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この翻訳文の原文は現在無効です。



  "Policies for address space management in the Asia Pacific region" 翻訳文


                (社)日本ネットワークインフォメーションセンター
                        最終更新 2002年 6月 26日

この文書は

         http://www.apnic.net/docs/add-manage-policy.html

を翻訳したものです。JPNICはこの翻訳を参考のために提供しますが、その
品質に責任を負いません。

------------------------------------------------------
APNIC Document identity
   Short title : add-manage-policy
   Title   : アジア太平洋地域におけるアドレス空間管理ポリシー
   Document ref: APNIC-086
   承認    :  2002年 4月19日
   発効    :  2001年12月21日
   次回改定:  未定
   廃止    :  APNIC-076
   実装    :  2002年5月19日

------------------------------------------------------




            アジア太平洋地域におけるアドレス空間管理ポリシー





本ドキュメントの性格

このドキュメントは、IPv4アドレスに関する現在のAPNICの運用およびポリシー
を示すものである。

このドキュメントの他に、APNICのメンバーシップや会費等に関する他のAPNIC
ドキュメントもあわせて読むべきである。

目次

  第1部 背景、定義、目標、環境  

       1      概要  

       2      範囲

       3      IPv4アドレス空間分配階層  

       4      定義    
       4.1    インターネットレジストリ(IR)    
       4.1.1  地域インターネットレジストリ(RIR)    
       4.1.2  国別インターネットレジストリ(NIR)    
       4.1.3  ローカルインターネットレジストリ(LIR)  
       4.2    インターネットエクスチェンジポイント    
       4.3    アドレス空間    
       4.4    割り振りアドレス空間と割り当てアドレス空間    
       4.4.1  割り振り    
       4.4.2  割り当て  

       5      アドレス空間管理の目標    
       5.1    目標    
       5.1.1  一意性    
       5.1.2  登録    
       5.1.3  集成    
       5.1.4  節約    
       5.1.5  公平性    
       5.2    目標の衝突

       6      ポリシー環境    
       6.1    経路制御可能性    
       6.2    インターネットの成長率    
       6.3    共同責任    
       6.4    中立性    
       6.5    熟練度のレベル差    
       6.6    アドレスの所有    
       6.7    アドレスの蓄積    
       6.8    現在の推奨法に基づく評価  
       6.9    プライベートアドレス空間    
       6.10   最小限の実用的割り振り    
       6.11   根拠資料    
       6.12   機密保持

  第2部 アドレス空間管理のポリシー  

       7      一般的なポリシーのフレームワーク    
       7.1    IRによる一貫性のあるアドレス空間管理ポリシーの採用    

       8      アドレス申請    
       8.1    正しいドキュメントに基づく申請処理    
       8.2    セキュリティと機密性
       8.3    公平な申請処理    
       8.4    割り振り申請の一般要件  
       8.5    複数のIRからアドレスを求める組織

       9      アドレス割り振り 
       9.1    アドレス空間に対する認可        
       9.2    スロースタートメカニズム    
       9.2.1  スロースタートの例外    
       9.3    初期割り振りの基準    
       9.4    追加割り振りの基準    
       9.4.1  連続割り振りの非保証    
       9.5    先に受けた割り振りを先に使用    
       9.5.1  特殊な状況 - 大規模割り当て    
       9.6    予約はサポートしない    
       9.7    アドレスの割り当てはポータブルではない        
       9.8    割り振りと割り当ての有効性  
       9.9    アドレス空間の譲渡 
 
       10     アドレス空間管理  
       10.1   LIRへのアサイメントウィンドウ  
       10.2   割り当ての見積り使用量
       10.3   登録の要件    
       10.3.1 登録情報の更新    
       10.3.2 連絡担当者の登録    
       10.4   in-addr.arpaレコードの管理責任   

       11     割り当てとエクスチェンジ   
       11.1   小規模マルチホーム割り当て   
       11.2   インターネットエクスチェンジポイント   
       11.3   集成促進のためのリナンバリング   
 
       12     LIRの合併、買収、および継承      
       12.1   登録情報の更新      
       12.2   会員契約に対する影響      
       12.3   割り振りに関する結果      
       12.4   LIRの停止  
 
       13     申請審議のガイドライン    



第1部 背景、定義、目標、環境  


1       概要

APNIC(Asia Pacific Network Information Centre)は、 アジア太平洋地域の
地域インターネットレジストリであり、当地域における公共のインターネット
アドレス空間と関連資源の分配、およびその資源を管理するためのポリシーの
策定と実施の調整に責任を負う。

本ドキュメントに述べるポリシーは、APNICの支援による合意プロセスを経て、
アジア太平洋地域のインターネットコミュニティが開発したものである。これ
らのポリシーは、APNIC、国別インターネットレジストリ、およびローカルイ
ンターネットレジストリが該当の管轄地域全体にわたって実施する。


