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Memorandum of Understanding establishing the Number Resource Organisation (NRO)
翻訳文

社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
最終更新[2003年10月29日]

この文書は2003年10月24日に公開された
http://www.apnic.net/community/nro/docs/rirs-nro-20031024.html
を翻訳したものです。
JPNICはこの翻訳を参考のために提供しますが、その品質に責任を負いません。


Number Resource Organization(NRO)設立に関する覚書

目次

  1. The Number Resource Organization
  2. 目的
  3. NROにおけるRIRの役割
  4. NRO内の組織
  5. オフィス
  6. NRO Executive Council
  7. NRO Number Council
  8. NRO Secretariat
  9. Advisory Appeals Process(諮問委員会による意見陳述プロセス)
  10. 調停・仲裁手続き
  11. グローバルIP番号資源ポリシ策定プロセス
  12. 技術的な活動
  13. 財務
  14. 新RIRの承認
  15. 制約
  16. 以後に策定された他の文書に伴う、本覚書の修正と優位


1. The Number Resource Organization

本組織は、Number Resource Organization(NRO)と称する。

当該組織は、発起人である地域インターネットレジストリ(以下、founding RIR)のうち、最後のRIRが本文書に署名した日付に業務を開始する。

当該組織は、初期のうちは法人化されないが、 すべてのRIRが了承する司法管轄区にて合法的に法人組織となる可能性がある。 NROが負う法的義務、またはNROが行う事業は、非法人の状態であっても、 法人化された場合も、 事前に全RIRから各々のCEOが署名をした書面による誓約が必要とされる。

NROには本文書に署名したRIRが含まれる。 NROの実施前に、当該法人組織の本拠地と性質について、 各RIRが署名をした補完書類をもって合意されていなければならない。

2. 目的

NROは下記の目的のために運営される。

  1. 全RIR合意による書面での契約書によって委譲を受け、RIRの調整機構として、RIRの利害に関する事項について共同で取り組む。
  2. RIRからの委譲を受け、業務運営上、または外部での活動を共同で遂行する。
  3. インターネットの調整、または管理を行う代表団体(国立、国際、または公的セクターの団体も含む)と、適切な協同契約を締結する。ただし、NRO Executive Councilが、NROの活動と上記団体とのそれを調整するために、それらの締結が適切だと判断することが条件となる。

3. NROにおけるRIRの役割

本文書に署名を添付した4つのRIRが"founding RIR"である。 新たにRIRが追加される場合には、 NROに関して現在のRIRが保持するのと同じ法的地位を取得しなければならない。 その際、 NROのExecutive Councilが第14項に記述されている基準とプロセスを満たすと認め、 追加されるRIRが本文書の現行版に署名することが条件となる。

4. NRO内の組織

NROは以下の下部組織をもって構成される。

  • NRO Executive Council
  • NRO Number Council
  • NRO Secretariat

NROが法人化されない間は有給職員をおくことはないが、 RIRは本文書の第13項にあるコスト共有に関する規定に加え、各々の裁量で資金、 人材、サービスおよび機器をNROへ提供することができる。 法人化後、NROは臨時または常駐の職員を雇用、 その具体的な活動や機能へのサービスに対する支払いを負担することができる。 それは、各RIRのCEOもしくはExecutive Councilを通したRIRが、 書面によってその人材雇用および支出を承認し、 その支出をまかなう十分な資金が提供した場合に可能となる。

5. オフィス

NROの運営を行うオフィスは、NRO Executive Councilの監督のもと、 NRO Secretariatに属する。

6. NRO Executive Council

NRO Executive Councilは、 すべての事項においてNROとその下位組織の代表となる。

a. 責務

NRO Executive Councilは必要に応じて、NROと、その構成組織、また国立、国際、 公的セクターなどの外部組織との相互関係においてのRIRコミュニティを代表する権限が与えられた唯一の組織である。

NRO Executive Councilは唯一、以下の行為を行う権限をもつ。

  • RIRによってNROに具体的に委譲された問題について、RIRの代表となる。
  • Executive Councilメンバーの全員一致の合意が得られている際、NRO活動を支援するうえで、RIRの資源が使用され、または今後も使用されるように責任をもつ。

NRO Executive Councilは、グローバルIP番号資源ポリシ案の批准、または棄却を行う。 それらの決定は、各地域のアドレスポリシーの議論の場で承認された、オープンで、 かつ透明性のある手続きに従って行われなければならない。

