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文書管理情報
文書番号 JPNIC-00850
文書名 謝金に関する規程
発効日 2002/5/23
最終更新日 2002/5/23
この文書により無効となった文書 なし
この文書を無効とする文書 JPNIC-00955
                        謝金に関する規程
                    (2001年5月30日改定)
                    (2002年5月23日改定)

(目的)
第1条  この規程は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以下
     「JPNIC」という)の役員以外の者に支払う謝金について必要な事項を定める
     ことを目的とする。

(謝金対象者)
第2条  第3条第1項各号に定める対象会議の構成員であって、役員および職員以外
      の者は、この規程による会議出席謝金対象者とする。
    2  理事会は、必要に応じて、前項以外の者を、会議出席謝金対象者に加えるこ
      とができる。

(会議出席謝金の対象会議)
第3条  会議出席謝金の対象となる会議は、次のものとする。
    (1)理事会
    (2)執行理事会・人事委員会
    (3)評議委員会
    (4)検討委員会
    2  執行理事会は、JPNICの業務の遂行にとって必要もしくは有益であると執行
      理事会が判断した会議(国内外を問わない)を謝金対象とすることができる。

(会議出席謝金)
第4条  第2条に定める会議謝金対象者が第3条に定める会議に出席した場合は、対
      価として謝金を支払うものとする。

(原稿執筆謝金)
第5条  JPNICの運営及び活動に必要な原稿を執筆した者には、対価として謝金を支払
      うことができる。

(会議出席謝金の単価)
第6条  会議出席謝金の単価は次のとおりとする。会議出席謝金は、会議開催時間
      15分を単位として支給し、会議開催時間に15分未満の端数を生じたとき
      は、15分に切り上げて処理するものとする。ただし執行理事会は一会議あた
      りの謝金支給額の上限を定めることができる。
   (1)理事会
           別表のAとする。
   (2)執行理事会・人事委員会
           別表のAとする。
   (3)評議委員会
           別表のBとする。
   (4)検討委員会
           理事会が検討委員会を設置するにあたり、執行理事会において、その
           目的・内容を考慮して、各検討委員会ごとに、別表のA~Eのうちの1つ
           に従い定める。
   (5)その他、JPNICの業務の遂行にとって必要もしくは有益であると執行理事会
       が判断した会議(国内外を問わない)
           執行理事会が、会議の目的・内容を考慮して、各会議ごとに別表のA~E
           のうちの1つに従い定める。

(原稿執筆謝金の単価)
第7条  謝金の単価は、原稿の文字数を400字詰に換算して、400字詰当たり
      2,500円とする。なお、400字未満は400字に切り上げて処理するもの
      とする。

附則
1  この規程は、1997年3月31日に遡って適用する。
2  この規程の改定は、2002年5月23日から施行する。

別表  会議出席謝金の単価表
  ┏━┳━━━━━┓
  ┃  ┃1時間単価┃
  ┣━╋━━━━━┫
  ┃A┃  8,500円 ┃
  ┃B┃  7,500円 ┃
  ┃C┃  5,000円 ┃
  ┃D┃  3,000円 ┃
  ┃E┃      0円 ┃
  ┗━┻━━━━━┛
            

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