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                                      株式会社日本レジストリサービス
                                                 公開  2001年2月 8日
                                                 実施  2001年2月22日

         汎用 JP ドメイン名登録経過措置実施要綱に基づく
              抽選および異議申立に関する実施細目

目次

1. はじめに
2. 抽選の実施細目
  2.1 抽選の実施方法
  2.2 抽選の立会人
  2.3 抽選結果の通知
  2.4 繰上当選
3. 異議申立の実施細目
  3.1 異議申立の方法(ウェブ経由の方法)
  3.2 異議申立の方法(書面のみによる方法)
  3.3 書類の返却
  3.4 異議申立手数料および支払方法
  3.5 JPRS による裁定
  3.6 パネルに対する裁定委託
  3.7 パネルによる裁定
  3.8 パネルの事務
  3.9 手続の決定
  3.10 異議申立がある場合の抽選
  3.11 同意


1. はじめに

  社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以下「JPNIC」と
いいます)と株式会社日本レジストリサービス(以下「JPRS」といいます)は、
汎用 JP ドメイン名登録経過措置実施要綱(以下「実施要綱」といいます)第
5.9.3 項および第 5.10.9 項に基づいて、実施要綱に定める抽選および異議申
立に関する実施細目を次のとおり定めます。

  なお、JPRS は、汎用 JP ドメイン名登録等に関する規則第1条第2項におい
て、JPNIC が指定する登録管理業務代行者です。

2. 抽選の実施細目

2.1  抽選の実施方法

  実施要綱第 5.9.1 項に定める抽選の方法は、原則として JPRS が行う電子
的抽選とします。

2.2  抽選の立会人

  実施要綱第 5.9.1 項に定める抽選の立会人は、JPNIC の理事または監事
(ただし、JPRS の役員・職員たる理事または監事を除きます)とし、必要が
ある場合は、JPNIC 理事会の指定した第三者とすることができます。

2.3 抽選結果の通知

  実施要綱第 5.9.2 項に定める抽選結果などを掲出するウェブページは、次
のとおりとします。指定事業者を経由して事前登録申請をされた方は、指定事
業者にその内容をお問い合わせください。

  直接 JPRS に事前登録申請をされた方の抽選結果は、下記ウェブページから
その案内にしたがって入手してください。

  直接 JPRS に申請された場合のウェブページ: http://www.jprs.co.jp/

2.4  繰上当選

  実施要綱第 5.9.1 項に定める繰上当選処理は、直接 JPRS に事前登録申請
し当選した者が、指定の期日までに汎用 JP ドメイン名の登録料を JPRS に納
付しない場合に行います。

  この納付がない場合、JPRS は、抽選結果が次順位の事前登録申請者が繰上
当選で登録申請する意思がある場合、その申請者に対して繰上当選通知および
汎用 JP ドメイン名登録料の請求書を郵送します。その申請者は、請求書記載
の方法をもって指定する期日までに汎用 JP ドメイン名登録料を納付するもの
とします。(次順位の申請者が指定事業者経由で申請を行った場合は、指定事
業者に対して上記の連絡・請求を行うものとします。)

  抽選結果が次順位の事前登録申請者がこの納付を行わない場合、もしくは繰
上当選で登録申請する意思がない場合、さらに次の順位者に対して同じ処理を
行い、それ以後も同様とします。

  上記による繰上当選者が存在しない場合、その汎用 JP ドメイン名は、先願
登録申請の対象となります。


3. 異議申立の実施細目

3.1 異議申立の方法(ウェブ経由の方法)

  異議申立をされる方は、JPRS のウェブページから、その指定する方法で、
JPRS に異議申立書を送信してください。

  この送信をされた方は、送信済の異議申立書をプリントアウトし、実印・代
表者登録印を所定欄に押印し、同申立書に記載した添付書類(商標登録原簿の
写し、登記簿謄本など)とともに、下記 JPRS の住所に書留郵便(簡易書留を
含みます)をもってご郵送ください。なお、封筒には「異議申立書在中」と明
記してください。

