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規則改訂の趣旨
                                              社団法人  日本ネットワーク
                                              インフォメーションセンター
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目次:

1. 属性型(組織種別型)・地域型 JP ドメイン名登録規則に関する改訂

  1.1  JP ドメイン名登録管理業務移管に備えた改訂
  1.2  2001年2月28日現在登録のドメイン名の登録期間の再設定に必要な改訂
  1.3  維持料を請求する指定事業者を一つにするために必要な改訂
  1.4  登録年月日が不明なドメイン名の登録年月日の再設定に必要な改訂
  1.5  登録者へ直接維持料の請求を行う場合の請求時期に関する改訂
  1.6  指定事業者契約解除の場合の登録者の取扱いに関する改訂

2. 属性型(組織種別型)・地域型 JP ドメイン名取次規則に関する改訂

  2.1  今回の改訂の属性型地域型 JP ドメイン名取次契約書への反映について
  2.2  JP ドメイン名登録管理業務移管に備えた改訂
  2.3  指定事業者の認証方法に関する改訂
  2.4  指定事業者に請求する登録料・維持料の請求サイクル変更に伴う改訂
  2.5  指定事業者の業務を一部制限する場合の条件に関する改訂
  2.6  指定事業者契約解除の場合の登録者の取扱いに関する改訂
  2.7  業務委託契約解除時の情報承継に関する改訂
  2.8  指定事業者変更手続の整備に伴う改訂

3. 汎用 JP ドメイン名登録規則に関する改訂

  3.1  登録者へ直接維持料の請求を行う場合の請求時期に関する改訂
  3.2  指定事業者契約解除の場合の登録者の取扱いに関する改訂

4. 汎用 JP ドメイン名取次規則に関する改訂

  4.1  今回の改訂の汎用 JP ドメイン名取次契約書への反映について
  4.2  JP ドメイン名登録管理業務移管に伴う改訂
  4.3  指定事業者の業務を一部制限する場合の条件に関する改訂
  4.4  指定事業者契約解除の場合の登録者の取扱いに関する改訂
  4.5  業務委託契約解除時の情報承継に関する改訂


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1.属性型(組織種別型)・地域型 JP ドメイン名登録規則に関する改訂

■1.1  JP ドメイン名登録管理業務移管に備えた改訂

     2000年12月22日に開催された JPNIC 総会で、JP ドメイン名登録管理業務
   を JPRS へ移管することが承認されました。

    この移管に備える規定を、属性型(組織種別型)・地域型 JP ドメイン名
  登録等に関する規則(以下「属性型地域型 JP ドメイン名登録規則」という)
  に加えます。

    なお、汎用 JP ドメイン名登録等に関する規則(以下「汎用 JP ドメイン
  名登録規則」という)では、この趣旨が第1条第4項に規定されています。

     また、今回の規則改訂では移管に備えた規定を整備することが主な目的で
  すが、移管契約締結後、正式に主体を JPNIC から JPRS へ変更するための規
  則改訂を行う予定です。

  ◎改訂条項
    ・属性型地域型 JP ドメイン名登録規則  第1条第2項

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■1.2  2001年2月28日現在登録のドメイン名の登録期間の再設定に必要な改訂

    2001年2月28日現在登録されていた属性型地域型 JP ドメイン名の2001年
  4月1日から2002年3月31日までの維持料は、2001年2月28日現在で接続承
  認をしている当センター会員を通じて支払うものとさせて頂きました。

    2001年2月28日現在登録されており、その後廃止されていないドメイン名
  の2002年4月以降の登録期間を一定のルールで再設定し、次の維持料の請求
  の対象とさせて頂きます。

    具体的には、2002年4月1日からそのドメイン名の登録年月日の2003年対応
  月末日までを次の登録期間として定め(従って、ドメイン名により登録期間
  の長さが異なります)、それ以降の登録期間については、第10条の2に定め
  る通りとします(これにより、それ以降は、登録期間は一律1年間となりま
  す)。

    また、2002年4月1日から始まる登録期間に対応する維持料については、登
  録年月日の2002年対応月末日の翌日に登録が継続している場合、当センター
  所定の時期および方法によって登録期間更新通知および維持料の請求書を送
  付するものとさせて頂きます。


▼維持料請求の考え方

2000/7/15          2001/7/31               2002/7/31              2003/7/31
+-----------------------+-----------------------+------------------------+
↑                      |-------- (1) --------->|
登録日            2001/4/1        2002/3/31
                  |<----+--- (2) -------->|
                  |= A =|                2002/4/1                 2003/7/31
                                          |----------- (3) ------------->|
                                            2002/8/1
                                          |= B =|--------- (4) --------->|

