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http://www.nic.ad.jp/ja/doc/validity.html

                            JPNIC運営委員会内規
                        (2000年5月24日 改正)

(目的)
第1条 この内規は、運営委員会が設置する部会の運営に関する必要な事項を
  定めることを目的とする。

(部会の設置)
第2条 運営委員会は、次の部会を設置する。
(1)企画検討部会
(2)国際関係検討部会
(3)JPドメイン名検討部会
(4)広報教育検討部会
(5)IPアドレス検討部会
(6)システム検討部会
(7)技術研究検討部会

第3条 運営委員会は、第2条に定める部会の他に必要に応じて部会を設置す
  ることができる。

(部会担当理事)
第4条 各部会に、部会の活動を統括する部会担当理事をおく。
2 部会担当理事は、運営委員会担当理事会において運営委員会担当理事の中
  から互選する。
3 部会担当理事は、複数の部会担当理事は、複数の部会の担当理事および運
  営委員長、運営副委員長を兼任できる。

(部会主査)
第5条 各部会に、部会を主催する部会主査をおく。
2 部会主査は、運営委員の中から部会担当理事が任免する。
3 部会主査は、部会担当理事と兼任できる。

(部会の構成)
第6条 各部会は、部会担当理事、部会主査、部会メンバ(以上をまとめて、
  部会委員と呼ぶ)、部会スタッフおよび部会担当事務局員で構成される。
2 部会メンバは、部会担当理事から推薦があった者を運営委員会で任免する。
3 部会スタッフは、部会主査から推薦があった者を部会担当理事が任免する。
4 部会担当事務局員は、事務局長から推薦があった者を部会担当理事が任免する。

(部会副主査)
第7条 各部会に、必要に応じて部会副主査をおくことができる。
2 部会副主査は、部会メンバの中から部会担当理事が任免する。
3 部会主査が職務を行えない場合、副査がその職務を代行する。

(部会の開催)
第8条 部会の開催方法は次のいずれかとする。
(1)部会主査が必要に応じて部会を招集し、会議を開催する。会議の議長は、
  部会主査がつとめる。
(2)部会主査が必要に応じて部会委員宛の電子メイルによって会議を開催す
  る。この開催方法は、運営委員会規程に準ずる。

(部会の議決)
第9条 各部会において議決権があるのは、第6条で定める部会委員のみである。

(部会の権能)
第10条 運営委員長及び運営委員会は次の事項について各部会に委嘱する。
(1)企画検討部会の権能
  ・新規事業の企画立案に関すること
  ・中期計画策定に関すること
  ・理事会からの諮問事項の調査立案に関すること
(2)国際関係検討部会の権能
  ・国際交流事業に関する方針の策定
  ・国際関係調査、情報収集および情報提供事業に関する方針の策定
(3)JPドメイン名検討部会の権能
  ・ドメイン名管理事業の実施に関する方針の策定
  ・次の公開文書の作成および改定
    - JPドメイン名登録に関する公開文書
    - 業務委任に関する公開文書
  ・その他、JPドメイン名に関すること
(4)広報教育検討部会の権能
  ・広報事業に関する方針の策定
    - ニュースレターに関する方針の策定
    - 展示会における広報活動に関する方針の策定
  ・情報収集及び提供事業の実施に関する方針の策定
  ・調査研究事業に関する方針の策定
  ・教育事業の実施に関する方針の策定
  ・その他、広報、教育に関すること
(5)IPアドレス検討部会の権能
  ・IPアドレス及びAS番号管理事業の実施に関する方針の策定
  ・次の公開文書の作成および改定
    - IPアドレス割り当て/割り振りに関する公開文書
    - AS番号割当に関する公開文書
  ・その他、IPアドレス及びAS番号に関すること
(6)システム検討部会の権能
  ・JPNICデータベースの管理・運用に関する検討
  ・次の公開文書の作成および改定
    - JPNICデータベースに関する公開文書
    - ドメインネームサーバに関する公開文書
  ・認証技術研究事業の実施に関する方針の策定
  ・JPNICのシステム、ネットワークに関する方針の策定
  ・その他、システム開発に関すること
(7)技術研究検討部会の権能
  ・インターネット新技術の調査及び技術研究に関すること

(規定の変更)
第11条 この規程の変更は、運営委員会担当理事会の議決を経て行う。

附則
1 この内規は、2000年5月24日から施行する。
            

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