NRO Executive Councilは、そのメンバー全員一致の承認のもと、透明性を持ち、 自らの責務を遂行する上で、業務運営の手続きを策定、全RIRの理事会へ提出し、 承認を得なければならない。

b. 構成

NRO Executive Councilは、各RIRから選出された一名ずつの代表によって構成される。

各RIRは、本文書の第6項(a)に記述された責務を遂行できる人物を選出する義務を負う。

NRO Executive Councilメンバーのうちの一名がチェアとなり、 founding RIR間で当初の順番が合意されれば、Secretariatの機能とともに、 通常1年ごとに交代となる。 発起メンバーより後に追加されたRIRの順番は、 その段階でのローテーションの最後となる。 RIR理事会がNRO Executive Councilに選出させた人物を交代させる場合は、 後任者がただちに前任者に取って代わらなければならない。

NRO Executive Councilのチェアは、NROを代表して、 Executive Councilが書面によって全員一致で承認した項目についての文書および契約に署名する権限をもつ。 このような契約の費用は、それに代わる具体的な合意がなければ、 RIR間で均等に分割することになる。

7. NRO Number Council

NRO Number Councilは、 NRO Executive Councilの顧問組織としての機能を果たす。 その活動は下記のとおり。

a. 責務

NRO Number Councilは、グローバルIP番号資源割振りポリシ案の批准に関し、 Executive Councilに対して助言を与える責務を負う。

NRO Number Councilは、グローバルIP番号資源ポリシ案について、 外部組織に対する相談窓口としての任務を負う。 具体的には、必要に応じて、これらのポリシプロポーザルから生じた質問への対応、 およびこれらプロポーザルに関して、 他組織やRIRとの議論を維持することなどがあげられる。

NRO Number Councilは、自らの責務を遂行する上で、 業務の運営に関する手続きをオープン、入手可能、透明な方法を用い、 かつ文書化して策定し、Executive Councilへ提出、承認を得なければならない。

b. 構成

NRO Number Councilのメンバーは以下のとおりで構成される。

  1. 各RIR理事会から任命された一名ずつの代表。RIR理事会がNRO Number Councilに選出させた人物を交代させる場合は、後任者がただちに前任者に取って代わらなければならない。
  2. 各RIRの地域ポリシフォーラムにて、オープン、理解可能、透明であり、かつ文書化された手続きを経て選出された二名がNRO Number Councilのメンバーとなる。

NRO Number Councilのチェアには、 無記名投票によりNRO Number Councilの過半数によって選ばれたメンバーが就任する。 ただし、その任期は1年を超えることはない。

現在設立準備中のRIRは、 それぞれNRO Number Councilにオブザーバーを3人まで任命する権利が与えられる。 これらのオブザーバーは、メンバーシップの特権を享受することはない。 具体的には、Number Councilでの投票権がなく、 またNumber Councilのチェアとなることはできない。

8. NRO Secretariat

NRO Secretariatは、NRO Executive Councilの指示のもと、 NROの運営に関する責務を負う。

NRO Secretariatの運営は、NRO Executive Councilが全会一致で、 固定または暫定のオフィスにて専門家のスタッフを雇用することを指示しないかぎり、 RIR間で1年毎に交代して行われる。 NRO Secretariatは、NRO Executive Councilの指示にしたがって、 これらの機能を果たす責務を負う。

NRO Secretariatの具体的な職務は以下のとおり。

  1. NRO Executive CouncilとNRO Number Councilの職務に関する事務的業務
  2. NROの活動に関する情報の公開
  3. NRO Executive Councilから指示された他の職務

9. Advisory Appeals Process(諮問委員会による意見陳述プロセス)

NROは、各RIRから一名ずつ代表者を出し、 NRO Advisory Appeals Panelを設立する。 ただし、このメンバーは、RIRのメンバーまたは理事であってはならない。 NRO Advisory Appeals Panelのメンバーは、 NRO Executive Councilによって本役割を提示されたインターネットコミュニティにおいて見識のある人物でなければならない。 それは、グローバルIP番号資源ポリシに関して、 文書化されたポリシ策定プロセスを遵守する上で生じたRIR、NRO、 またはNROの下位組織による不手際について苦情を聞くという目的のためである。 本Panelは、根本となるポリシのメリットや欠如を裁定することはないが、 その苦情についての審査結果を提示するレポートを書面でExecutive Councilに提供することができる。

NRO Advisory Appeals Panelは、参照可能、オープン、透明であり、 かつ文書化されたポリシや手続きを採択しなければならない。 これらのポリシや手続きは、代表の自発的もしくは要請された辞任、 Executive Councilへの報告手続き、 および代表による詐欺や不正行為に関する申し立てへの対処手続き (但し、これらのみに限定されない)が含まれていなければならない。

NRO Advisory Appeals Panelは、その単独の裁量にて、 さらなる調査をすることなく、取るに足らず、 執拗で迷惑な苦情を退けることができる。 NRO Advisory Appeals Panelの決定は、説得力をもつ勧告として意図されており、 いずれの司法管轄区でも法的活動の根拠を与えるものではない。