2       範囲

本ドキュメントでは、アジア太平洋地域におけるグローバルIPv4パブリックア
ドレス空間の責任ある管理に関するポリシーについて述べる。特に、本ドキュ
メントでは、IPv4アドレス空間の割り振りと割り当てに関する目標、前提事項、
およびポリシーに焦点を当てる。

本ドキュメントは、IPv6アドレス空間、マルチキャストアドレス空間、プライ
ベートアドレス空間、AS番号に関連する特定のアドレス利用ポリシーについて
述べるものではない。このドキュメントの他に、APNICのメンバーシップや会
費等に関するドキュメントもあわせて読むべきである。


3      IPv4アドレス空間分配階層

IPアドレスは、RFC2050に記述されている階層構造に従って分配する。この階
層構造を図1に簡単に示す。

[図1: 分配階層図]       


                            +--------+
                            |  IANA  |
                            +--------+
                                 |
         +-----------+-----------+...........+.............+
         |           |           |           :             :
    +--------+  +--------+  +--------+  +..........+  +..........+
    |  ARIN  |  |RIPE NCC|  |  APNIC |  :  Potential future RIRs : 
    +--------+  +--------+  +--------+  +..........+  +..........+
                                 |
                  +--------------+-------------+
                  |                            |
              +------+                         |
              |  NIR |                         | National Internet
              +------+                         |    Registries
                  |                            | 
           +------+--+------+                  |
           |         |      |                  | Local Internet 
       +------+      |      |              +------+  Registries
       | LIR  |      |      |              | LIR  | 
       +------+      |      |              +------+ 
           |         |      |                  |
     +-----+         |      |            +-----+-----+
     |     |         |      |            |           |
 +------+  |     +------+   |        +------+        | Internet Service
 | ISP  |  |     | ISP  |   |        | ISP  |        |    Providers
 +------+  |     +------+   |        +------+        |
     |     |         |      |            |           |
  +----+ +----+   +----+  +----+      +----+      +----+  End-users
  | EU | | EU |   | EU |  | EU |      | EU |      | EU |
  +----+ +----+   +----+  +----+      +----+      +----+


この階層では、IANAがAPNICにアドレス空間を割り振り、それをAPNICがアジア
太平洋地域に再分配する。APNICは、インターネットレジストリ(IR)にアドレ
ス空間を割り振り、同時に、割り振り/割り当てを行う権限をIRに委任する。
APNICがエンドユーザに割り当てを行う場合もある。国別およびローカルイン
ターネットレジストリは、APNICの指導の下に、本ドキュメントに示すポリシー
と手順に従って、そのメンバーおよびカスタマに対しアドレス空間の割り振り
や割り当てを行う。


4       定義

本ドキュメントで使用される用語と定義を以下に示す。


4.1     インターネットレジストリ(Internet Registry: IR)

インターネットレジストリ(IR)は、そのメンバーまたはカスタマにIPアドレス
空間を分配し、それらの分配状況を登録することに責任を持つ組織である。IR
は、上記の図1に示す階層構造内での、その主要機能および管轄地域の範囲に
従って分類される。

本ドキュメントでは、特定の文脈で意味を限定する必要がない限り、IRには
以下を含むものとする;

    - APNICとその他の地域インターネットレジストリ
      (Regional Internet Registries: RIR)
    - 国別インターネットレジストリ
      (National Internet Registries: NIR)
    - ローカルインターネットレジストリ
      (Local Internet Registries: LIR)

 
4.1.1   地域インターネットレジストリ(RIR)

地域インターネットレジストリ(RIR)は、地理的に大きな地域を代表し、その
地域にサービスを提供するため、IANAの管理下に設立された。RIRの主要な役
割は、それぞれの管轄地域内部でパブリックインターネットアドレス空間を管
理、分配、登録することである。現在は、APNIC、RIPE NCC、ARINの3つのRIR
がある。将来さらにRIRが少数追加される可能性がある。


4.1.2   国別インターネットレジストリ(NIR)

国別インターネットレジストリ(NIR)は、主に自身のメンバーまたは構成員に
対しアドレス空間を割り振り、一般には国レベルで組織されているLIRである。
NIRは、すべてのメンバーおよび構成員に、ポリシーおよびプロシージャを公
平に適用するものとする。

本ドキュメントに示すポリシーはNIRにも適用する。ただし、本ドキュメント
は、APNICとの正式な関係におけるNIRの役割および責任をすべて示しているわ
けではない。その種の役割および責任に関しては、APNICドキュメントレビュー
プロシージャの対象となる他のドキュメントや同意書にて記述される場合があ
る。


4.1.3   ローカルインターネットレジストリ(LIR)

ローカルインターネットレジストリ(LIR)は、一般的にはインターネットサー
ビスプロバイダ(ISP)であり、自己のネットワークインフラストラクチャや、
提供するネットワークサービスのユーザに対しアドレス空間を割り当てる。
LIRのカスタマは他の「下位の」ISPである場合があり、その下位のISPは自己
のカスタマへさらにアドレス空間の割り当てを行う。


