反している旨、または指定期間が終了している旨の通知をICANNが当該政府より受けた時には、ICANNは、早急に委任の再割当を行うべき。

7.2 政府と被委任者との間に取り交わし文書がない場合、ccTLD管理者が地域コミュニティおよび政府の支持を得ていないか、RFC1591等の重要規定に違反し修正を怠っている証拠が政府から提出された時には、ICANNは、早急に委任の再割当を行うべき。

7.3 当該ccTLDがDNSもしくはインターネットの安定性を脅かすような方法で運用されている旨、またはその他重要規定に違反し修正を怠っている旨の通知がICANNから政府にあった場合、政府はccTLDの再割当に当たってICANNに協力すべき。

7.4 ICANNは、ccTLD管理の委任・再委任先を、当該政府が指定する組織、企業、または個人に限定すべき。

7.5 被委任者は準拠法に基づく権限を行使でき、ICANN、当該政府による差別的・独断的な方針等に従うべきでない。委任の再割当に当たっては、登録者に継続的に名前解決が提供されるか、別のTLDへ移行する十分な時間が与えられるべき。

8. 当該政府または公的当局とICANNとの取り交わし文書に関する原則

8.1 政府とICANNとの取り交わし文書には、当該政府の連絡先、被委任者の名前・連絡先・指定期間を含めるべき。指定の条件等を明確にした取り交わし文書を含めすべて文書の写しをICANNに送付すべき。

8.2 政府は、被委任者に対して、第9条の条件に従うことをどのような形で要求するかをICANNに伝えるべき。

8.3 ICANNは新gTLD創設においては、当該政府の合意がある場合を除き、周知・著名な国・領域・場所の名前等の使用を避けるべき。

9. 当該政府または公的当局と被委任者の間の取り交わし文書に関する原則

9.1 取り交わし文書には以下の規定を含め、そのコピーもしくは要約がICANNに転送されるべき。

9.1.1 期間、履行条項、見直しの機会と取消の手続。

9.1.2 地域コミュニティおよびグローバルコミュニティの利益のためにccTLDを運用するという被委任者の公約。

9.1.3 ccTLDの管理・運営については、最終的権限を持つ政府に従い、国内法規制・国際法・国際条約を遵守するという被委任者の認識。

9.1.4 ccTLDが公共の利益の信託に基づき運用され、被委任者はccTLD自体に対する財産権を取得しないという確約。

9.1.5 再割当が必要になった場合、指名後任者へ関連DNSデータすべての移転を保証するための条件。

9.1.6 ドメイン名紛争の効率的かつ効果的な解決のための条件。

9.1.7 第10条に示されているICANN策定ポリシーに従うという被委任者の公約。

9.1.8 ccTLD登録ポリシーが当該領域外の団体・個人からの登録を許可・奨励している場合、被委任者は、適用可能な全てのICANN策定ポリシーに従うという公約。

9.1.9 上記の条件は当該地域コミュニティの領域外の居住者・法人が被委任者になっている場合にも適用される。

9.2 被委任者がccTLDレジストリの技術運用の一部または全部を下請契約させる場合、請負人がICANNの要求する技術資格を持つことを保証し、かつその旨ICANNに通知すべき。

9.3 下請させる場合、下請契約書には、委任そのものが公的権利の行使であり財産権とはならないこと、第7条の規定に一致しない限り再割当はできないことを明記しなければならない。

10. ICANNと被委任者の間の取り交わし文書に関する原則

10.1 取り交わし文書には、ICANNの以下の責務を含めるべき。

10.1.1 各ccTLD情報のデータベースを、安定的に安全に権威あるものとして、また一般利用が可能なものとして維持。

10.1.2 そのデータベースから権威ある正確なルートゾーン情報を生成すること、およびルートサーバーの安定的かつ安全な形での運用を保証。

10.1.3 ccTLDの委任に関する権威ある記録と監査証跡および関連記録を維持。

10.1.4 ICANNの連絡担当者情報が変更になった場合、被委任者に即座に通知。

10.2 取り交わし文書には、被委任者の以下の責務を含めるべき。

10.2.1 当該ccTLDの権威あるプライマリおよびセカンダリ・ネームサーバーを安定的かつ安全に運用・維持。そのゾーンファイルと最新の登録データを、安定性検査のためICANNが継続的に入手可能なようにする。

10.2.2 当該ccTLDの連絡担当者情報が変更になった場合、ICANNに即座に通知。

10.2.3 レジストリ・データベースの安全性と完全性を保証。データエスクロウまたはミラーサイト・ポリシーの確立も含む。

10.2.4 再割当が必要になった場合、指名後任者へ関連DNSデータすべての移転を保証。

10.2.5 以下の事項に関するICANN策定ポリシーに従う:ccTLDとその他の部分の相互運用性、ccTLD運用者の運用能力と運用業務、ドメイン名登録者の正確かつ最新の連絡先情報の取得と保守およびその情報への一般からのアクセス。

10.2.6 ICANN運営費に対する負担額の確実な支払い。

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