10. 調停・仲裁手続き

  1. RIRがグローバルポリシの実装についてNROと紛争となった、もしくは調整されたポリシの実装についてもう一つのRIRと紛争となった場合には、NROは一方のRIRの要請によって、他方のRIRに通知し、ICCの規則によってバミューダの司法管轄区、または仲裁の各当事者が全員合意すれば他の場所にて仲裁の手続きを行う。
  2. 第14項の基準を満たしていると考えているが、Executive Councilによって第3項での同等の法的地位を否定された組織は、本規定により仲裁を申請し、その権利を与えられる。
  3. 本仲裁規定は、上記のAdvisory Appeals Processに全く関係しない。本仲裁規定は、本文書に署名をしたRIR, および本文書に記述されているように追加メンバーとなるRIRを除き、いかなる当事者にも権利を供与するものではない。

11. グローバルIP番号資源ポリシ策定プロセス

NROに対するグローバルポリシの提案は、 NROのメンバーであるいずれのRIRも行うことができる。 NRO Secretaritがこれらの資料の形式を整え、 RIRおよびNRO Number Councilに配布する。

NRO Number Councilは、以下の手続きにしたがい、 これらのポリシの批准に関してNRO Executive Councilに助言を行う義務を負う。

  1. NRO Number Councilは、こうしたポリシを評価し、その策定および承認において文書化されているRIRの手続きに従ったかを確認する。
  2. NRO Number Councilは、ポリシ案に対するコメントの最終募集を一定期間(30日間)掲載し、関係者からの重要な見解が十分に検討されたかを確認する。本募集の結果に従い、NRO Number CouncilはNRO Executive Councilに対して、そのポリシが批准できるかどうかについての勧告を行う。
  3. NRO Number Councilがそのポリシの批准を11b節において推奨するべきでないとの決定をした場合、NRO Number Councilは、RIRに対してさらなる検討を促すためにそのポリシ案の差し戻しを行う。

12. 技術的な活動

RIRはNROに対し、技術的な活動を命ずることができる。

NRO Executive Councilは、 それらの技術的活動の実施をSecretairatに委譲することができる。

13. 財務

NRO運営の財務に関して、以下の手続きがNROに適用される。

  1. NROの支出は、NRO Executive Councilが具体的、または全般的な「一組織あたりの負担に関する合意」(per capita agreement) によって変更しないかぎり、NRO Executive Councilの全会一致による認可をもって事前に承認され、本文書に署名をしたRIRによって均等に負担されなければならない。
  2. 正式に認可されたNRO活動を実施する役割のなかで法的要求に従わなければならないRIRは、その保護を求める権利を有し、また上記パラグラフaに従い、いずれの判決に基づいた支払いをする権利を有する。こうした保護に対する貢献は、その都度、NRO Executive Councilによって明確に認可されなければならない。
  3. 法人組織となった後、NROはその活動を保護するための損害賠償保険を求め、NRO Executive Councilが具体的、または全般的な「一組織あたりの負担に関する合意」(per capita agreement)によって変更しないかぎり、全RIRはこの支出を均等に負担しなければならない。

14. 新RIRの承認

グローバルIP番号ポリシには、新規RIRの承認に関し、客観的、 かつ分け隔てのない、明白な基準が記載されていなければならない。

こうした承認の基準と関連プロセスは、 NROがグローバルIP番号資源ポリシの事柄として公開する。

15. 制約

本覚書は、共同運営、代理機関、関連団体、 またはフランチャイズのいずれについても取り決めを行わない。 また、本覚書の署名人による事前の書面による合意なしに、本覚書の下で、 いずれの利益、権利、義務を委譲、または命ずることを認めない。 本協定のfounding RIRは、 本書に違反してNROによって決められた財政的な約定に対する責任はもたない。

16. 以後に策定された他の文書に伴う、本覚書の修正と優位

本覚書の規定の変更は、全RIRが署名した同意文書によってのみ行うことができる。 その同意文書はいずれも、正副本の両方に署名される。 これらの書面はいずれも、 本覚書のどの個所を変更しようとしているのかを詳細に示さなければならない。 これら変更に関する文書では、 その変更についての同意が得られた日付を述べた上で、 本覚書に対して明確に言及しなければならない。

上記に同意する。

Asia Pacific Network Information Centre

__________________                          日付 __________________
 

The American Registry for Internet Numbers

__________________                          日付 __________________


Latin American and Caribbean Internet Addresses Registry

__________________                          日付 __________________ 


RIPE Network Coordination Centre

__________________                          日付 __________________

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