4.2     インターネットエクスチェンジポイント

インターネットエクスチェンジポイント(IXP)は、物理的なネットワークイン
フラストラクチャであり、独立したISP間でのインターネットトラフィックの
交換を円滑化するために運用される。IXPに接続されるISP数は最低でも3つあ
るべきで、他のISPが参加するための明確でオープンなポリシーがなければな
らない。IXPは一般的にはIRではなく、アドレス空間のエンドユーザであると
みなされる。


4.3      アドレス空間

本ドキュメントでは、アドレス空間はパブリックなIPv4アドレスレンジを意味
し、マルチキャストアドレスやRFC1918で定義されているプライベートアドレ
スは含めない。


4.4      割り振りアドレス空間と割り当てアドレス空間

APNICアドレス空間ポリシーを理解するには、割り振り(allocated)と割り当て
(assigned)の区別を明確につける必要がある。


4.4.1    割り振り

割り振りアドレス空間とは、IRがさらに他に分配することを目的として、IRに
対して分配されるアドレス空間である。


4.4.2    割り当て

割り当てアドレス空間とは、ISPやエンドユーザが運用しているインターネッ
トインフラストラクチャ内での特定の利用を目的として、ISPやエンドユーザー
に対し委譲されたものである。

割り当ては、特定の文書化された目的に沿って行われねばならず、さらに他へ
割り当てられるものではない。



5       アドレス空間管理の目標


5.1     目標

ここに記述する目標は、インターネットコミュニティが策定したもので、イン
ターネットが最大限の効率で機能し成長する状況を確保するという点で、この
コミュニティの全構成員の相互利益を反映している。

これらの目標がアジア太平洋地域で達成されるようにすることは、公共の資源
の管理機関としてのAPNICの主要な責務である。APNICは、この責務を遂行する
ために、責任あるポリシーおよび活動を開発し実施するための指針を示し、指
導をする。

各地域およびコミュニティでこれらの目標を達成すべく努力するのは、該当地
域のすべてのNIRおよびLIRの責務である。


5.1.1   一意性

アドレス空間の個々の割り当ておよび割り振りは、すべてグローバルな一意性
が保証されていなければならない。これは、インターネット上のあらゆるパブ
リックホストを一意的に識別できるようにするための絶対条件である。


5.1.2    登録

アドレス空間の割り当てと割り振りは、公開されアクセスが可能なレジストリ
に登録されなければならない。これは、一意性を確保するため、およびインター
ネットにおけるすべてのレベルでのトラブルシューティング用の情報を提供す
るために必要である。また、このことは、公共の資源の管理者を確認できるよ
うにすべきであるという、インターネットコミュニティの期待も反映している。


5.1.3   集成

アドレス空間は、可能な場合は常に、ネットワーク通信基盤のトポロジに従っ
て階層方式で分配されるべきである。これは、ISPによる経路情報の集成を可
能にし、インターネット経路表の拡大を制限するために必要である。


5.1.4   節約

利用できる資源の寿命を最大限に引き延ばすためには、実際の必要性に従って、
即時使用のためにアドレスを分配しなければならない。アドレス空間の蓄積と
予約はこの目標に反する。

節約は、暗黙に効率も意味する。したがって、アドレス空間のすべてのユーザ
は、Variable Length Subnet Masking(可変長サブネットマスク: VLSM)などの
技法および適切な技術を採用して、アドレス空間の浪費を避けるべきである。


5.1.5   公平性

アドレス空間の使用に関するすべてのポリシーおよび運用は、場所、国籍、規
模、またはその他のいかなる要素にも関係なく、インターネットコミュニティ
の現在および潜在するすべてのメンバーに対して公平に適用されるべきである。


5.2     目標の衝突

節約と集成の目標は、ときとして相互に衝突することがある。また、目標の一
部またはすべてが、個々のIRまたはエンドユーザの利益と衝突することもあり
得る。したがって、アドレスの申請を審査するIRは、申請に関連したすべての
考慮事項を入念に分析し、個々の申請者のニーズとインターネットコミュニティ
全体のニーズとの間の均衡化に努めねばならない。

本ドキュメントは、IRが一貫性のある公平な方法で自己の役割を果たすための
指針を提供するものである。IRは、常に意思決定のプロセスを完全に文書化し、
その過程を公開しなければならない。


6       ポリシー環境

第5章で述べた目標に加えて、他の要因もAPNICのポリシー環境に影響を与えて
いる。他の要因にはインターネットコミュニティの期待、現在の管理構造や技
術的な制約などが含まれる。

ポリシー環境は、急速に、また予測のつかない方法で変わることがある。よっ
てAPNICはメンバーのために、この環境への変化を監視し、ポリシーに及ぼす
影響の意味を伝えねばならない。

