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入会金及び会費等に関する細則について
この細則は、JPNIC総会(2001年2月19日)で承認されました。 2001年4月1日より施行されます。
入会金及び会費等に関する細則
(2001年2月19日改正)
第1章 総則
(目的)
第1条 この細則は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター定款第
6条第3項及び第7条第2項の規定に基づき、社団法人日本ネットワークインフォ
メーションセンターの入会金及び会費等に関する必要な事項を定めることを目的と
する。
第2章 会費・入会金等
(入会方法及び入会金の金額)
第2条 正会員および賛助会員として入会を希望するものは、所定の入会申込書に必
要事項を記入し、理事長に提出し、理事会の承認を得た後、遅滞なく入会年度の会
費を納入しなければならない。
2 正会員および賛助会員の入会金は0円とする。
3 事務局は、入会承認後、入会年度の会費の納入を確認し、入会通知書を発行する。
入会通知書の発行期日をもって会員の資格を生ずるものとする。
(会費の金額)
第3条 正会員の会費年額は、当該会員の選択により別表「会費分類」記載のいずれ
かの会費とする。ただし、同表記載の個人正会員推薦枠によって推薦された個人正
会員の会費は免除する。
2 会費年額の変更は、前年度末までに会費分類選択届を提出することにより行う。
この会費分類選択届が提出されなかった場合は、前年と同一の会費分類が選択され
たものとみなす。
3 賛助会員の納める年会費は一口100,000円とし、一口以上とする。
(会費の納入方法)
第4条 会費の納入方法は、理事長が別に定める銀行への振込みとする。
2 会費の納入に要する銀行振込み手数料は、入会を希望する者又は会員の負担とす
る。
(会費納入遅延に対する措置)
第5条 理事会は、この細則に定める会費の納入を遅延した正会員に対して、総会に
おける議決権行使の停止措置、および当センターが行う一部の事業への参画を一時
的に制限できるものとする。
附則
1 この細則は、2001年4月1日から施行する。
2 この細則別表の定めにかかわらず、2001年3月31日現在の会員で、理事会が非営
利団体正会員と認める正会員の2001年度分および2002年度分の会費年額は、それ
ぞれ 300,000円 とする。
3 この細則施行のときに、細則第3条の選択をしていない会員は、会費Dを選択し
たものとみなす。
別表「会費分類」
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| 会費分類 | 会費年額 | 個人正会員推薦枠 |
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| 会費S | 10,000,000円 | 9 |
| 会費A | 5,000,000円 | 4 |
| 会費B | 2,500,000円 | 1 |
| 会費C | 1,000,000円 | 0 |
| 会費D | 500,000円 | 0 |
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