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Discussion Draft of ccTLD Manager-ICANN "Status Quo" Agreement
翻訳文

社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
最終更新2007年10月18日

この文書は2000年7月5日に公開された
http://www.icann.org/yokohama/draft-cctld-status-quo-agreement-05jul00.htm
を翻訳したものです。
JPNICはこの翻訳を参考のために提供しますが、その品質に責任を負いません。


ccTLD 運営管理機関とICANN との間の「現状確認(Status Quo)」契約書:検討基礎試案

2000年7月5日

ICANN とccTLD 管理機関等との間の契約書

 本契約書は「Internet Corporation for Assigned Names and Numbers」 (「ICANN」)、[ccTLD管理者の名称]、 及び[ccTLD 組織の名称]との間で締結される。 本契約書は、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルスにおいて締結されたものとみなされ、 [日付を挿入]に効力を生ずる。

背景説明

  1. ICANNは、IPアドレスの割り振り、プロトコールパラメータの割当て、 ドメインネームシステム、及びルートサーバーシステムの管理を含めた、 インターネットの技術的な調整のためのポリシーを策定し、 また実施するという職責を引き受け、 並びにアメリカ合衆国政府及びその受託業者がそれ以前に行ってきた調整機能を引き継ぐために、 1998年に設立された非営利法人である。
  2. ICANN は、現在、アメリカ合衆国商務省との間の2000年2月9日付の契約書、 並びにInternet Engineering Task Force(「IETF」) との間の2000年3月10日付の覚書に基づき、Internet Assigned Numbers Authority(「IANA」)としての機能も果たしている。
  3. IANA としての機能の中には、 国別コードトップレベルドメインの管理機関を指定することを含め、 インターネットドメインネームシステム(DNS) についての技術的管理を行うという包括的な職責も含まれている。
  4. DNSの管理を行うその職責を果たすにあたって、IANAは、 国別コードトップレベルドメイン(「ccTLD」)の管理及び権限委任に関しては、 影響を受けるインターネットコミュニティの利益を促進することを目指しているポリシーに従っている (現在実施されている主要なポリシーは、 ICP-1 <http://www.icann.org/icp/icp-1.htm> に規定されている)。
  5. これらの利益を追求し、またそれらのポリシーにしたがって、IANA は、 [国別コードを挿入]トップレベルドメインの運営の職責を、 指定機関としての[ccTLD 機関の名称]及び管理者としての [ccTLD 管理者の名称]に対し、権限委任している。
  6. [ccTLD 管理者の名称]は、 [国別コードを挿入]トップレベルドメインの受託者として、 ICP-1 に規定する職責を引き受けている。
  7. 当事者は、ccTLD の管理及び権限委任に関するポリシーを、随時、 再評価することが適切であり、またICANN のポリシー策定手続が、 かかる再評価の仕組みとして適切なものであることを承認している。

合意事項

 よって、それゆえ、当事者は以下のとおり合意する。

第1条 ccTLD 管理機関としての指定の再確認 ICANN は、指定機関としての[ccTLD 機関の名称]及び管理者としての [ccTLD 管理者の名称]に対して、 [国別コードを挿入]ccTLDを運営及び管理する職責につき従前より行ってきた権限委任を、 ここに再確認する。

第2条 ccTLD 管理機関の職責の再確認 指定機関としての[ccTLD 機関の名称]及び管理者としての [ccTLD 管理者の名称]は、ここに、[国別コードを挿入]ccTLD を、 ICP-1 に規定されている既存のポリシー、並びに、将来、 ICANN がその手続を通じて採択することある新たな又は改定されたポリシーに、 完全に準拠するかたちで管理及び運営するよう確保する職責を再確認する。

第3条 政府との関係 上記第2条の規定にしたがい、[ccTLD 機関の名称]は、仮にICANNが、 ccTLD 管理機関と関連する政府又は公的機関との間の関係を規定するポリシーを採択した場合には、 [ccTLD 機関の名称]がかかるポリシーを迅速に遵守するようにすることに同意する。 [ccTLD 機関の名称]は、かかるポリシーを遵守することを怠った場合には、 本契約書の違反となり、 ひいては当該[国別コードを挿入]ccTLD の権限委任につき、 変更がもたらされる結果となりうることに同意する。