この章では、現在の運用環境において、現在のAPNICポリシーを決定する上で
最も重要な意味を持つようになってきている要因について説明する。


6.1    経路制御可能性

インターネット上でのアドレス空間の経路制御可能性は、どの組織も保証でき
ない。グローバルに広告される経路数を減らすために、ISPはプレフィクスの
長さに基づくルートフィルタリングポリシーを実施する場合がある。その結果
として、小規模のポータブルな割り当ての場合に最もルータビリティの問題を
抱える傾向がある。したがってAPNICポリシーでは、アドレス空間を求める者
が、APNICに直接要求せずに、上流プロバイダからアドレス空間を獲得するこ
とを奨励する。


6.2    インターネットの成長率

アドレス空間分配の初期段階では、インターネットの急速な成長も、それに続
く、使用可能なアドレス空間の量とルーティング両方に影響する規模の問題も
予測されていなかった。したがってAPNICポリシーは、過去の経験を踏まえ、
将来のインターネットの拡張性を最大にするような方法でアドレス空間管理に
努力する。


6.3    共同責任

APNICは、インターネットの管理可能で拡張性の高い成長を実現するため、ま
た第5章に述べた目標に沿う決定を行うために、メンバーおよびカスタマとの
共同責任の一端を担っている。ゆえに、APNICのポリシーとプロシージャは、
APNICメンバーおよびさらに広い範囲のインターネットコミュニティ全体によっ
て、これらコミュニティの共通の利益のために開発される。

ポリシーの実装においては、APNICとメンバーは、委譲された責任は誠実に遂
行されるという暗黙の信頼を基盤としている。特に、APNICは、申請過程にお
いてメンバーから提出された情報は偽りのない正確なものであると信じなけれ
ばならない。


6.4     中立性

APNICは、インターネットコミュニティ全体の利益、特にアジア太平洋地域の
インターネットコミュニティの利益を代表する。したがって、APNICはそのポ
リシーを、公正かつ平等に適用しなければならず、組織の規模や地理的な位置、
またはその他のいかなる要因にも左右されてはならない。


6.5     熟練度のレベル差

さまざまなIRとエンドユーザの間で経験および熟練のレベルに差がある。
APNICポリシーは、APインターネットコミュニティ全体にわたるアドレス空間
管理に対する一貫性のあるアプローチを確保するのに適した、さまざまなレベ
ルの支援および監視を行うことを認める。


6.6     アドレスの所有

インターネットコミュニティは、アドレス空間は乏しく限りある資源であり、
必要性の根拠が実証された場合にのみ分配されるべきものだとみなしている。
アドレス空間を使用するISPやその他の組織、および個人は、資源の「所有者」
ではなく、「管理者」とみなされる。アドレス空間がさらに乏しくなると、ア
ドレス空間管理ポリシーはコミュニティにより修正される場合がある。


6.7     アドレスの蓄積

アドレスの蓄積は節約と公平性の目標にとって有害である。APNICポリシーで
は、蓄積を防止し、直後の必要性の根拠が実証されているかどうかに基づきア
ドレス空間を効率的に運用するようにしなくてはならない。


6.8     現在の推奨法に基づく評価

APNICは、アドレス空間の所有者が、使用する資源の管理において現行の最善
の実施方法を採用するようにすべきである。特定の状況において、より改善さ
れたアドレス空間管理に適した技術が存在する場合、コミュニティはその技術
が利用されるべきだと考える。

APNICは、そのメンバーおよびより広範囲のインターネットコミュニティと協
力して、インターネットアドレス活用の技術および技法に関し、現在推奨する
最良の実施策を定義し開発する。


6.9     プライベートアドレス空間

プライベートアドレス空間は、ファイアウォールを経由してインターネットに
接続しているネットワークや、技術的にパブリックなアドレス空間を利用する
必要のないネットワークでのアドレス利用に適している場合がある。

一般的に、プライベートアドレス空間は、インターネットに接続されないネッ
トワークに使用されるべできある。


6.10     最小限の実用的割り振り

集成と節約の目標は衝突するので、アドレス空間割り振りのための最小限の実
用的サイズを適用する必要がある。技術上および運営上の条件の進展に伴い、
この最小限の実用的サイズはその時々に見直される可能性がある。

現行の最小限の実用的割り振りのサイズは、/20 (4,096 アドレス)である。


6.11    根拠資料

申請を正しく評価するためには、IRは該当のネットワークに関するすべての関
係書類を慎重に審査しなくてはならない。この種の書類に含まれるものは;

    - ネットワークエンジニアリング計画
    - サブネット計画
    - ネットワークトポロジの記述
    - ネットワークルーティング計画の記述
    - 機器の請求書と発注書
    - その他関連書類

