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| 文書管理情報 | |
|---|---|
| 文書番号 | JPNIC-00955 |
| 文書名 | 謝金に関する規程 |
| 発効日 | 2004/6/18 |
| 最終更新日 | 2004/6/18 |
| この文書により無効となった文書 | JPNIC-00850 |
| この文書を無効とする文書 | JPNIC-01156 |
謝金に関する規程
(2001年5月30日改定)
(2002年5月23日改定)
(2004年6月18日改定)
(目的)
第1条 この規程は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
(以下「JPNIC」という)の役員および職員以外の者に支払う謝金につ
いて必要な事項を定めることを目的とする。
(謝金対象者)
第2条 第3条第1項各号に定める会議の構成員であって、役員および職員以外
の者は、この規程による会議出席謝金対象者(以下「会議出席謝金対象
者」という)とする。
2 理事会は、必要に応じて、前項以外の者を、会議出席謝金対象者に加えるこ
とができる。
(会議出席謝金の対象会議)
第3条 会議出席謝金の対象となる会議(以下「謝金対象会議」という)は、次
のものとする。
(1)理事会
(2)執行理事会・人事委員会
(3)評議委員会
(4)検討委員会
(4)資産運用委員会
2 執行理事会は、JPNICの業務の遂行にとって必要もしくは有益であると判断
した会議(国内外を問わない)を謝金対象会議とすることができる。
(会議出席謝金)
第4条 会議謝金対象者が謝金対象会議に出席した場合は、対価として謝金(以
下「会議出席謝金」という)を支払うものとする。
(原稿執筆謝金)
第5条 JPNICの運営および活動に必要な原稿を執筆した者には、対価として謝
金(以下「原稿執筆謝金」という)を支払うことができる。
(会議出席謝金の単価)
第6条 会議出席謝金の単価は次のとおりとする。ただし執行理事会は一会議あ
たりの会議出席謝金支給額の上限を定めることができる。
(1)理事会
別表のAとする。
(2)執行理事会・人事委員会
別表のAとする。
(3)評議委員会
別表のBとする。
(4)検討委員会
理事会が検討委員会を設置するにあたり、執行理事会において、
その目的・内容を考慮して、各検討委員会ごとに、別表のA~Eの
うちの1つに従い定める。
(5)資産運用委員会
別表のBとする。
(6)その他、JPNICの業務の遂行にとって必要もしくは有益であると執行
理事会が判断した会議(国内外を問わない)
執行理事会が、会議の目的・内容を考慮して、各会議ごとに別表
のA~Eのうちの1つに従い定める。
2 会議出席謝金は、会議開催時間15分を単位として支給し、会議開催時間に15
分未満の端数が生じたときは、15分に切り上げて処理するものとする。
(原稿執筆謝金の単価)
第7条 原稿執筆謝金の単価は、原稿の文字数を400字詰に換算して、400 字詰
当たり2,500円とする。なお、400字未満の端数が生じたときは、400字
に切り上げて処理するものとする。
附則
1 この規程は、1997年3月31日に遡って適用する。
2 この規程の改定は、2002年5月23日から施行する。
3 2004年6月18日付の改定は、2004年6月18日から施行する。
別表 会議出席謝金の単価表
1時間単価
A 8,500円
B 7,500円
C 5,000円
D 3,000円
E 0円