第4条 ICANNの活動に向けての資金拠出 指定機関としての[ccTLD 機関の名称]及び管理者としての [ccTLD 管理者の名称]は、 他のネーム及びアドレスのレジストリ及びレジストラと同じく、 インターネットの技術的な調整のためのポリシーの策定及び実施の両面を含め、 ICANN がその活動を遂行するにあたって、 資金を拠出する責任を負うことを承認する。 当事者は、ICANN の年次予算、 並びにさまざまなネーム及びアドレスのレジストリ及びレジストラの拠出額を算出する算式は、 ccTLD コミュニティの代表者を含めた、 資金拠出者の代表者への諮問に基づく手順及び手続を経て設定されるべきものであることに同意する。 [ccTLD 機関の名称]及び[ccTLD 管理者の名称]は、 かかる諮問の結果得られるところの、 ccTLD 管理機関に適用される算式にしたがい、 ICANN に対して資金を拠出することに同意する。 2000年6月30日に終了するICANN の会計年度については、 [ccTLD 機関の名称]及び[ccTLD 管理者の名称]は、 US$_________を拠出し、又は自らのために拠出せしめることに同意する。

第5条 IANA機能の遂行(IANA support) アメリカ合衆国政府からICANN への責任の移行及びその他の事情が、 ICANN をしてかように行動することを許す場合及びその範囲で、 またかかる権限委任が有効であって、ICANN ポリシーを遵守しており、 疑義が提出されない状態にあり続けている限りは、ICANN は、

  • 連絡担当者及びccTLD についてのルートゾーン情報のデータベースを、 安定した、セキュリティのととのった、権威のある、 そして一般に広く利用できるよう維持し、又は維持せしめ、
  • 権威あるルートが、 [国別コードを挿入]ccTLD について[ccTLD 管理者の名称] が指定したネームサーバーに接続するよう確保し、さらに、 それが技術的に健全でありまた当該時点で実施されている ICANNポリシーに完全に準拠していることを条件に、 合理的に迅速な態様で、 ネームサーバーの指定の変更を実装するよう要請し、
  • ルートサーバーが安定した、 セキュリティのととのった態様で運営されるよう確保し、
  • ccTLD の権限委任に関する権威ある記録及び監査証跡、 並びにこれらの権限委任に関わる記録を維持し、 又は維持せしめ、及び、
  • 時宜に適した態様で、 [ccTLD 機関の名称]に対して ICANN の連絡担当者の変更情報を通知するものとする。

第6条 権限委任の安定性 [ccTLD 機関の名称]及び[ccTLD 管理者の名称]が、上記第2条、 第3条及び第4条に基づく職責を果たしており、 また当該ccTLD に関して関連する政府又は公的機関との間にそれらの何れかが締結した、あらゆる契約すべてを遵守している限りは、 ICANN が当該権限委任を変更し又はこれを取り消すのは、 当該時点で実施されている権限再委任又は取消に関するそのポリシーに従って行う場合に限られるものとする。 仮に権限再委任又は取消が行われた場合には、ICANN は、 本契約書第1条又は第5条に基づく義務をさらに履行する責を負わないものとする。

第7条 管理機関の辞任 指定機関としての[ccTLD 機関の名称]又は管理者としての [ccTLD管理者の名称]、あるいはその双方は、 当該ccTLD について権限の委任を受けた地位を辞することができ、 かかる辞任はICANNに書面による通知を行ってから 3ヶ月後に効力を生ずるものとする。 辞任の発効日となり次第、辞任する当事者は、 上記第2条又は第3条に基づく職責を継続して履行する責を負わないものの、 上記第4条にしたがい辞任の発効日前に発生した拠出金を拠出する責は負うものとする。 さらに、辞任する当事者は、当該ccTLD について、 データ及び移行期の支援を提供するにあたって、 他方当事者に対して完全なる協力を行うものとする。