すべての根拠資料は一貫した規格に合致している必要があり、文書化された見
積りおよび予測はすべて、現実的でその正当性を証明できるものでなければな
らない。


6.12    機密保持

アドレス空間申請をサポートする書類には、関係する組織や個人にとって高度
な機密事項となる可能性のある情報が含まれている。したがって、APNICは、
その立場に暗黙に含まれる信頼を反映する方法で活動するために、そのメンバー
およびカスタマの機密情報を保護する手順を適用し実施する。



第2部 アドレス空間管理のポリシー


7       一般的なポリシーのフレームワーク


7.1     IRによる一貫性のあるアドレス空間管理ポリシーの採用

APNICから(直接または間接に)アドレス空間を受け取るNIRおよびLIRはすべて、
本ドキュメントに書かれるポリシと一貫した割り振り/割り当てポリシーを採
用しなければならない。

NIRおよびLIRは、9.1の認可条件に従った契約に基づいてのみ、それぞれの責
任下にあるアドレス空間の割り振りまたは割り当てを行うものとしなければな
らない。

また、NIRは、可能な限り、それぞれの管轄下にあるメンバーに、APNICが該当
ポリシーを適用する方法と矛盾しない方法で、スロースタート、アサイメント
ウィンドウ、および審議を適用しなければならない。


8      アドレス申請


8.1    正しいドキュメントに基づく申請処理

APNICは、完全で正しいドキュメントにより提出された申請のみを処理する。
ドキュメントに誤りや欠落がある場合は、APNICは可能な限り速やかにその
旨を申請者に伝える。APNICは、最初に提出された申請で明確になっていない
関連事項について、さらに詳細な情報や根拠を求める場合がある。

APNICは、誤りおよび欠落が訂正されるか、またはAPNICの質問に回答が得られ
た場合は、ただちにその申請の処理を進める。

APNICは、申請の処理に関して、一貫した信頼できるレベルのサービスを維持
するために妥当と認められるあらゆる努力を払う。


8.2     セキュリティと機密性

APNICは、すべてのメンバーとそのカスタマの商業上の運営および通信基盤の
運用に関るすべての情報の機密性を保護するためのシステムおよび実施策を維
持する。APNICは、そのスタッフまたはエージェント全員の雇用を、上記の情
報に関する機密保持条件を明示した契約に基づき行う。

APNICは、whoisデータベース内で認証および検証のためのメカニズムを提供し
ている。そのようなメカニズムを利用する場合の責任は、個々のIRまたはエン
ドユーザにある。


8.3     公平な申請処理

APNICは、すべての申請を、厳密に、正しい申請書を受け取った順序で処理す
る。すべての申請者に対し公平な取り扱いを行うため、APNICはどのような状
況下でも、申請処理の標準的順序に特別待遇や例外を設けることはない。

APNICは、すべての申請に対し一定の時間内に処理する努力をし、申請の効率
的管理のため、申請トラッキングシステムを維持する。


8.4     割り振り申請の一般要件

アドレス空間申請はすべて、次の内容を記述した根拠資料による裏付けがなけ
ればならない。

    - その申請を出す組織のネットワークインフラストラクチャ
    - その組織が現在保有しているアドレス空間
    - その組織が過去に行った割り当て
    - 申請したアドレス空間の使用目的

この一般要件に加え、より詳細なドキュメントの提出が求められる場合がある。
(9.2、9.3、9.4を参照のこと)


8.5    複数のIRからアドレスを求める組織

組織は一時点で1つのIRのみからアドレス空間を取得しなければならない。い
ずれかのIRにアドレス空間を申請する組織は、割り当て元に関係なく、自身が
現在保有しているすべてのアドレス空間を開示しなければならない。複数のIR
に同時申請を提出する組織は、それらすべての申請の詳細を開示しなければな
らない。

特定の状況下(たとえばマルチホームの組織など)では、強い技術的な理由によ
り、同一組織が複数のIRからアドレス空間を受け取ることが正当化される場合
がある。

この項の目的として、親組織とそれに従属する傘下組織は、全体で1つの組織
と見なす。ただし、組織の各部分が次のような場合、例外とされることがある;
   
    - 別個の法人である
    - 完全に独立したネットワークインフラストラクチャを維持し、異なるAS
     (自律システム)番号の下にルーティングされている
    - 複数のIRからアドレス空間を取得する他の正当な必要性を実証できる


9       アドレス割り振り


9.1     アドレス空間の認可

APNICは、インターネット資源を「認可」ベースで割り振り、認可には特定の
期限(通常は1年間)を設ける。

すべての認可の条件はAPNIC会員契約書、サービス契約書およびその他の関連
するAPNICドキュメントに記述されている。

組織に対する認可は、次の条件の下に更新可能とする;