      (1) 2001年度の登録期間
      (2) 2001年度分の維持料対象期間
      (3) 2002年度の登録期間(今回の改訂で付則に規定)
      (4) 2002年度分の維持料対象期間


    2000年7月15日に登録されたドメイン名の場合は、2001年4月1日より維持
  料制度が導入されたことにともない、登録年月日の2001年対応月末日の翌日
  から1年である2001年8月1日から2002年7月31日までが登録期間になり、そ
  の期間に対して維持料が発生致します。

    ところが、2001年度分の維持料につきましては、2001年2月28日現在登録
  されていたドメイン名について、一律2001年4月1日から2002年3月31日ま
  での分をお支払頂きました。今回の改訂で、上記の図「= A =」の部分を
  「= B =」の部分に振り替えることにより、ドメイン名の登録期間と維持料
  の支払い対象期間のずれが修正されることになります。

    従いまして、2002年度の維持料については、2002年8月1に登録が継続して
  いるドメイン名に対して請求を行います。

  ◎改訂条項
    ・属性型地域型 JP ドメイン名登録規則  付則12、13

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■1.3  維持料を請求する指定事業者を一つにするために必要な改訂

    指定事業者が取り次いで登録された属性型地域型 JP ドメイン名の維持料
  については、指定事業者を経由しての納付となります。

    これまで登録されたドメイン名の中には、複数の指定事業者から管理ドメ
  イン名として設定されているものがあり、これについては、当センター所定
  の方法によって、当センターが一つの指定事業者を決めさせて頂くことにな
  りました。ただし、登録者はこの設定を、指定事業者変更手続によって、変
  更することができるものとしています。

  ◎改訂条項
    ・属性型地域型 JP ドメイン名登録規則  付則14

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■1.4  登録年月日が不明なドメイン名の登録年月日の再設定に必要な改訂

    登録年次の古い属性型地域型 JP ドメイン名については登録日が記載され
  ていないものがあります。これらのドメイン名については、登録原簿記載完
  了日を3月31日とみなし、登録者は2002年4月1日以降1年分の維持料を支払う
  ものとします。

  ◎改訂条項
    ・属性型地域型 JP ドメイン名登録規則  付則15

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■1.5  登録者へ直接維持料の請求を行う場合の請求時期に関する改訂

    現行規則では、登録期間満了の前月15日までに登録が継続している属性型
  地域型 JP ドメイン名について、維持料請求書および登録更新通知を発送す
  るとしていますが、その通知発送後に廃止された属性型地域型 JP ドメイン
  名についても更新通知・維持料請求書が送付されることになり、登録者に混
  乱を生じさせる懸念があります。

     そこで、登録更新通知・請求書の送付時期を登録期間満了後の時期に変更
  し(第2項)、また、登録終了通知は、登録期間満了前30日前までに行うこ
  とを明示するとともに(第3項)、登録原簿の登録継続の時期を明示するも
  のです(第1項)。

     なお、登録者が指定事業者を経由して登録更新を行う場合には、第1項お
  よび第2項の適用はありません。

  ◎改訂条項
    ・属性型地域型 JP ドメイン名登録規則  第10条の2

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■1.6  指定事業者契約解除の場合の登録者の取扱いに関する改訂

    指定事業者と当センターとの間の業務委託契約が終了した場合で、ドメイ
  ン名がその指定事業者の管理するものとして残っている場合、そのドメイン
  名に関する取次は、事務局の指定する指定事業者が行うことができることを
  新たに規定しました。

    また、事務局がやむをえない事由があると認めた場合は、上記指定事業者
  には事務局自らも含むものとし、事務局が暫定的あるいは確定的にその役割
  を果たす場合、そのサービスが限定的なものであることが規定されています。
  なお、登録者は、自ら指定事業者を選択することが可能である旨も規定して
  います。

  ◎改訂条項
    ・属性型地域型 JP ドメイン名登録規則  第4条の2第3項~第8項

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2.属性型地域型 JP ドメイン名取次規則に関する改訂

■2.1  今回の改訂の属性型地域型 JP ドメイン名取次契約書への反映について

    属性型(組織種別型)・地域型 JP ドメイン名登録申請等の取次に関する
  業務委託契約書第8条により、JPNIC から属性型(組織種別型)・地域型
  JP ドメイン名登録等の取次に関する規則(以下「属性型地域型 JP ドメイ
  ン名取次規則」という)の変更を通知することにより、それがこの契約の内
  容に反映されることになります。この条項に基づき、締結済の指定事業者契
  約を訂正したり、あるいは新たな契約書を締結することはいたしません。

