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           IPアドレスリナンバ申請について(ユーザネットワーク用)


              社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                        最終更新 2001年  6月  1日
                        有効期限 2001年  8月 31日


*本文書について*

  この文書は、2001年  4月 1日より有効となります。

        本文書は、JPNICからIPアドレス割り当て管理業務(以下「IP割り当て管
        理業務」)の委託を受けた事業者であるIPアドレス管理指定事業者(以下
        「IP指定事業者)が、ユーザネットワークの接続先変更や必要アドレス数
        の増加により、過去に割り当てられたアドレスを返却し、新たなアドレ
        スの割り当てを同時に行う場合の具体的な手続きについて解説したもの
        です。

        IPアドレスリナンバ申請に利用するフォーム、およびその記入にあたっ
        ては、本文書をよく読み、誤りのないようにしてください。



*目次*

  1. IPアドレスのリナンバ
  2. 申請の扱い
  3. 業務の流れ
    3.1 返却内容の確認
    3.2 割り当て内容の確認
    3.3 IPアドレス割り当て
    3.4 JPNICへリナンバ申請
    3.5 JPNICデータベース登録情報の確認
    3.6 手数料の支払
  5. リナンバまでの期限
  5. リナンバ申請を行う資格
  6. 問い合わせ


1. IPアドレスのリナンバ

        IPアドレスは有限の共有資源であるため、リナンバ申請によって返却さ
        れたアドレスは、割り当てに再利用されるなど資源の有効活用がはから
        れます。是非ともご協力ください。

        この文書で解説している返却手続きの対象となるアドレスは、JPNIC、
        JNIC、ネットワークアドレス調整委員会で割り当てを行ったIPアドレス
        です。

        返却するアドレスには、割り振りを受けた空間に含まれるアドレスだけ
        でなく、JPNICや他のIP指定事業者から割り当てを受けたアドレスも記述
        することが出来ます。他のIP指定事業者に割り振られたアドレスが返却
        するアドレスに含まれていた場合は、そのIP指定事業者の[JPNIC会員情
        報](指定事業者情報)に登録された o.[技術連絡窓口]に、確認のための
        メイルが送付されます。通知された内容に問題がある場合は、IP指定事
        業者はメイル送信日から5営業日以内にJPNICに連絡してください。

        他のIP指定事業者から割り当てを受けたアドレスについては、当事者間
        で事前に十分調整の上、リナンバ申請を行ってください。

2. 申請の扱い

        申請が受理された場合、申請書に記述された返却年月日までを移行期間
        /保留期間とし、返却年月日に至った日に、返却アドレスに関連する情
        報をJPNICデータベースから削除し、割り当てを解除します。

        申請書に記入漏れや不明な記入があった場合、申請は受付けられません
        ので十分注意してください。

        また、申請に関して虚偽の記述もしくは虚偽の申請が発覚した場合、
        JPNICはその申請を無効とします。


3.  業務の流れ

        IP指定事業者がリナンバ申請をする際に行う作業の流れを次に示します。

            1) 返却内容の確認
               ・返却を行うIPアドレスの情報を確認します。
               ・他のIP指定事業者から割り当てを受けたアドレスをリナンバ
                 する場合は、割り当てもとのIP指定事業者と調整を行います。

            2) 申請内容の確認
               ・申請内容について、申請書を精査します。また、JPNIC審議申
                 請の有無をチェックします。

            3) IPアドレス割り当て作業
               ・割り当て基準に基づいて、実際のIPアドレスを割り当てます。

            4) JPNICへリナンバ申請
               ・JPNICへの申請とJPNICデータベースへの登録を行います。

            5) JPNICデータベース登録情報の確認

            6) 手数料の支払

        次節以降では個々の作業について具体的に説明していきます。


  3.1 返却内容の確認

        申請者から受け取った返却アドレスについて、後に示す[4.5 JPNICデー
        タベース登録情報の確認]等により返却されるIPアドレスが妥当なものか
        どうかの確認を行ってください。

        また、他のIP指定事業者から割り当てを受けたアドレスを返却してリナ
        ンバする場合は、割り当てもとのIP指定事業者と調整を行う必要があり
        ます。


  3.2 割り当て内容の確認

        申請者から受け取った内容について、申請されている空間の大きさが十
        分に妥当性のある範囲であるかを、下記の文書に示される基準に従って
        精査してください。申請内容に虚偽が含まれていないことを確認するの
        は困難ではありますが、可能な限りこれに努めてください。

          『IPアドレス割り当て報告申請処理について(ユーザネットワーク用)』

        また、申請されている空間の大きさが、JPNIC審議の必要があるかどうか
        を判断してください。具体的には、申請されている空間がアサインメン
        トウィンドウサイズを超える場合には、JPNIC審議が必要です。

        アサインメントウィンドウ、およびJPNIC審議申請についての詳細は、以
        下の文書を参照してください。

           『IPアドレス割り当てにおけるJPNIC審議申請について』

        JPNIC審議が必要でない場合は、[4.3 IPアドレス割り当て]にしたがい割
        り当てを行ってください。



  3.3 IPアドレス割り当て

        再度申請内容を精査し、以下の文書に示される基準に従って割り当てる
        空間の大きさを決定し、割り振られた空間の中から割り当てを行ってく
        ださい。