    - 割り振り/割り当て当初の根拠の有効性が維持されている
    - 更新時点で、アドレス空間が正しく登録されている

認可契約を新しく更新する場合、その認可は更新時点で適用されるアドレス空
間割り振りポリシーおよび認可条件に従う。ただし、現行の認可条件に実質的
な変更がある場合には、事前に最低1年間の予告期間を設ける。

認可条件に対する実質的変更は、「APNIC Document Review Policies and
Procedures (APNICドキュメントレビューポリシーおよびプロシージャ)」に従
い、すべてAPNICメンバーのコンセンサスを得る。

個々の認可を再検討するのは、関連のIRが、既存の認可条件が守られていない
と信ずるに足る理由がある場合のみとする。IRは、既存の認可の再検討のため
に、適切と思われる独自の手順を実施することができる。


9.2     スロースタートメカニズム

9.2.1を除き、APNICおよびNIRは、すべての新規LIRに対してスロースタートメ
カニズムを適用する。スロースタートは、大きいブロックのアドレス空間を割
り振った結果、実質上はそれが割り当てられないままになる可能性を防止する
ために適用される。

LIRがAPNICから受ける初期割り振りについては、6.10に述べた最小限の実用的
割り振りサイズとする。


9.2.1   スロースタートの例外

例外的な状況では、LIRは規定より大きい初期割り振りを受けることができる。
ただし、当該LIRは、標準のスロースタート割り振りを超えるアドレスが即時
に必要なことを実証できることが必要である。

スロースタートの例外の正当化に必要なドキュメントには次のようなものがあ
る(ただし、これのみに限定されない);

    - 機器の購入に関する受領証
    - 注文書
    - 当該LIRが満たそうとしている即時ネットワーク需要を示す署名
      入りのプロジェクト契約書


9.3     初期割り振りの基準

初期割り振りを受ける資格のため、LIRは以下を満たさねばならない;

    - 上位プロバイダから受けた/22をすでに使用しているか、直後に/22の必
      要があることを実証する
    - それまでに割り振りを受けたアドレス空間管理において、規定のポリシー
      に従っている
    - 1年以内に/21を使用する詳細な計画を実証する
    - 1年以内に、それまで運用していた空間を新しいアドレス空間へリナン
      バすることを確約する


9.4    追加割り振りの基準

LIRに対する初期割り振り後のすべての追加割り振りは、以下により決定する;

    - 実証に基づいたLIRの利用率(過去に受けた割り振りの中から割り当てを
      行った空間の割合を示す率)
    - 文書化されたアドレスの利用計画
    - 過去の割り振りにおけるAPNICポリシーの準拠の程度

これらの要因に基づき、APNICおよびNIRは、最高1年までの期間で、LIRが見積
もった割り当て需要を満たすのに十分なアドレス空間を割り振るものとする。
APNICやNIRが1年未満の期間で割り振りを行う場合、APNIC/NIRはその割り振
り期間、およびその期間を選んだ理由をLIRに伝えねばならない。


9.4.1   連続割り振りの非保証

APNICは、追加割り振りのアドレス空間をそれ以前の割り振り空間と連続させ
るための試みはするが、可能だと保証することはできない。


9.5     先に受けた割り振りを先に使用

LIRは、そのLIRが保有している全割り振りの合計アドレス空間の少なくとも
80%が、現在すでに割り当て済みになっていない限り、追加の割り振りを受け
る資格はない。これは「80%ルール」と呼ばれている。


9.5.1   特殊な状況 - 大規模割り当て

LIRは残りの空間量より大きい単一の割り当てをする必要がある場合、80%ルー
ルの例外を申請してもよい。


9.6     予約はサポートしない

LIRは、カスタマにアドレス空間を割り当てる場合、そのLIRが現在保有してい
るアドレス空間から割り当てを行わねばならない。

割り振り申請を評価する場合、予約されている空間は未割り当てのアドレス空
間とみなす。


9.7     アドレスの割り当てはポータブルではない

LIRは、自己が提供しているネットワーク接続サービス関連でアドレスを使用
する予定のカスタマに対してのみ、アドレスの割り当てを行わねばならない。
割り当てはポータブルなものではない。

LIRは、エンドユーザが割り当てを保有する期間をそのLIRのカスタマである期
間のみに限定することを指定した同意書を、カスタマと交わすものと考えられ
る。このような同意書は、そのLIRがアドレスを使用する際の認可とも一貫し
ている必要がある。

エンドユーザがサービスプロバイダを変更する場合は、そのエンドユーザは元
のLIRから割り当てられていたアドレス空間を返却し、新しいLIRのアドレスブ
ロックへリナンバを行わなければならない。

APNICポリシーは、ポータブルなアドレス空間の割り当てが適切な場合がある
ことを認める(第11章参照のこと)。ポータブルな割り当てを行う権限を持つの
はAPNICのみである。組織は、管轄のNIRまたはLIRに申請してAPNICからのアド
レス空間の取得の代行を依頼するか、または直接APNICにアドレス空間の取得
を申請することができる。