  〒101-0052
  東京都千代田区神田小川町1-2 風雲堂ビル3F
  株式会社日本レジストリサービス

  ウェブページから送信された異議申立書と、郵送された書面に食い違いがあ
る場合には、書面の記載を優先するものとします。

3.2 異議申立の方法(書面のみによる方法)

  前項のように、指定ウェブページによって JPRS に異議申立書を送信できな
い方は、返信先ファクシミリ番号等を記載の上、JPRS に異議申立書式の送付
を依頼してください。JPRS のファクシミリ番号は下記です。その際、「異議
申立書式送付依頼」とご記入ください。

   ファクシミリ番号: 03-5297-2572

  異議申立書の書式が到着したら、その記載方法にしたがって所定事項をご記
入の上、第 3.1 項に記載した要領で JPRS に郵送してください。

3.3 書類の返却

  第 3.1 項または第 3.2 項によって JPRS へ送付された書類については、返
却しません。

3.4 異議申立手数料および支払方法

  異議申立手数料および支払方法等は次のとおりとします。

  指定事業者経由の場合:指定事業者にお問い合わせください。

  JPRS への申請の場合  :手数料   2万5千円+消費税・地方消費税相当額
                                 支払方法 JPRS の請求書記載の方法によります。
                         支払期限 JPRS の請求書記載の期日とします。

3.5 JPRS による裁定

  実施要綱第 5.10.7 項により、JPRS による異議申立に対する裁定は、提出
された書類等による書面審査とし、口頭審査その他関係者の出頭を必要とする
手続は行わないものとします。JPRS は必要と認める場合、関係者に対して書
類の追加提出を求めるものとします。この追加提出の求めに応じない場合、
JPRS は提出された資料のみをもって裁定を下すことができます。JPRS は裁定
を行った場合、裁定結果および裁定理由概略を記載した裁定書を関係者に対し
て郵送するものとします。

3.6 パネルに対する裁定委託

  実施要綱第 5.10.7 項により、JPRS が公正な第三者に裁定を委託する場合、
JPRS は関係者に対して裁定を委託した旨を通知します(以下、この第三者を
「パネル」といい、パネルを構成する個々人を「パネリスト」といいます)。

  JPRS が必要と認める場合、三人のパネリストによって構成されるパネルに
裁定を委託することができます。この場合、裁定の手続および裁定はパネルの
過半数によって決定するものとします。

3.7 パネルによる裁定

  パネルによる裁定は、提出された書類等による書面審査とし、口頭審査その
他関係者の出頭を必要とする手続は行わないものとします。パネルは必要と認
める場合、関係者に対して書類の追加提出を求めるものとします。この追加提
出の求めに応じない場合、パネルは提出された資料のみをもって裁定を下すこ
とができます。パネルは裁定を行った場合、第 3.5 項に準じて、裁定書を関
係者に対して郵送するものとします。

3.8 パネルの事務

  パネルの裁定に関する事務は、JPRS が行います。

3.9 手続の決定

  パネルは提出された関係書類に基づいて、合理的な裁量を持って裁定を行う
ものとします。また、パネルは公正かつ妥当な裁定に関する手続を定めること
ができるものとし、必要がある場合、この手続の内容を公開し、または関係者
に対して通知するものとします。

3.10 異議申立がある場合の抽選

  実施要綱第 5.10.6 項による抽選は、JPNIC 理事または監事の立会いのもと
で、JPRS 役員または職員、もしくは、パネリストによるくじ引き抽選とし、
予備くじ引き抽選を行った上、その順位によって本くじ引き抽選を行います。
この抽選を行った場合には、第 3.5 項(これを準用する場合を含みます)の
裁定書に抽選結果を記載します。この抽選の結果、当選者となった異議申立人
は、JPRS 所定の手続によって汎用 JP ドメイン名の登録手続をしてください。

3.11 同意

  異議申立をする方は、実施要綱、この実施細目、および異議申立書記載のす
べての事項(免責等に関する事項を含む)の一切に同意し、裁判上、裁判外を
問わず、なんらの異議を申し立てないものとします。
            

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