          『IPアドレス割り当て報告申請処理について(ユーザネットワーク用)』


  3.4 JPNICへリナンバ申請

        IP指定事業者が申請者のネットワークに対してリナンバしたIPアドレス
        の通知を行う際には必ず、JPNICへリナンバ申請を行ってください。

        また、IP指定事業者のネットワークに対してリナンバしたIPアドレスに
        ついても、必ずJPNICへリナンバ申請を行ってください。

        アドレスの割り当てと返却がJPNICデータベースに反映された時点で、そ
        のリナンバ作業は"完了"したと見なされます。ただし、リナンバ申請を
        受け取った時点で、そのIPアドレスの割り当てが技術的な問題を引き起
        こすと認められる場合には、JPNICはそのIPアドレスのリナンバを差し止
        めることができます。

        なお、JPNICに対してリナンバ申請された情報の一部については、公開さ
        れます。また、非公開情報の場合でも、JPNICが公開の必要があると判断
        したものについては予告無く公開することがあります。

        JPNICへのリナンバ申請については、以下の申請用フォームを利用してく
        ださい。

          『IPアドレスリナンバ申請フォーム(ユーザネットワーク用)』

        審議結果に基づいた申請を行う場合、申請フォームのE.[審議番号]を忘
        れずに記入してください。JPNICへの申請窓口は、下記の電子メイルアド
        レスです。同時にJPNICデータベースへの登録を行います。上記のIPアド
        レス割り当て報告申請フォームに必要事項を記述して電子メイルにて送
        ってください。

            電子メイル   apply@ip.nic.ad.jp

        apply@ip.nic.ad.jp から、フォームが受理されデータベースへの登録が
        完了したとの通知を受け取った時点で、IP指定事業者側の作業は完了し
        ます。

        フォームの記載内容に不備がある場合には、 apply@ip.nic.ad.jp  から
        その旨通知がありますので、フォームが受理されるまで修正作業を行っ
        てください。

        各IP指定事業者の[JPNIC会員情報](指定事業者情報)の t.[DB登録]に予
        め登録された電子メイルアドレスから送られてきたものだけを、JPNIC
        はリナンバ申請として受け付けます。

  3.5 JPNICデータベース登録情報の確認

        JPNICデータベース登録情報は以下の方法で確認できます。

        whois を利用した確認方法

                  whois -h whois.nic.ad.jp XXX.XXX.XXX.XXX
                                         (IPネットワークアドレス)

        JPNICホームページでも、下記のURLから検索が可能です。

                   http://www.nic.ad.jp/jp/db/index.html


  3.6 手数料の支払


        手数料についての請求書は、[JPNIC会員情報](指定事業者情報)に登録さ
        れた K.[経理担当者]宛に2ヵ月に一度JPNICから送られます。

        JPNICは原則としてアドレス空間を拡大する割り当てについて手数料を徴
        収します。

        割り当て対象や金額などの詳細は下記の文書を参照してください。

          『IPアドレス割り当て手数料について』


4. リナンバまでの期限

        リナンバ申請が受け付けられ、返却されるアドレスが実際にJPNICデータ
        ベースから削除されるのは、特に指定がない場合は3ヶ月後の月末です。

        返却期間を3ヶ月よりも短くすることを希望する場合には、申請書の[返
        却年月日]欄に返却を希望する年月日を記入してください。


5. リナンバ申請を行う資格

        IPアドレスリナンバ申請は、割り当てを行うアドレスブロックが割り振
        られたIP指定事業者の[JPNIC会員情報](指定事業者情報)の t. [DB登録]
        に登録されている電子メイルアドレスから送られてきたものだけを、
        JPNIC はリナンバ申請として受け付けます。

6. 問い合わせ

        リナンバ申請において間違ったIPアドレスを登録した場合には、リナン
        バ申請が完了した日から 5営業日以内に下記の窓口まで連絡してくださ
        い。JPNICデータベースに登録された後でも、無効な報告として処理しま
        す。

        JPNICデータベース登録後から5営業日を過ぎている場合の報告の取り消
        しは、有料となります。

        手続きを進めるうえで不明な点等がある場合には、下記の宛先まで電子
        メイルを送ってください。

            電子メイル  query@ip.nic.ad.jp


以上


*関連文書*

「IPアドレスリナンバ申請フォーム(ユーザネットワーク用)」
    ( http://www.nic.ad.jp/jp/regist/ip/doc/ip-addr-renumber-user-form.html )

「IPアドレス割り当て報告申請処理について(ユーザネットワーク用)」
    ( http://www.nic.ad.jp/jp/regist/ip/doc/ip-addr-assign-user-process.html )

「IPアドレス割り当てにおけるJPNIC審議申請について」
    ( http://www.nic.ad.jp/jp/regist/ip/doc/ip-addr-evaluation-process.html )

「IPアドレス割り当て手数料について」
    ( http://www.nic.ad.jp/jp/regist/ip/doc/ip-addr-fee.html )
            

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