9.8     割り振りと割り当ての有効性

アドレス空間の割り振りまたは割り当てが有効であるのは、割り振りまたは割
り当ての根拠となった元の基準の有効性が継続している間だけである。

割り振りや割り当てが無効となるのは;

    - 特定の目的のために行われ、その目的がもはや存在しなくなった場合
    - 根拠となった情報が偽または不完全なものであることが判明した場合

割り振りまたは割り当てが無効となった場合は、アドレスは該当のIRに返却さ
れねばならない。


9.9     アドレス空間の譲渡

第12章のさらに詳細な規定に従い、APNICは、アドレス空間の販売または無認
可の譲渡を認めない。また、そのような譲渡はすべて無効と見なす。APNICは、
そのような譲渡を受けた組織に対し、入手したアドレス空間を適切なIRに返却
するよう要求する。


10      アドレス空間管理


10.1     LIRへのアサイメントウィンドウ

LIRがAPNICのポリシーとアドレス管理の目標をよく理解し順守するのを支援す
る目的で、APNICおよびNIRは、アサイメントウィンドウメカニズムを適用する。

アサイメントウィンドウとは、LIRが事前に審議を求めずにエンドユーザに割
り当てることが許される最大アドレス数である。LIRは、そのアサイメントウィ
ンドウを超える割り当てを行う必要がある場合、割り当てを実施する前に、審
議申請を提出しなければならない。

LIRは、スタート時点ではアサイメントウィンドウはゼロである。つまり、予
定のすべての割り当てについて、まず先に承認を得なければならない。

APNICまたは管轄のNIRは、割り当ての実施と審議の求め方に関して定期的に
LIRスタッフの熟達度を査定し、その結果に基づいてアサイメントウィンドウ
のサイズを検討する。LIRスタッフの熟達度が上がるにつれて、アサイメント
ウィンドウのサイズも上がる可能性がある。

どのLIRの場合も、与えられる最大アサイメントウィンドウは/19 (8,192 アド
レス)である。

LIRスタッフの熟達度が低下したと思われる場合(新規スタッフの研修またはそ
の他の関連する状況が生じたためなどによる)、そのLIRのアサイメントウィン
ドウが、一時的に減少することがある。


10.2    割り当ての見積り使用量

割り当て申請には、直後および計画済みの将来の必要性に基づく見積り使用量
による裏付けを行わねばならない。この申請には、見積り量を裏付ける資料が
一緒に提出されねばならない。

見積りは以下の期間で算出されるべできある;

    - 直後
    - 1年以内
    - 2年以内

APNICは、組織が割り当て申請を提出する場合の一般的なガイドラインとして、
アドレス空間の25%を直後の使用に充て、50%を1年以内の使用に充てるという
想定で全体の必要量を見積ることを勧める。

エンドユーザは、1年以内の見積り使用量を裏付ける資料を提出しなければな
らない。エンドユーザが2年間の使用率の信頼できる見積り値を提出できない
場合は、APNICまたはNIRは、1年間の必要量のみに十分と認められる量を割り
振ることがある。


10.3     登録の要件

IRは、APNICのWhoisデータベースに、割り振りおよび割り当てを以下に従い迅
速かつ正確に登録する責任を負う;

    - 割り振りはすべて登録されねばならない
    - /30より大きいネットワークへの割り当ては登録されねばならない
    - /30、または/30より小さいネットワークへの割り当てに関しては、IRと
      ネットワーク管理者の裁量により登録してもよい
    - ホストへの割り当てはIRとエンドユーザの裁量により登録してもよい


10.3.1    登録情報の更新

IRは、登録情報に少しでも変更があったときは、APNIC Whoisデータベースを
更新しなければならない。これは当該IRの責務であるが、割り当て時の条件と
して、エンドユーザに正式に更新を委任することが可能である。


10.3.2    連絡担当者の登録

運用責任者と技術連絡担当者は登録されなければならない。

登録された運用責任者(admin-c)は、ネットワークの当該サイトに実際に居る
人でなければならないが、以下の例外を除く;

    - 家庭内のネットワークやユーザーの場合、IRの技術連絡担当者を
      admin-cとして登録してもよい
    - 現場での運用責任者を設けるのが非現実的だという例外的な状況下に
      あるネットワークの場合、現場にいない人をadmin-cとして登録しても
      よい

技術連絡担当者(tech-c)は、ネットワークの当該サイトに実際に居る人である
必要はないが、ネットワークの日常の運用の責任者でなければならない。


10.4    in-addr.arpaレコードの管理責任

LIRは、そのカスタマのネットワークに関するin-addr.arpa資源レコードを管
理すべきである。ネットワークに関連するLIRが特にない場合は、適切なNIRま
たはAPNICがin-addra.arpaレコードを管理するべきである。