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■2.2  JP ドメイン名登録管理業務移管に備えた改訂

    2000年12月22日に開催された JPNIC 総会で、JP ドメイン名登録管理業務
  を JPRS へ移管することが承認されました。

    この移管に備える規定を、属性型地域型 JP ドメイン名取次規則に加えま
  す。

     また、今回の規則改訂では移管に備えた規定を整備することが主な目的で
  すが、移管契約締結後、正式に主体を JPNIC から JPRS へ変更するための規
  則改訂を行う予定です。

  ◎改訂条項
    ・属性型地域型 JP ドメイン名取次規則  第1条第3項

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■2.3  指定事業者の認証方法に関する改訂

    汎用 JP ドメインの取次業務については、指定事業者に認証方法を利用し
  た手続を提供しておりますが、属性型地域型 JP ドメイン名につきましても、
  委託業務の一部について認証方法を利用した手続を設けて手続の迅速化・省
  力化を行うことを計画しております。この規定は、現行の汎用 JP ドメイン
  名登録等の取次に関する規則(以下「汎用 JP ドメイン名取次規則」と言う)
  第4条とほぼ同内容となるものです。

    なお、この規定に基づく認証方法は、指定事業者にだけ付与され、登録者
  には付与されません。

    また、
       (1) 認証方法の内容
       (2) 認証方法の交付の方法と時期
       (3) 認証方法をどのような手続に使用するか
  などについては、この規則の変更が実施された後、当センターが公示いたし
  ます。

  ◎改訂条項
    ・属性型地域型 JP ドメイン名取次規則  第2条の2

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■2.4  指定事業者に請求する登録料・維持料の請求サイクル変更に伴う改訂

    現在、属性型地域型 JP ドメイン名の登録料については2ヶ月毎の請求と
  なっていますが、汎用 JP ドメイン名の登録料、維持料などについては月次
  支払となっております。

    JPNIC は、今後、JP ドメイン名登録管理業務を JPRS に移管することに
  なりますが、請求事務の統合化・合理化を目指し、属性型地域型 JP ドメイ
  ン名指定事業者への登録料・維持料・費用のご請求は、月次とさせて頂きま
  す。

     なお、この条項の改訂の実施は、2002年4月1日からとさせて頂き、そ
  れまでの間は現行通り2ヶ月毎の請求とさせて頂きます。この旨については、
  付則8にて規定するものとします。

  ◎改訂条項
    ・属性型地域型 JP ドメイン名取次規則  第9条、付則8

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■2.5  指定事業者の業務を一部制限する場合の条件に関する改訂

    属性型地域型 JP ドメイン名取次規則では、当センターが指定事業者に委
  託する業務が規定されていますが、指定事業者がこれらの委託業務を遂行す
  るに当たって、業務委託契約または当センターが定める各種規則に関する重
  大な違反があるとき(金銭債務の不履行も含まれます)、その他委託業務の
  遂行が著しく困難と認められるとき、また、一定期間当センターの合理的な
  努力にもかかわらず指定事業者と連絡がとれなくなったとき、当センターが
  指定事業者との業務委託契約を一時停止するための条項を加えました。

  ◎改訂条項
    ・属性型地域型 JP ドメイン名取次規則  第12条の2

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■2.6  指定事業者契約解除の場合の登録者の取扱いに関する改訂

    指定事業者が業務委託契約の解除または一時停止となった場合、その指定
  事業者が管理または取り次ぎしているドメイン名の登録者に対して当センター
  が直接通知することが出来る旨、また、その通知できる内容を規定しました。

  ◎改訂条項
    ・属性型地域型 JP ドメイン名取次規則  第12条の3

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■2.7  業務委託契約解除時の情報承継に関する改訂

    業務委託契約の解除を想定し、そのような事態が発生した場合には、ドメ
  イン名登録を維持するために指定事業者の変更を行う必要があります。これ
  を行うために必要な情報承継を中心とした規定を整備し、スムーズな変更を
  行うための手続を規定しました。

  ◎改訂条項
    ・属性型地域型 JP ドメイン名取次規則  第12条の4

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■2.8  指定事業者変更手続の整備に伴う改訂

    今回の属性型地域型 JP ドメイン名登録規則の改訂により、当センターが
  指定事業者変更時の変更元または変更先指定事業者となる可能性があるため、
  これについて規定しました。なお、この規定は、現行の汎用 JP ドメイン名
  取次規則第5条とほぼ同内容となっています。

