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ARTICLES OF INCORPORATION OF INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS
翻訳文

一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
最終更新2017年6月22日

この文書は、 以下のICANN文書をJPRSおよびICANNの支援によりJPNICが翻訳したものです。
https://www.icann.org/resources/pages/governance/articles-en

JPNIC、JPRSおよびICANNは、 ICANN文書の日本語翻訳に関して協力する旨の覚書を締結しています。
覚書原文:https://www.nic.ad.jp/ja/materials/icann/icann-jprs-jpnic-mou-22jun15-en.pdf

JPNICはこの翻訳を参考のために提供しますが、その品質に責任を負いません。

INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS改定基本定款

ICANN理事会により2016年8月9日に承認、 2016年10月3日にカリフォルニア州 州務長官に提出

署名者は以下のことを証する、

  1. 署名者がそれぞれ、 カリフォルニア州の非営利法人であるINTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERSの事務総長および書記官であること。
  2. 本法人の基本定款が以下の通り改定されること、
    1. この法人の名称は、 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers(以下、「本法人」という。)とする。
    2. 本法人は、非営利公益法人であり、 いずれかの者の個人的利得のために設立されたものではない。 本法人は、慈善および公的な目的のため、 カリフォルニア州非営利公益法人法に基づき設立された。 本法人は、 1986年合衆国内国歳入法およびその改正(以下、「法」という。)の第501条(c)(3)、 または、すべての将来のアメリカ合衆国税法の関連規定が定義する、 慈善、教育、および科学的目的のみのために設立され、運営されるものである。 本定款が合衆国内国歳入法を参照する場合には、 関連するすべてのアメリカ合衆国税法の関連規定も参照するものとする。 前記の目的を推進するため、また、インターネットはいずれか一つの国家、 個人または組織によって所有されるものではない、 国際的なネットワークのネットワークであるとの事実を認識し、 本法人は本定款第IV条によって制限される場合を除き、 本法人の付属定款(以下、 「付属定款」という)が定める使命を遂行することによって政府の負担を軽減し、 インターネットの運用上の安定性におけるグローバルな公益を促進するという、 慈善および公的な目的を追求するものとする。 こうしたグローバルな公益の定義は都度変化する可能性がある。 グローバルな公益の定義づけは、 包括的なマルチステークホルダーによるボトムアップでのコミュニティプロセスを通じてマルチステークホルダーコミュニティによって行われなければならない。
    3. 本法人は、 関連する国際法および国際協定の原則および現地の適用法の原則に従い、 また、適切な範囲内かつ本定款およびその付属定款が許す限りにおいて、 インターネット関連の市場における競争および自由な参加を可能なものとする、 開かれていて透明性のあるプロセスを通じてその活動を遂行することで、 インターネットコミュニティ全体の利益のために運営するものとする。 この目的のため、本法人は、関連する国際機関と必要に応じて協力するものとする。
    4. 本定款の他のすべての定めにかかわらず、
      1. 本法人は、(i)法第501条(c)(3)に基づき合衆国所得税の免税を受ける法人または、 (ii)法第170条(c)(2)に基づきその法人への寄付について控除が認められる法人が執り行うことを禁じられている、 一切の活動を執り行ってはならない。
      2. 本法人の活動のいずれの部分も、実質的にプロパガンダを行うため、 またはその他立法に影響を及ぼすことを企てるものであってはならず、 また、本法人には法第501条(h)に基づく選択を行う権限が付与されるものとする。
      3. 本法人は、公職をめざすいずれかの候補者について支持または不支持の立場で、 いかなる政治的なキャンペーン(声明の発表または配布を含む)にも参加または介入してはならない。
      4. 本法人の純利益の一部たりとも、その理事、役員、幹部職員、 またはその他の私人の利益となり、 またはこれらの者に分配されるものであってはならない、 但し、本法人は、既に享受したサービスに対する合理的な対価を支払い、 また、 本定款第II条に定められている目的を推進するために支払いおよび分配を行うことについて許可を与えられ、 権限を付与されるものとする。
    5. カリフォルニア州非営利公益法人法または現行の若しくは将来効力を有するその他のすべての適用法が許容する限りにおいて、 本法人のいずれの理事も、 本法人の理事としての自身の義務の履行におけるいかなる作為または不作為について、 またはそれらに関して、本法人に対して、 個人として責任を負うものではない。 この第V条のいかなる改廃も、 かかる改廃の直前に本法人の理事であった者の何らかの権利または保護に不利な影響を及ぼすものではない。
    6. 本法人が解散した場合、本法人の財産は、 本定款第II条に定められている連邦所得税免税対象目的のために、 また可能であるならば、 専ら政府の負担を軽減しインターネットの運用上の安定性におけるグローバルな公益を促進するために設立され運営されている法501条(c)(3)が定める組織に、 またはかかる目的のために政府機関に、 またはインターネットの運用上の安定性に貢献することによって政府の負担を軽減するその他の慈善および公的な目的のために、 分配されるものとする。 前記の通りに分配されなかったすべての財産は、 本法人の主たる事務所がその時点で所在している州の管轄を有する裁判所によってかかる目的のみのために、 または、かかる目的のみのために設立され運営されていると同裁判所が判断する組織に分配されるものとする。 但し、そのような組織が存在しない場合、 分配されなかった財産は同裁判所の選出した法第501条(c)(3)が定める組織に分配されるものとする。
    7. 本基本定款へのいかなる改定も、 本法人の付属定款第25.2条に定められた手続きに従い、 (a)本法人の理事の四分の三以上の賛成票および、 (b)本法人の付属定款に基づき設立されたカリフォルニア州法に基づく非営利社団である、 権限を付与されたコミュニティ(以下「Empowered Community」という)からの書面による承認を要する。
    8. ICANNの財産のすべてまたは実質的にすべての財産を売却または譲渡する結果となるいかなる取り引きも、 本法人の付属定款第26条に定められた手続きに従い、 (a)本法人の理事の四分の三以上の賛成票および、 (b)取り引きの実施に先立ち、Empowered Communityからの書面による承認を要する。
  3. 基本定款への前記の改定は、理事会によって正式に承認された。
  4. 本法人は会員をもたない。

本法人は、カリフォルニア州法における偽証罪の適用に関する事項を確認の上、 本定款に記載の事項は真正であり、事実に相違ないことを宣言する。

2016年9月30日

_________________________
事務総長 Göran Marby

_________________________
書記官 John Jeffrey

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