11       割り当てとエクスチェンジ


11.1    小規模マルチホーム割り当て

組織がAPNICからポータブルな割り当てを受ける資格を有するのは次の場合で
ある;   

    - 現在PAアドレスでマルチホームをしている、あるいは1ヶ月以内にマル
      チホームをする計画があることを実証する
    - それまでに割り当てを受けていたアドレス空間のリナンバに同意する

組織がマルチホームをしているとみなされるのは、その組織のネットワークが
複数のISPから常時接続を受け、そのISPのうち最低2つが、1つ以上のルーティ
ングプリフィクスをアナウンスしている場合である。

この条件下でポータブルな割り当てを申請する組織は、申請する割り当てのう
ち25%を直後に、50%を1年以内に使用することが可能であると実証しなくて
はならない。

これらの条件の下で行われるポータブルな割り当てには、最小割り当てサイズ
はない。


11.2  インターネットエクスチェンジポイント

インターネットエクスチェンジポイントは、自己のIXPトランジットLAN上で使
用する目的のために、APNICからポータブルな割り当てを受ける資格を有する。

この条件下で行われたすべての割り当てにおける特別な制約として、そのIXP
はグローバルなインターネット経路表に、そのアドレスをアナウンスしてはな
らない。 

この条件下で行われる最小割り当ては/24である。


11.3   集成促進のためのリナンバリング

集成されていないポータブルなアドレスブロックを複数保有している組織は、
それらのアドレスを返却し、単一の集成されたアドレス空間に交換してもよい。
これは「No questions asked ポリシー」と呼ばれる。この交換を申請する場
合、既存の割り当てに関する効率、および使用率を実証する必要はない。

このポリシーの下で行われた交換は、アドレス空間の認可ポリシーに従う。


12      LIRの合併、買収、および継承


12.1    登録情報の更新

LIRの所有権が(合併、売却、継承などにより)変更された場合は、新しい組織
体は、そのネットワーク使用および連絡担当者に関する変更をすべて登録しな
ければならない。所有権変更の結果、LIRの名称が変わった場合は、そのLIRは、
名称変更の裏付けとなる関連の法的書類をAPNICに提出しなければならない。


12.2    会員契約に対する影響

LIRが所有権を変更した場合は、新組織体はその変更をAPNICに通知すべきであ
る。APNIC会員権は組織体から別の組織体に譲渡することはできない。ただし、
所有権変更の影響で、LIRが別の組織体の傘下組織になり、各組織体のインフ
ラストラクチャが完全に独立したままの状態を維持する場合は、会員契約もそ
のまま継続することがある。


12.3    割り振りに関する結果

LIRの所有権の変更後は、APNICは、新組織体が保有するすべての割り振りの状
況を、そのインフラストラクチャの実際的な影響の点に関して再検討する。

所有権変更の実際的結果としてインフラストラクチャが統合される場合は、
APNICは両者への独立した割り振りをそのまま続けることはしない。この状況
の場合、事実上包含されることになるLIRの会員契約は無効になる。

APNICは、割り振りの状況を査定する際に、該当するすべての組織体が保有す
るすべてのアドレス空間の完全な開示を求める。完全な開示がない場合は、
APNICは、既存の割り振りをすべて無効と見なし、その返却を求める。


12.4    LIRの停止

APNICのアドレス空間を保有するLIRが、インターネット接続サービスの提供を
停止する場合は、そのアドレス空間をすべてAPNICに返却しなければならない。
すべてのカスタマに対し、アドレス空間をAPNICに返却し、新しいアドレス空
間にリナンバする必要があることを伝えるのは、そのLIR(またはそのメンバー
の業務の終結処理のために任命された管財人)の責務である。

廃業したLIRの事業やインフラストラクチャを、新しく別のLIRが引き継ぐ場合、
既存のアドレス空間を新LIRへ移管してもよい。ただし、そのような移管は
APNICによる再審査の対象となり、また新規のアドレス申請処理として扱われ
る場合もある。


13     申請審議のガイドライン

このドキュメントでは、APNICによる申請審議や、特定の技術に関連する予想
についての詳細は述べない。そのような詳細は技術の進歩に左右され、また頻
繁に変わる可能性がある。したがってAPNICは、必要に応じて特定の技術や技
法に関し、ガイドラインとなるドキュメントを別に発行する。

そのようなガイドラインには以下が含まれる場合がある;   

    - アドレス空間申請の特定のタイプで使用される審議プロシージャについ
      ての説明   
    - アドレス空間を申請する組織が、ネットワーク計画において一般的に
      実装するだろうと思われる現行の最善の実施策の概要
    - 組織がアドレス空間申請を行う際に役立つ可性のある、その他の情報

発行されたガイドラインはいずれも、APNICコミュニティ内で策定され、また
本ドキュメントで述べた目標とポリシーに首尾一貫したものとなる。

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                                 END OF DOCUMENT

                  999, APNIC Pty. Ltd. All Rights reserved.


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