  ◎改訂条項
    ・属性型地域型 JP ドメイン名取次規則  第2条の3

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3. 汎用 JP ドメイン名登録規則に関する改訂

■3.1  登録者へ直接維持料の請求を行う場合の請求時期に関する改訂

     現行規則では、登録期間満了の前月15日までに登録が継続している汎用
   JP ドメイン名について、維持料請求書および登録更新通知を発送するとし
   ていますが、その通知発送後に廃止された汎用 JP ドメイン名についても更
   新通知・維持料請求書が送付されることになり、登録者に混乱を生じさせる
   懸念があります。

     そこで、登録更新通知・請求書の送付時期を登録期間満了後の時期に変更
   し(第2項)、また、登録終了通知は、登録期間満了前30日前までに行うこ
   とを明示するとともに(第3項)、登録原簿の登録継続の時期を明示するも
   のです(第1項)。

     なお、登録者が指定事業者を経由して登録更新を行う場合には、本条第1
   項および第2項の適用はありません。

  ◎改訂条項
    ・汎用 JP ドメイン名登録規則  第11条

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■3.2  指定事業者契約解除の場合の登録者の取扱いに関する改訂

    指定事業者と当センターまたは登録管理業務代行者との間の業務委託契約
  が終了した場合で、ドメイン名がその指定事業者の管理するものとして残っ
  ている場合、そのドメイン名に関する取次は、事務局の指定する指定事業者
  が行うことができることを新たに規定しました。

    また、事務局がやむをえない事由があると認めた場合は、上記指定事業者
  には登録管理業務代行者自らも含むものとし、事務局が暫定的あるいは確定
  的にその役割を果たす場合、そのサービスが限定的なものであることが規定
  されています。なお、登録者は、自ら指定事業者を選択することが可能であ
  る旨も規定しています。

  ◎改訂条項
    ・汎用 JP ドメイン名登録規則  第5条第4項~第8項

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4. 汎用 JP ドメイン名取次規則に関する改訂

■4.1  今回の改訂の汎用 JP ドメイン名取次契約書への反映について

     汎用 JPドメイン名登録申請等の取次に関する業務委託契約書第9条によ
  り、JPNIC または登録管理業務代行者である JPRS から汎用 JPドメイン名
  取次規則の変更を通知することにより、それがこの契約の内容に反映される
  ことになります。この条項に基づき、締結済の指定事業者契約を訂正したり、
  あるいは新たな契約書を締結することはいたしません。

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■4.2  JP ドメイン名登録管理業務移管に伴う改訂

    汎用 JP ドメイン名の登録管理業務の移管については、汎用 JP ドメイン
  名登録規則第1条第4項で規定しておりますが、汎用 JP ドメイン名取次規
  則でも移管が実施された場合の措置についての規定を新設するものです。

    なお、今回の規則改訂では移管に備えた規定を整備することが主な目的で
  すが、移管契約締結後、正式に主体を JPNIC から JPRS へ変更するための
  規則改訂を行う予定です。

  ◎改訂条項
    ・汎用 JP ドメイン名取次規則  第1条第3項

------------------------------------------------------------------------

■4.3  指定事業者の業務を一部制限する場合の条件に関する改訂

    汎用 JP ドメイン名取次規則では、登録管理業務代行者が指定事業者に委
  託する業務が規定されていますが、指定事業者がこれらの委託業務を遂行す
  るに当たって、業務委託契約または JPNIC が定める各種規則に関する重大
  な違反があるとき(金銭債務の不履行も含まれます)、その他委託業務の遂
  行が著しく困難と認められるとき、また、一定期間、登録管理業務代行者の
  合理的な努力にもかかわらず指定事業者と連絡がとれなくなったとき、登録
  管理業務代行者が指定事業者との業務委託契約を一時停止するための条項を
  加えました。

  ◎改訂条項
    ・汎用 JP ドメイン名取次規則  第15条の2

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■4.4  指定事業者契約解除の場合の登録者の取扱いに関する改訂

    指定事業者が業務委託契約の解除または一時停止となった場合、その指定
  事業者が管理または取り次ぎしているドメイン名の登録者に対して当センター
  または登録管理業務代行者が直接通知することが出来る旨、また、その通知
  できる内容を規定しました。

  ◎改訂条項
    ・汎用 JP ドメイン名取次規則  第15条の3

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■4.5  業務委託契約解除時の情報承継に関する改訂

    業務委託契約の解除を想定し、そのような事態が発生した場合には、ドメ
  イン名登録を維持するために指定事業者の変更を行う必要があります。これ
  を行うために必要な情報承継を中心とした規定を整備し、スムーズな変更を
  行うための手続を規定しました。

  ◎改訂条項
    ・汎用 JP ドメイン名取次規則  第15条の4

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