第8条 本契約書下の紛争の解決 本契約書のもとで、もしくはこれに関連して、 又はこれに関して生ずる紛争は、 国際商業会議所(「ICC」)の仲裁規則にしたがい実施される、 仲裁によって解決されるものとする。 かかる仲裁は英語で行われ、 アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス郡で開催されるものとする。 仲裁人は3名とし、ICANN が1名の仲裁人を選任し、 [ccTLD 機関の名称]が1名の仲裁人を選任し、 仮にかかる2名の仲裁人が第三の仲裁人につき同意に達することができない場合は、 第三の仲裁人はICCの選任するところによるものとする。 ICANN 及び[ccTLD 機関の名称]は、 仲裁手続費用を平等な割合で負担するものとするが、仲裁人が、 ICC 規則の定めるところにしたがい、 その仲裁判断において費用の分担割合を変更することのできる仲裁人の権利は害されないものとする。 当事者は、本仲裁に関する自らの弁護士費用を負担するものとし、 仲裁人は、その仲裁判断を下すに際して、 弁護士費用の負担を変更することを命ずることはできない。 仲裁人は、審尋期日が終結してから九十日以内に仲裁判断を下すものとする。 仲裁手続を共助する目的又は仲裁手続係属中に当事者の権利を保全する目的、 あるいは双方の目的で、当事者は、仲裁員から、 又はアメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルスに所在する裁判所で、 暫定的又は予備的差止命令を求める権利を有するものとするが、 かかる申立を行うことは、 本仲裁合意の権利を放棄するものとはならないものとする。 本契約書についてICANN が関わるすべての訴訟においては、 かかる訴訟についての裁判管轄及び専属的な裁判地は、 アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルスに在る裁判所にあるものとする。 しかしながら、当事者は、また、管轄権を有するいかなる裁判所においても、 かかる裁判所の下した判決を執行する権利を有するものとする。

第9条 本契約書違反の場合における金銭的救済方法の制限 本契約書に違反した場合にICANN に対して負う金銭的賠償責任は、 上記第4条に基づきICANN に支払うべき拠出金の金額を超えないものとする。 本契約書に違反した場合にICANN が負う金銭的賠償責任総額は、 最後の違反の前年度において上記第4条に基づき支払われるべき拠出額を超えないものとする。 いかなる場合も、いずれの当事者も、本契約書の違反に関して、特別、 間接的、偶発的、懲罰的損害賠償、 又は派生的損害賠償を行う責を負わないものとする。

第10条 雑則

  • 譲渡 何れの当事者も、他方当事者から事前の書面による同意を得た場合に限り、 本契約書を譲渡又は移転することができるが、 かかる同意は不合理に留保されないものとする。 但し、ICANN は、書面による譲渡通知を行うことにより、 本契約書を譲渡することができる。
  • 第三受益者の排除 本契約書は、いずれかの当事者が、 本契約書の当事者以外の者に負うところの、 何らかの義務を創出するものと解釈されてはならない。
  • 通知 本契約書に基づき行われるべきすべての通知は、 かかる当事者が書面にて住所の変更通知を行っている場合を除き、 書面にて、下記の適切な当事者の住所宛に行われるものとする。 本契約書において必要とされるすべての通知は、手交された時、 ファックスにより送付された時、 又は国際的に定評のある急送宅配便により配達される予定時に、 適切に到達したものとみなされるものとする。

     ICANN に対する場合の宛先は以下のとおりである。
    90292 カリフォルニア州、マリーナ・デル・レイ、
    アドミラルティ・ウェイ4676 番地、330 号室
    Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
    電話: +1/310/823-9358
    ファックス: +1/310/823-8649

    [ccTLD 管理者の名称]に対する場合の宛先は以下のとおりである。

    [ccTLD 機関の名称]に対する場合の宛先は以下のとおりである。

  • 日付及び時間 本契約書又はその履行に関連するすべての日付と時間は、 アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルスにおける日付と時間に基づき、 算定されるものとする。
  • 完全なる合意 本契約書は、 本契約書の主題に関しすべての当事者間の完全なる合意からなり、 口頭によると書面によるとを問わず、 当事者の以前に交わされたすべての合意、 了解、交渉及び協議に優先する。
  • 改定及び権利放棄 本契約書又本契約書の条項のいかなる改定、補足又は変更も、 これがすべての当事者による書面で行われない限り、 拘束力を有しないものとする。 本契約書のいかなる条項の権利放棄も、 かかる規定の遵守を求める権利を放棄することとなる当事者が署名した書面によるものでない限り、 拘束力を有しないものとする。 本契約書の何れかの条項につきなされた権利放棄は、 本契約書の他の条項についての権利の放棄を行ったものとみなされず又は他の条項の権利放棄を構成するものではなく、また、 これに反する明示の記載がない限り、 かかる権利放棄は継続的な権利の放棄を構成しないものとする。

上記の証として、本契約書のすべての当事者は、 その適法に授権した代表者をして本契約書二通を締結せしめた。

INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS
署名:__________________________
Michael M. Roberts
事務総長兼最高経営責任者

[管理者]
署名:__________________________

[指定機関]
署名:__________________________

ICANNからのアナウンス(2000年7月5日)

"Discussion Draft of ccTLD Manager-ICANN "Status Quo" Agreement"

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