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APNIC Allocation of Global Unicast IPv6 Address Space to "unconnected" Networks
翻訳文

社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
最終更新 2004年2月6日

この文書は
http://www.apnic.net/docs/policy/ipv6-policy-clarification.html
を翻訳したものです。
JPNICはこの翻訳を参考のために提供しますが、その品質に責任を負いません。


APNIC Document identity 

Title: "unconnected"ネットワークに対するグローバルユニキャストIPv6アドレス空間割り振り
Short title: ipv6-policy-clarification
Document ref: APNIC-108   バージョン:           001 
初版公開日:   2003年11月  本バージョンの公開日: 2003年11月
次回改訂:     非適用      廃止:                 非適用 
ステイタス:   アクティブ  注:                   非適用 

■ 要約

 現在各RIRは、単一かつ共通のポリシ文書 - 「IPv6アドレス割り振りおよび割り当てポリシー」("APNIC-089"として公開された) に基づいてIPv6アドレスの割り振りを行っている。

 上記ポリシ文書については、 各RIRが異なった解釈をしていることがこれまで指摘されてきた。 特に顕著なのは、"unconnected"ネットワーク、 すなわちグローバルなIPv6インターネットに接続されないネットワークに対する IPv6アドレス割り振りの問題である。 この点に関して、APNIC事務局の解釈では"unconnected" ネットワークへの割り振りは本ポリシが定義している範囲に含まれるとされてきた。

 APNIC Executive Councilはこの状況を精査しており、 APNICがunconnectedネットワークへのIPv6割り振りをどのように解釈しているかについて、 以下に中間報告を行う。

 本報告の趣旨は、以下のとおり。

  • 本報告の有効期間中、APNICは「IPv6アドレス割り振りおよび割り当てポリシー」に記述されている基準に従い、connected(グローバルなIPv6インターネットに接続される)ネットワークとunconnectedネットワークの両方に対して、グローバルなIPv6空間を割り振るものとする。
  • 「IPv6アドレス割り振りおよび割り当てポリシー」は、connectedネットワークとunconnectedネットワークの両方に関する明確な説明のため、APNICオープンポリシフォーラムで取り上げられる予定である。その後、この過程で結論に至った事項をAPNICが採択した時点で、本中間報告は無効となる。

■ 背景

 全RIRによって採択された「IPv6アドレス割り振りおよび割り当てポリシー」 (APNICより"APNIC-089"として公開された)では、 IPv6アドレスは以下の基準を満たす組織に対して割り振られると述べられている。

--
  5.1.1.  初期割り振りの基準

  IPv6アドレス空間の初期割り振りの資格を得るには、組織は;

      a)   LIRであること
      b)   エンドサイトでないこと
      c)   /48を割り当てた組織に対し、IPv6の接続性を提供する計画があ
           ること。その際、経路広告は割り振られたアドレス一つに集成す
           ること。
      d)   2年以内に最低でも200の/48の割り当てを行う計画があること。

  以上の4つを満たさねばならない。
--
        

 上記の基準には、 組織がグローバルなIPv6インターネットに接続するべきであると明記されていない。 この割り振りポリシの発案者が、 本ポリシはグローバルな IPv6インターネットに接続するパブリックネットワークのみに対象を限定することを意図したのか、 もしくはこの基準内に異なった割り振り形態に対しても考慮の余地が含まれていたのか不明である。 また、ポリシ文書内では他組織への接続性にしか言及されておらず、 経路広告は割り振られたアドレス一つに集成することと述べているのみで、 その集成された経路がどのような形で広告されるべきかは触れられていない。

 他のRIRがこの基準をどのように解釈してきたかを調査したところ、 ARINとLACNICの両方はunconnectedネットワークへの IPv6割り振りは行わないと考えており、 RIPE NCCは割り振りは個々の場合によると述べていることが明らかになってきた。

 APNIC事務局は、 接続されていない点以外は当該割り振り基準を満たすネットワークに対しては割り振り可能である、 とIPv6ポリシ文書を解釈してきた。

 今までのところ、実際にそのような割り振りが1件行われている。 そのケースでは直ちにインターネットに接続されない大規模なネットワーク用の IPv6アドレス空間がAPNIC事務局に申請された。 APNICのホストマスターがすべての関連要素を考慮に入れ、その申請を審議し、承認した。 特にネットワークの「接続の状態」 が申請を却下する根拠としてみなされることはなかった。

 unconnectedネットワークがRIRから IPv6アドレスの割り振りを受けられるかという点につき、 グローバルIPv6ポリシの議論が行われており、 そこでRIR共通のIPv6ポリシにおけるこの解釈の相違が取り上げられるようになっている。

 Executive Councilは本件を検討し、 「IPv6アドレス割り振りおよび割り当てポリシー」におけるこの解釈を明確にするためには、 APNICが主催するオープンポリシフォーラムのメカニズムを使用するのが適切だと考える。 しかしながら、オープンポリシフォーラムにて、 こうした割り振りを行うためのより明晰な枠組みへのコンセンサスを得るまでには多くの時間が必要であり、さらに、当面の間、 APNICのホストマスターが明確かつ一貫性のある方法で IPv6アドレス割り振り申請を処理する必要があることを認識している。

■ 中間報告

 本報告の有効期間中、 APNICは「IPv6アドレス割り振りおよび割り当てポリシー」に記述されている基準に従い、 connectedネットワークとunconnectedネットワークの両方に対して、 グローバルなIPv6空間を割り振るものとする。 その際、上記ポリシで述べられている基準をすべての申請者に対して同じく適用する。 本中間報告の下で行われたすべての割り振りは妥当とみなされ、 その後「IPv6アドレス割り振りおよび割り当てポリシー」にどのような変更がなされても、 APNICによってその割り振りが無効とされることはない。

「IPv6アドレス割り振りおよび割り当てポリシー」は、 connectedネットワークとunconnectedネットワークの両方に関する明確な説明のため、 APNICオープンポリシフォーラムで取り上げられる予定である。 その後、この過程で結論に至った事項をAPNICが採択した時点で、 本中間報告は無効となる。

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